指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
○指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
(平成十五年三月二十四日)
(厚生労働省告示第百十号)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十八号)第五条第一項及び第四十条第一項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十号)第五条第一項及び第四十条第一項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十二号)第五条第一項及び第四十条第一項の規定に基づき、指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成十五年四月一日から適用する。
指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十八号)第五条第一項及び第四十条第一項、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十号)第五条第一項及び第四十条第一項並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十二号)第五条第一項及び第四十条第一項に規定する指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者(以下「居宅介護従業者」という。)として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一 介護福祉士
二 居宅介護従業者養成研修(身体に障害を有する者若しくは児童又は知的障害を有する者若しくは児童に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のもの、別表第二に定める内容以上のもの又は別表第三に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
三 視覚障害者移動介護従業者養成研修(視覚障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
四 全身性障害者移動介護従業者養成研修(全身性の障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第五に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
五 知的障害者移動介護従業者養成研修(知的障害を有する者又は児童に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第六に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
六 日常生活支援従業者養成研修(全身性の障害を有する者に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第七に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
七 平成十五年三月三十一日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
八 平成十五年三月三十一日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
九 平成十五年三月三十一日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
十 平成十五年三月三十一日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
十一 平成十五年三月三十一日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
十二 平成十五年三月三十一日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
十三 平成十五年三月三十一日において現に視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
十四 平成十五年三月三十一日において現に全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
十五 平成十五年三月三十一日において現に知的障害者移動介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
十六 平成十五年三月三十一日において現に日常生活支援従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十五年四月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
十七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項に規定する政令で定める者
十八 平成十五年三月三十一日において現に身体障害者居宅介護等事業(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)、知的障害者居宅介護等事業(改正法第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(改正法第十条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

別表第一(第二号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
演習を行うこと。
 
老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義
一〇
演習を行うこと。
 
社会保障制度に関する講義
 
 
介護技術に関する講義
二八
事例の検討に関する講義に四時間以上充てること。
 
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護(居宅において行われる介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することをいう。以下同じ。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する講義
二〇
事例の検討に関する講義を行うこと。
 
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
一六
 
演習
ケアマネジメント(サービスの利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスの適切な利用等をすることができるよう、当該利用者の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた計画を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービスを提供する者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいう。)に関する演習
 
 
介護技術に関する演習
三〇
 
 
支援が困難な事例に関する演習
二〇
 
 
福祉用具の操作法に関する演習
 
実習
介護実習
七六
支援が困難な者に対する介護実習、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する実習、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等の業務に関する実習、訪問看護に関する実習及び身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業等の業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行うこと。
 
福祉事務所、保健所等の保健福祉に係る公的機関の見学
 
合計
二三〇
 
(注)
この表に定める研修の課程は、別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了した者を対象として行われるものとする。

別表第二(第二号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義
 
 
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義
 
 
居宅介護に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義に二時間以上充てること。
 
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義
一四
 
 
介護技術に関する講義
一一
事例の検討に関する講義に四時間以上充てること。
 
家事援助の方法に関する講義
 
 
相談援助に関する講義
 
 
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
 
演習
福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習
 
 
介護技術に関する演習
三〇
 
 
居宅介護計画の作成等に関する演習
 
 
レクリエーションに関する演習
 
実習
介護実習
二四
身体障害者療護施設等における介護実習及び居宅介護に関する実習を行うこと。
 
身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学
 
合計
一三〇
 

別表第三(第二号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義
 
 
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義
 
 
居宅介護に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義
 
 
基礎的な介護技術に関する講義
 
 
家事援助の方法に関する講義
 
 
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
 
演習
福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習
 
 
基礎的な介護技術に関する演習
一〇
 
 
事例の検討等に関する演習
 
実習
身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学
 
合計
五〇
 

別表第四(第三号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
 
身体障害者居宅介護等に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 
視覚障害者の疾病、障害等に関する講義
 
 
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
 
 
障害者の心理に関する講義
 
演習
移動の介護に係る技術に関する演習
 
合計
二〇
 

別表第五(第四号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
 
身体障害者居宅介護等に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義
 
 
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
 
 
障害者の心理に関する講義
 
演習
車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習
 
合計
一六
 

別表第六(第五号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
 
知的障害者居宅介護等に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 
知的障害者の疾病、障害等に関する講義
 
 
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
 
 
障害者の心理に関する講義
 
演習
移動の介護に係る技術に関する演習
 
合計
一九
 

別表第七(第六号関係)
区分
科目
時間数
備考
講義
身体障害者居宅介護等に関する講義
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
 
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義
 
 
基礎的な介護技術に関する講義
 
 
家事援助の方法に関する講義
 
 
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
 
演習
全身性障害者の介護技術に関する演習
一一
車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行うこと。
合計
二〇