○身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
(平成十五年二月二十一日)
(厚生労働省告示第二十七号)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の四第二項第一号(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
指定居宅支援(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の四第一項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)又は基準該当居宅支援(同法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表により算定した額とする。
別表
身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則
イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。
ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 身体障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円
ハ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 800円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ニ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分未満の場合 800円
(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ホ 日常生活支援が中心である場合
(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円
(2) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 身体障害者デイサービス支援費
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(T)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 3,480円
(二) 区分2 3,230円
(三) 区分3 2,970円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 5,800円
(二) 区分2 5,380円
(三) 区分3 4,950円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 7,550円
(二) 区分2 6,990円
(三) 区分3 6,440円
ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(U)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 1,550円
(二) 区分2 1,350円
(三) 区分3 1,150円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 2,590円
(二) 区分2 2,250円
(三) 区分3 1,910円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 3,370円
(二) 区分2 2,930円
(三) 区分3 2,490円
ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(T)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,800円
(二) 区分2 2,540円
(三) 区分3 2,290円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 4,660円
(二) 区分2 4,240円
(三) 区分3 3,810円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 6,060円
(二) 区分2 5,510円
(三) 区分3 4,950円
ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(U)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 870円
(二) 区分2 670円
(三) 区分3 460円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 1,450円
(二) 区分2 1,110円
(三) 区分3 770円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 1,890円
(二) 区分2 1,440円
(三) 区分3 1,000円
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。
3 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
イ 区分1 8,020円
ロ 区分2 7,220円
ハ 区分3 6,860円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定する。
2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。
改正文 (平成一六年三月二九日厚生労働省告示第一四六号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一六年九月二八日厚生労働省告示第三五三号) 抄
平成十六年十月一日から適用する。ただし、平成十六年九月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。