身体障害者補助犬法施行規則
○身体障害者補助犬法施行規則
(平成十四年九月三十日)
(厚生労働省令第百二十七号)
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第五条、第十二条、第十五条第一項及び第二十条並びに附則第三条の規定に基づき、身体障害者補助犬法施行規則を次のように定める。
身体障害者補助犬法施行規則
(盲導犬の訓練基準)
第一条 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する訓練のうち盲導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる歩行誘導訓練は、並行して行うことができる。
一 基礎訓練(視覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって盲導犬を使用しようとするもの(以下「盲導犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
二 歩行誘導訓練(盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、道路の通行及び横断、階段の昇降、不特定かつ多数の者が利用する施設等の利用等を安全に行うための歩行誘導を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
三 合同訓練(盲導犬使用予定者が盲導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び歩行誘導を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
イ 盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
ロ 盲導犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
ハ 盲導犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
ニ 盲導犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
ホ 盲導犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練
2 前項第二号に掲げる歩行誘導訓練については、盲導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、盲導犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。
3 盲導犬訓練事業者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ福祉サービスを提供する者その他の関係者(以下「福祉サービスを提供する者等」という。)の協力を得なければならない。
4 盲導犬訓練事業者は、育成した盲導犬の健康状態並びに基本動作及び歩行誘導の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。
(介助犬の訓練基準)
第二条 法第三条第一項に規定する訓練のうち介助犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる介助動作訓練は、並行して行うことができる。
一 基礎訓練(肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者であって介助犬を使用しようとするもの(以下「介助犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
二 介助動作訓練(介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う介助動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
三 合同訓練(介助犬使用予定者が介助犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び介助動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
イ 介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
ロ 介助犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
ハ 介助犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
ニ 介助犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
ホ 介助犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練
2 前項第二号に掲げる介助動作訓練については、介助犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、介助犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。
3 介助犬訓練事業者(身体障害者福祉法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ身体障害者更生援護施設その他の福祉サービスを提供する者等の協力を得なければならない。
4 介助犬訓練事業者は、育成した介助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。
(聴導犬の訓練基準)
第三条 法第三条第一項に規定する訓練のうち聴導犬に係るものは、次に掲げる訓練により行わなければならない。この場合において、第一号に掲げる基礎訓練及び第二号に掲げる聴導動作訓練は、並行して行うことができる。
一 基礎訓練(聴覚障害により日常生活に著しい支障のある身体障害者であって聴導犬を使用しようとするもの(以下「聴導犬使用予定者」という。)がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとることができるようにするための基本動作の訓練をいう。)
二 聴導動作訓練(聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じ、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う聴導動作を確実に行うことができるようにするための訓練をいう。)
三 合同訓練(聴導犬使用予定者が聴導犬とするための訓練を受けている犬(ハからホまで及び次項において「訓練犬」という。)に指示をして、基本動作及び聴導動作を適切に行わせることができるようにするための次に掲げる訓練及び指導をいう。)
