区分
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科目
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時間数
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備考
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講義
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障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
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七
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演習を行うこと。
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老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義
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一〇
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演習を行うこと。
|
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社会保障制度に関する講義
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三
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||
介護技術に関する講義
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二八
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事例の検討に関する講義に四時間以上充てること。
|
|
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護(居宅において行われる介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することをいう。以下同じ。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する講義
|
二〇
|
事例の検討に関する講義を行うこと。
|
|
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
|
一六
|
||
演習
|
ケアマネジメント(サービスの利用者が居宅において日常生活を営むために必要なサービスの適切な利用等をすることができるよう、当該利用者の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた計画を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービスを提供する者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいう。)に関する演習
|
六
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介護技術に関する演習
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三〇
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||
支援が困難な事例に関する演習
|
二〇
|
||
福祉用具の操作法に関する演習
|
六
|
||
実習
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介護実習
|
七六
|
支援が困難な者に対する介護実習、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携、他の居宅介護従業者に対する指導監督その他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する実習、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等の業務に関する実習、訪問看護に関する実習及び身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業等の業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行うこと。
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福祉事務所、保健所等の保健福祉に係る公的機関の見学
|
八
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||
合計
|
二三〇
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||
(注)
この表に定める研修の課程は、別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了した者を対象として行われるものとする。
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区分
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科目
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時間数
|
備考
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講義
|
社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義
|
六
|
|
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義
|
六
|
||
居宅介護に関する講義
|
五
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義に二時間以上充てること。
|
|
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義
|
一四
|
||
介護技術に関する講義
|
一一
|
事例の検討に関する講義に四時間以上充てること。
|
|
家事援助の方法に関する講義
|
四
|
||
相談援助に関する講義
|
四
|
||
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
|
八
|
||
演習
|
福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習
|
四
|
|
介護技術に関する演習
|
三〇
|
||
居宅介護計画の作成等に関する演習
|
五
|
||
レクリエーションに関する演習
|
三
|
||
実習
|
介護実習
|
二四
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身体障害者療護施設等における介護実習及び居宅介護に関する実習を行うこと。
|
身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学
|
六
|
||
合計
|
一三〇
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区分
|
科目
|
時間数
|
備考
|
講義
|
福祉サービスを提供する際の基本的な考え方に関する講義
|
三
|
|
障害者福祉及び老人保健福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講義
|
四
|
||
居宅介護に関する講義
|
三
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
|
|
障害者及び老人の疾病、障害等に関する講義
|
三
|
||
基礎的な介護技術に関する講義
|
三
|
||
家事援助の方法に関する講義
|
四
|
||
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
|
五
|
||
演習
|
福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習
|
四
|
|
基礎的な介護技術に関する演習
|
一〇
|
||
事例の検討等に関する演習
|
三
|
||
実習
|
身体障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学
|
八
|
|
合計
|
五〇
|
区分
|
科目
|
時間数
|
備考
|
講義
|
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
|
三
|
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
|
身体障害者居宅介護等に関する講義
|
三
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
|
|
視覚障害者の疾病、障害等に関する講義
|
二
|
||
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
|
二
|
||
障害者の心理に関する講義
|
一
|
||
演習
|
移動の介護に係る技術に関する演習
|
九
|
|
合計
|
二〇
|
区分
|
科目
|
時間数
|
備考
|
講義
|
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
|
三
|
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
|
身体障害者居宅介護等に関する講義
|
三
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
|
|
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義
|
二
|
||
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
|
三
|
||
障害者の心理に関する講義
|
一
|
||
演習
|
車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習
|
四
|
|
合計
|
一六
|
区分
|
科目
|
時間数
|
備考
|
講義
|
障害者福祉に係る制度及びサービスに関する講義
|
三
|
移動の介護に係る制度及びサービスに関する講義を行うこと。
|
知的障害者居宅介護等に関する講義
|
三
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
|
|
知的障害者の疾病、障害等に関する講義
|
四
|
||
基礎的な移動の介護に係る技術に関する講義
|
二
|
||
障害者の心理に関する講義
|
一
|
||
演習
|
移動の介護に係る技術に関する演習
|
六
|
|
合計
|
一九
|
区分
|
科目
|
時間数
|
備考
|
講義
|
身体障害者居宅介護等に関する講義
|
三
|
居宅介護従業者の職業倫理に関する講義を行うこと。
|
全身性障害者の疾病、障害等に関する講義
|
二
|
||
基礎的な介護技術に関する講義
|
二
|
||
家事援助の方法に関する講義
|
一
|
||
医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義
|
一
|
||
演習
|
全身性障害者の介護技術に関する演習
|
一一
|
車いすでの移動の介護に係る技術に関する演習を行うこと。
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合計
|
二〇
|