厚生労働大臣が定める割合
○厚生労働大臣が定める割合
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第三十二号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十八号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める割合を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める割合
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)別表身体障害者居宅生活支援費額算定表の通則のイ、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十八号)別表身体障害者施設訓練等支援費額算定表の通則の1、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)別表知的障害者居宅生活支援費額算定表の通則のイ、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十号)別表知的障害者施設訓練等支援費額算定表の通則の1及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)別表児童居宅生活支援費額算定表の通則のイの厚生労働大臣が定める割合は、次の表の上欄に掲げる身体障害者居宅支援、知的障害者居宅支援若しくは児童居宅支援の事業を行う事業所又は身体障害者施設支援若しくは知的障害者施設支援を行う施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる支援の種類に応じて同表の下欄に掲げる割合とする。
地域区分
支援の種類
割合
特別区
身体障害者居宅介護
身体障害者デイサービス
身体障害者短期入所
知的障害者居宅介護
知的障害者デイサービス
知的障害者短期入所
児童居宅介護
児童デイサービス
児童短期入所
千分の千七十二
 
知的障害者地域生活援助
千分の千九十八
 
身体障害者更生施設支援
千分の千七十三
 
身体障害者療護施設支援
千分の千八十
 
身体障害者授産施設支援
指定特定身体障害者入所授産施設において行う場合
千分の千六十八
   
指定特定身体障害者通所授産施設において行う場合
千分の千七十五
 
知的障害者更生施設支援
指定知的障害者入所更生施設において行う場合
千分の千八十
   
指定知的障害者通所更生施設において行う場合
千分の千八十六
 
知的障害者授産施設支援
千分の千八十
 
知的障害者通勤寮支援
千分の千四十八
特甲地
身体障害者居宅介護
身体障害者デイサービス
身体障害者短期入所
知的障害者居宅介護
知的障害者デイサービス
知的障害者短期入所
児童居宅介護
児童デイサービス
児童短期入所
千分の千六十
 
知的障害者地域生活援助
千分の千八十一
 
身体障害者更生施設支援
千分の千六十一
 
身体障害者療護施設支援
千分の千六十七
 
身体障害者授産施設支援
指定特定身体障害者入所授産施設において行う場合
千分の千五十七
   
指定特定身体障害者通所授産施設において行う場合
千分の千六十二
 
知的障害者更生施設支援
指定知的障害者入所更生施設において行う場合
千分の千六十七
   
指定知的障害者通所更生施設において行う場合
千分の千七十二
 
知的障害者授産施設支援
千分の千六十七
 
知的障害者通勤寮支援
千分の千四十
甲地
身体障害者居宅介護
身体障害者デイサービス
身体障害者短期入所
知的障害者居宅介護
知的障害者デイサービス
知的障害者短期入所
児童居宅介護
児童デイサービス
児童短期入所
千分の千三十六
 
知的障害者地域生活援助
千分の千四十九
 
身体障害者更生施設支援
千分の千三十六
 
身体障害者療護施設支援
千分の千四十
 
身体障害者授産施設支援
指定特定身体障害者入所授産施設において行う場合
千分の千三十四
   
指定特定身体障害者通所授産施設において行う場合
千分の千三十七
 
知的障害者更生施設支援
指定知的障害者入所更生施設において行う場合
千分の千四十
   
指定知的障害者通所更生施設において行う場合
千分の千四十三
 
知的障害者授産施設支援
千分の千四十
 
知的障害者通勤寮支援
千分の千二十四
乙地
身体障害者居宅介護
身体障害者デイサービス
身体障害者短期入所
知的障害者居宅介護
知的障害者デイサービス
知的障害者短期入所
児童居宅介護
児童デイサービス
児童短期入所
千分の千十八
 
知的障害者地域生活援助
千分の千二十四
 
身体障害者更生施設支援
千分の千十八
 
身体障害者療護施設支援
千分の千二十
 
身体障害者授産施設支援
指定特定身体障害者入所授産施設において行う場合
千分の千十七
   
指定特定身体障害者通所授産施設において行う場合
千分の千十九
 
知的障害者更生施設支援
指定知的障害者入所更生施設において行う場合
千分の千二十
   
指定知的障害者通所更生施設において行う場合
千分の千二十二
 
知的障害者授産施設支援
千分の千二十
 
知的障害者通勤寮支援
千分の千十二
丙地
身体障害者居宅介護
身体障害者デイサービス
身体障害者短期入所
知的障害者居宅介護
知的障害者デイサービス
知的障害者短期入所
児童居宅介護
児童デイサービス
児童短期入所
知的障害者地域生活援助
身体障害者更生施設支援
身体障害者療護施設支援
身体障害者授産施設支援
知的障害者更生施設支援
知的障害者授産施設支援
知的障害者通勤寮支援
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において提供される支援
千分の千
備考
一 地域区分に属する地域は、次に掲げる地域区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。
1 特別区 東京都の特別区
2 特甲地 次に掲げる地域
イ 人事院規則九―四十九(調整手当)(以下「規則九―四十九」という。)別表第一及び人事院規則九―四十九―十六(人事院規則九―四十九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)(以下「規則九―四十九―十六」という。)附則別表において支給区分が甲地とされている地域のうち支給割合が百分の十とされている地域
ロ 規則九―四十九―十六第一条の規定により支給区分が特甲地から甲地に変更となった地域
ハ 神奈川県逗子市及び大阪府忠岡町
3 甲地 次に掲げる地域
イ 規則九―四十九別表第一及び規則九―四十九―十六附則別表において支給区分が甲地とされている地域(1及び2に規定する地域を除く。)
ロ 規則九―四十九―十六第一条の規定により支給区分が甲地から乙地に変更となった地域
4 乙地 次に掲げる地域
イ 規則九―四十九別表第一及び規則九―四十九―十六附則別表において支給区分が乙地とされている地域
ロ 規則九―四十九―十六第一条の規定により支給区分が乙地から丙地に変更となった地域
ハ 埼玉県のうち蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町及び三芳町、東京都のうち東久留米市及び東大和市、神奈川県のうち伊勢原市、座間市、綾瀬市及び寒川町、京都府長岡京市、大阪府のうち松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市及び四条畷市、兵庫県川西市並びに広島県府中町
5 丙地 特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域
二 一の1、2のハ及び4のハに規定する地域は、平成十五年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。
改正文 (平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三三四号) 抄
平成十五年十月一日から適用する。