イ 聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助に応じた訓練
ロ 聴導犬使用予定者の屋内外の生活環境に応じた訓練
ハ 聴導犬使用予定者に対する訓練犬との意思疎通の手段の指導
ニ 聴導犬使用予定者に対する訓練犬の飼育管理、健康管理その他の管理に関する指導
ホ 聴導犬使用予定者が訓練犬を不特定かつ多数の者が利用する施設等に同伴する訓練
2 前項第二号に掲げる聴導動作訓練は、聴導犬使用予定者の障害の状況及び必要とする補助についての正しい評価に基づいて作成された訓練計画により行うとともに、聴導犬使用予定者と訓練犬との適合性の評価をできる限り早期に行わなければならない。
3 聴導犬訓練事業者(身体障害者福祉法第四条の二第十二項に規定する聴導犬訓練事業を行う者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する訓練計画の作成及び適合性の評価その他第一項各号に掲げる訓練を行うに当たって、医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者との連携を確保するとともに、必要に応じ手話通訳者その他の福祉サービスを提供する者等の協力を得なければならない。
4 聴導犬訓練事業者は、育成した聴導犬の健康状態並びに基本動作及び聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求め、その障害の状況及び必要とする補助、屋内外の生活環境等の変化に対応するための補充訓練、追加訓練その他の再訓練を継続的に行わなければならない。
(身体障害者補助犬の表示)
第四条 法第十二条第一項の規定による表示は、様式第一号により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。
(法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類)
第五条 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類(以下「身体障害者補助犬健康管理記録」という。)及び第九条第五項の規定により交付された身体障害者補助犬認定証その他身体障害者補助犬であることを証明する書類とする。
一 身体障害者補助犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。)
二 前号に掲げるもののほか、身体障害者補助犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録
(指定の申請手続)
第六条 法第十五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 事業計画書、収支予算書、財産目録及び貸借対照表
三 役員の氏名及び住所並びに略歴を記載した書類
四 身体障害者補助犬の訓練を目的とする法人にあっては、訓練を行う者の氏名及び訓練に関する実績を記載した書類
五 身体障害者補助犬の研究を目的とする法人にあっては、研究者の氏名及び研究に関する実績を記載した書類
六 法第十六条に規定する認定の業務(以下「認定業務」という。)の実施に関する規程
七 次条第五号に規定する審査委員会の運営に関する規程並びに委員の氏名及び略歴を記載した書類
八 次条第六号に規定する苦情の解決のための体制の概要
(指定の基準)
第七条 法第十五条第一項の規定による指定は、身体障害者補助犬(介助犬及び聴導犬に限る。以下同じ。)の種類ごとに、次に掲げる基準に適合している者について行う。
一 適正な法人運営がなされていること。
二 身体障害者補助犬の訓練の業務(第二条第一項第三号又は第三条第一項第三号に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。)又は研究の業務を適正に行っていること。
三 認定業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
四 身体障害者補助犬の訓練の業務その他認定業務以外の業務を行うことにより認定業務が不公正になるおそれがないこと。
五 認定業務を適切かつ確実に行うために必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会が置かれていること。
六 苦情の解決のための体制が整備されていること。
(認定の申請手続)
第八条 法第十六条第一項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、様式第二号による申請書を法第十五条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該申請に係る身体障害者補助犬とするために育成された犬(以下「育成犬」という。)を身体障害者補助犬として使用しようとする身体障害者(以下「当該申請に係る身体障害者」という。)に対し、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳の写し
二 当該申請に係る育成犬について避妊又は去勢の手術を行ったことを証明する書類
三 当該申請に係る育成犬の訓練について次に掲げる事項を記載した書類
イ 第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練の記録
ロ 第二条第二項又は第三条第二項に規定する訓練計画(当該訓練計画を作成した者及び作成に協力した者の署名又は記名押印がなければならない。)
ハ 介助犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価
ニ 聴導犬に係る訓練にあっては、訓練を行った者及び医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の専門的な知識を有する者による訓練の総合的な評価
ホ 当該申請に係る育成犬との適合状況についての当該申請に係る身体障害者の意見
(認定の方法等)
第九条 指定法人は、認定を行うに当たっては、当該申請に係る育成犬について第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練が適正に実施されていることを確認するため、書面による審査並びに当該申請に係る育成犬の基本動作についての実地の検証及び介助動作又は聴導動作についての実地の確認を行わなければならない。
2 介助犬に係る前項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る育成犬の訓練を行った者を除く。)並びに医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。
