○厚生労働大臣が定める要件
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第三十三号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める要件
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)別表身体障害者居宅生活支援費額算定表の身体障害者居宅介護支援費の注7、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)別表知的障害者居宅生活支援費額算定表の知的障害者居宅介護支援費の注6及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)別表児童居宅生活支援費額算定表の児童居宅介護支援費の注6の厚生労働大臣が定める要件は、二人の居宅介護従業者により身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護又は児童居宅介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合とする。
一 身体障害者、知的障害者又は障害児の身体的理由により一人の居宅介護従業者による介護が困難と認められる場合
二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
三 その他身体障害者、知的障害者又は障害児の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
改正文 (平成一六年一〇月一日厚生労働省告示第三七一号) 抄
平成十六年十月一日から適用する。