○身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第二十八号)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第二項第一号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第十二条第二項第一号の規定に基づき、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
指定施設支援(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十七条の十第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表により算定した額とする。

別表
身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)
イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合
a 区分A 355,000円
b 区分B 295,900円
c 区分C 260,300円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 277,000円
b 区分B 228,700円
c 区分C 189,300円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 261,300円
b 区分B 204,900円
c 区分C 163,600円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 237,300円
b 区分B 184,000円
c 区分C 153,600円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 91,800円
(二) 区分B 89,800円
(三) 区分C 87,800円
ロ 指定内部障害者更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 367,500円
b 区分B 308,400円
c 区分C 272,800円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 289,500円
b 区分B 241,200円
c 区分C 201,800円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 273,800円
b 区分B 217,400円
c 区分C 176,100円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 249,800円
b 区分B 196,500円
c 区分C 166,100円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 91,800円
(二) 区分B 89,800円
(三) 区分C 87,800円
1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 入所定員が40人以下の場合 17,700円
ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円
ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円
ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円
3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。
4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第2 身体障害者療護施設支援
1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)
イ 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 入所定員が10人の場合
(一) 区分A 432,400円
(二) 区分B 384,700円
(三) 区分C 336,900円
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 344,900円
(二) 区分B 321,000円
(三) 区分C 297,100円
(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合
(一) 区分A 497,800円
(二) 区分B 456,000円
(三) 区分C 413,800円
(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合
(一) 区分A 404,600円
(二) 区分B 379,500円
(三) 区分C 353,700円
(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合
(一) 区分A 396,200円
(二) 区分B 371,400円
(三) 区分C 341,900円
(6) 入所定員が91人以上の場合
(一) 区分A 364,200円
(二) 区分B 339,000円
(三) 区分C 313,500円
ロ 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合
(一) 区分A 164,000円
(二) 区分B 159,000円
(三) 区分C 154,000円
(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合
(一) 区分A 278,200円
(二) 区分B 276,100円
(三) 区分C 274,100円
(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 201,800円
(二) 区分B 200,800円
(三) 区分C 199,800円
1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,700円
ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円
ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円
ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円
3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。
4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき10,000円を所定額に加算する。
5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき20,000円を所定額に加算する。
6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき14,000円を所定額に加算する。
7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき81,600円を所定額に加算する。
8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第3 身体障害者授産施設支援
1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)
イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 301,500円
b 区分B 252,600円
c 区分C 216,900円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 232,300円
b 区分B 202,300円
c 区分C 168,600円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 215,900円
b 区分B 180,800円
c 区分C 156,700円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 187,600円
b 区分B 160,600円
c 区分C 139,200円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) (二)以外の場合
a 区分A 91,800円
b 区分B 89,800円
c 区分C 87,800円
(二) 分場において行う場合
a 区分A 115,700円
b 区分B 107,300円
c 区分C 98,900円
ロ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 163,700円
b 区分B 155,700円
c 区分C 139,200円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 131,500円
b 区分B 126,200円
c 区分C 120,900円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 107,700円
b 区分B 104,500円
c 区分C 97,900円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 94,700円
b 区分B 92,500円
c 区分C 87,700円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 115,700円
(二) 区分B 107,300円
(三) 区分C 98,900円
1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。
3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
改正文 (平成一五年三月一二日厚生労働省告示第七三号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成一六年三月二九日厚生労働省告示第一四七号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。