3 聴導犬に係る第一項に規定する実地の検証及び実地の確認は、身体障害者補助犬の訓練を行う者(当該申請に係る育成犬の訓練を行った者を除く。)並びに医師、獣医師、言語聴覚士、社会福祉士その他の必要な知識経験及び技能を有する者により構成された審査委員会で行わなければならない。
4 第一項に規定する実地の検証及び実地の確認は、当該申請に係る身体障害者を同伴させ、屋内のほか、不特定かつ多数の者が利用する施設等においても行わなければならない。
5 指定法人は、認定を行ったときは、様式第一号により作成した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び様式第三号により作成した身体障害者補助犬認定証を当該申請に係る身体障害者に交付しなければならない。
6 指定法人は、認定を行ったときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 前項に規定する身体障害者補助犬認定証に記載した認定番号
二 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第四条に規定する登録番号
三 身体障害者補助犬の名前、性別及び犬種
四 身体障害者補助犬を使用する身体障害者の氏名、住所及び生年月日
五 身体障害者補助犬の訓練を行った事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
六 認定を行った年月日
(報告の徴収等)
第十条 指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬の健康状態並びに基本動作及び介助動作又は聴導動作の状況について、これを使用する身体障害者から定期的に報告を求めなければならない。
2 指定法人は、認定を行った身体障害者補助犬について、法第十六条第一項に規定する能力をあらためて検証する必要があると認めたときは、速やかに実地の検証を行わなければならない。
(認定の取消し)
第十一条 指定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消さなければならない。
一 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者から当該身体障害者補助犬の使用中止の報告があったとき。
二 前条第二項の規定による実地の検証を行った結果、認定を行った身体障害者補助犬が法第十六条第一項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。
三 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者の指示に従わず施設等又はこれらを利用する者に著しい損害を与えたときその他明らかに法第十六条第一項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。
2 指定法人は、法第十六条第二項の規定による認定の取消しを行ったときは、第九条第五項の規定により交付した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び身体障害者補助犬認定証を返還させなければならない。
3 指定法人は、法第十六条第二項の規定による認定の取消しを行ったときは、第九条第六項第一号及び第二号に掲げる事項並びに認定の取消しを行った年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(厚生労働大臣への報告等)
第十二条 指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表を作成し、当該事業年度経過後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 指定法人は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに第六条第二項各号(同項第二号を除く。)に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第十三条 指定法人は、認定業務を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 廃止し、休止し、又は再開した年月日
二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
三 廃止し、又は休止した場合にあっては、当該指定法人が認定を行った身体障害者補助犬を現に使用している身体障害者に対する措置
四 休止した場合にあっては、その期間
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(身分を示す証明書の様式)
第十四条 法第十九条第二項に規定する身分を示す証明書は、様式第四号によるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(認定に関する経過措置)
第二条 平成十五年三月三十一日までの間、第七条第二号中「訓練の業務(第二条第一項第三号又は第三条第一項第三号に掲げる合同訓練のみを行うものを含む。)」とあるのは「訓練の業務」と、第八条第二項第三号イ中「第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と、同号ロ中「第二条第二項又は第三条第二項に規定する訓練計画」とあるのは「訓練計画」と、第九条第一項中「第二条第一項各号又は第三条第一項各号に掲げる訓練」とあるのは「訓練」と読み替えるものとする。
2 平成十五年三月三十一日以前に身体障害者補助犬とするための訓練を開始した犬についての第八条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「第一号、第二号並びに第三号イ及びホ」とする。
(認定を受けていない犬を使用する場合の表示に関する経過措置)
第三条 法附則第三条の規定による表示は、様式第五号によるものとする。
2 法附則第三条の規定による表示を行おうとする身体障害者は、様式第六号により厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を行った身体障害者に対し、届出を行った旨の証明書を交付するものとする。
4 法附則第三条の規定による表示を行う身体障害者は、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する次に掲げる事項を記載した書類及び前項に規定する証明書を所持し、関係者の請求があるときは、これらを提示しなければならない。
一 当該表示を行う犬の予防接種及び検診の実施に関する記録(予防接種及び検診を実施した診療機関等の名称及び獣医師の署名又は記名押印がなければならない。)
二 前号に掲げるもののほか、当該表示を行う犬の衛生の確保のための健康管理に関する記録

