○厚生労働大臣が定める者
(平成十五年三月二十四日)
(厚生労働省告示第百十一号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める者
一 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十七号)別表身体障害者居宅生活支援費額算定表の身体障害者居宅介護支援費(以下「身体障害者居宅介護支援費」という。)の注2、注3及び注4、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第二十九号)別表知的障害者居宅生活支援費額算定表の知的障害者居宅介護支援費(以下「知的障害者居宅介護支援費」という。)の注2、注3及び注4並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三十一号)別表児童居宅生活支援費額算定表の児童居宅介護支援費(以下「児童居宅介護支援費」という。)の注2、注3及び注4の厚生労働大臣が定める者
指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十五年厚生労働省告示第百十号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一号、第二号、第七号、第十二号、第十七号又は第十八号に掲げる者
二 身体障害者居宅介護支援費の注5の厚生労働大臣が定める者
次に掲げる身体障害者居宅介護を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 視覚障害者 居宅介護従業者基準第三号、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者
ロ 全身性障害者 居宅介護従業者基準第四号、第六号、第九号、第十一号、第十四号、第十六号又は第十八号に掲げる者
三 身体障害者居宅介護支援費の注6の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一号、第二号、第六号、第七号、第十一号、第十二号又は第十六号から第十八号までに掲げる者
四 知的障害者居宅介護支援費の注5の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一号、第二号、第五号、第七号、第十号、第十二号、第十五号、第十七号又は第十八号に掲げる者
五 児童居宅介護支援費の注5の厚生労働大臣が定める者
次に掲げる児童居宅介護を受ける児童の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ 視覚障害児 居宅介護従業者基準第三号、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者
ロ 全身性障害児 居宅介護従業者基準第四号、第六号、第九号、第十一号、第十四号、第十六号又は第十八号に掲げる者
ハ 知的障害児 居宅介護従業者基準第一号、第二号、第五号、第七号、第十号、第十二号、第十五号、第十七号又は第十八号に掲げる者
改正文 (平成一六年九月二九日厚生労働省告示第三五七号) 抄
平成十六年十月一日から適用する。