様式第一号(第四条関係)

 

画像1 (4KB)

 

認定番号

 

 

認定年月日

 

犬種

 

認定を行った指定法人の名称

 

指定法人の住所及び連絡先

 

 

 備考 この表示の大きさは、縦五十五ミリメートル以上、横九十ミリメートル以上とする。

    この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとする。

    「○○犬」には、盲導犬、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

    盲導犬における「指定法人」とは、道路交通法施行令第八条第二項に規定する国家公安委員会が指定した法人をいう。

様式第二号(第八条関係)

年  月  日  

  指定法人の代表者    殿

身体障害者補助犬

(介助犬)

(聴導犬)

の認定申請書

  今般、身体障害者補助犬法第十六条第一項の認定を受けたいので、別紙「身体障害者補助犬認定申請調書」に身体障害者補助犬法施行規則第八条第二項に規定する書類を添付し、申請します。

申請者

使用者名

訓練事業者名

氏名              印

 

住所

 

 

 

訓練事業者名

 

代表者名             印

 

訓練事業所の所在地

 備考 使用者名及び訓練事業者名又は代表者名は、署名又は記名押印によるものとする。

(別紙)

身体障害者補助犬認定申請調書

事項

内容

使用者に関する事項

氏名、性別及び生年月日

男・女 

生  

住所及び連絡先

 

障害の状況

障害名

障害の級別

障害の状況

 

必要とする補助

 

育成犬に関する事項

名前、性別及び生年月日

雄・雌       生  

犬種、毛色及び毛質

 

狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録番号

 

予防接種の状況

診療機関等の名称

獣医師名                 印

直近の予防接種年月日

予防接種の種類

 

検診等の状況

診療機関等の名称

獣医師名                 印

直近の検診年月日

検診等の結果

 

訓練事業者に関する事項

氏名又は名称

 

住所又は主たる事務所の所在地及び連絡先

 

代表者の氏名

 

育成犬の訓練者名及び訓練経歴

訓練者名

育成頭数    頭、訓練経験年数    年

 

 

 備考 獣医師名は、署名又は記名押印によるものとする。

様式第三号(第九条関係)

(表面)

(裏面)

身体障害者補助犬認定証

(○○犬)

認定番号

認定年月日

指定法人名

指定法人の代表者名        印

 

指定法人の住所及び連絡先

 

訓練事業者名

訓練事業者の代表者名

訓練事業者の住所及び連絡先

 

 

 

写真

(使用者)

 

写真

(認定犬)

 

使用者名      (性別)生年月日

使用者の住所及び連絡先

犬の名前      (性別)生年月日

犬種、毛色、毛質

狂犬病予防法に基づく登録番号

                   

                   

                   

 

 備考 この身体障害者補助犬認定証の大きさは、縦百二十ミリメートル、横百六十ミリメートルとする。写真の大きさは、縦三十ミリメートル、横二十五ミリメートルとする。

    この用紙は厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折すること。

    「○○犬」には、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

様式第四号(第十四条関係)

(表面)

 注意

1 この検査証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 この検査証は、職名の異動を生じ、又は不用となったときは、速やかに、返還しなければならない。

 

 

 

 

指定法人検査証

(身体障害者補助犬法第十九条関係)

(裏面)

第    号

 平成  年  月  日交付

身体障害者補助犬法(抜粋)

 (報告の徴収等)

第十九条 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

厚生労働大臣

 

職名    氏名

 

 

 備考 この用紙はA列七番とし厚紙を用い、中央の点線のところで二つ折りすること。

様式第五号(附則第三条関係)

(表面)

 

 

 

身体障害者補助犬法附則第三条に基づく表示

 

画像2 (4KB)

有効期限:平成十六年九月三十日

 

犬種

 

 

訓練事業者名

 

訓練事業者の住所及び連絡先

 

 

(裏面)

 

(身体障害者補助犬法)(抜粋)

附則第三条 肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第四章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって第十六条第一項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介助犬」又は「聴導犬」と表示をすることができる。

 備考 この表示の大きさは、縦五十五ミリメートル以上、横九十ミリメートル以上とする。

    この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとする。

    「○○犬」には、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

様式第六号(附則第三条関係)

年  月  日  

  厚生労働大臣    殿

使用者の氏名        印  

使用者の住所           

身体障害者補助犬法附則第三条に基づく表示について

  身体障害者補助犬法附則第三条に基づき

介助犬

聴導犬

と表示することについて、下記のとお

 り届け出ます。

事項

内容

使用者の氏名、性別及び生年月日

男・女         生

使用者の住所及び連絡先

 

犬の名前、性別及び生年月日

雄・雌         生

犬種、毛色及び毛質

 

狂犬病予防法施行規則第四条に規定する登録番号

 

犬の使用開始年月日

 

訓練事業者の氏名又は名称

 

訓練事業者の住所又は主たる事務所の所在地及び連絡先

 

訓練事業者の代表者氏名

 

 備考 使用者の氏名は、署名又は記名押印によるものとする。