支援費以前の 通知・事務連絡・課長会議指示文書等

平成6年度主管課長会議資料

社会福祉関係主管課長会議資料 平成6年3月2日(水)

指示事項
T 身体障害者福祉行政の推進について
U 自立と社会参加の促進
V 施設福祉対策の充実
W 福祉用具の研究開発・普及の促進 X その他

連絡事項
1 身体障害者スポーツ大会の開催について
2 長野冬季パラリンピック大会について
3 手話通訳技能認定試験

資 料

社会・援護局 更生課

(13ページから16ページの抜粋)

指示事項

3 在宅福祉サービス等の充実

(1)ホームヘルプサービス事業

ア (略)
イ この制度が、身体障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害の特性と多様なニーズに対応した制度運営面における配慮が極めて重要である。
 ついては、法律、要綱、通知及び各種手引等を踏まえるとともに、以下の事項にも留意して、制度の適切な運営に努められたい。

1 派遣対象者について

@ 所得状況は、ヘルパーの派遣対象者を決定するうえでの要件ではないので、派遣 対象者を低所得者に限ることは適当でないこと。費用徴収対象世帯を優先することも適当でないこと。
A ヘルパーの派遣対象者を単身世帯に限ったり、同居者がいることをもって派遣を 行わなかったりすることは適当でないこと。
B 上記のような制限を要綱等で設けている市町村にあっては、早急にこれを撤廃す ること。また、派遣の優先順位の決定等においてこうしたことを考慮に入れている場合についてもこれを是正すること。

2 派遣の決定について

@ 派遣対象者は、「重度の身体上の障害等のため・・・・・者」とされているが、 一律に障害程度等級によることは適当でないこと。要は、個別のニーズに着目して決定されるべきものである。
A 派遣の決定に当たっては、時間を要することのないよう迅速に行うこと。
 なお、緊急の場合には、ヘルパーの派遣を行った上で手続きについては事後において行うことも許容されるものであること。
B ヘルパーの派遣決定等に際し、民生委員の意見を求めることは要件とされていな い。民生委員等の意見を求めることを義務づけ、それが派遣決定の妨げになってはならないこと。
C 市町村は、提供しているサービスが適切かどうかにつき定期的に確認し状況に応 じた調整を行うなど適切な事業の管理を行うこと。

3 派遣回数等について

@ ヘルパーの派遣回数等は、利用者の日常生活上のニーズに応じて決定されるべき ものであり、画一的に決定すべきものではない。(平成2年度において課長通知を改正し、派遣体制の整備の目安とするサービスの上限にかかわる規定を削除したのも、こうした考え方を撤廃する趣旨であるので、特にこの点の周知をお願いする。)
A サービス量の決定に当たっては、利用者間において不公平が生じないようにする 必要がある。なお、この点に関し、高齢者サービス調整チームにおいて身体障害者をも含めたサービスの調整を行っている市町村もある。
B 身体障害者の多様なニーズに対応するためには、早朝、夜間、休日等における対 応が大きな課題である。ついては、ヘルパーの量の確保とともに勤務体制の弾力化、委託制度の活用等により、課題の解消に向けて積極的な取組を行う必要がある。

4 サービスの内容等について

@ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような種々の問題提起がなされている。  
ア 日常生活上のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足)
イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。
ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。  
エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。
オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。

A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。  
ア ホームヘルプサービス事業の実施主体は市町村長であるが、サービスの提供は、 市町村社会福祉協議会、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人、福祉公社等、介護に携わる業務を行っている法人等に委託することができることとなっているが、当該市町村の実態に応じ、様々な形態を併用するなど、多様な身体障害者のニーズに最大限に対応できる実施体制の構築に努めること。
イ 身体介護を行うヘルパーは、介護技術とともに障害の特性についての十分な理 解を有していることが重要である。したがって、採用時・定期研修においては、こうした観点からの配慮を行うこと。
ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たって特別な 配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遣決定に当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うように努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者をヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。

5 ガイドヘルパーについて

 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつき、個別に市町村を指導すること。なお、身体介護等を行うヘルパーのうち、ガイドヘルパーの研修を受けた者をガイドヘルパーとして登録することも検討されたい。

(6年度主管課長会議資料は以上)

平成7年度全国民生主管部局長会議資料

平成7年1月25日(水)

P35より

社会・援護局
(3)身体障害者福祉施策の推進について
ア 自立と社会参加の促進
(ア)地域生活の支援
@ 略
A 身体障害者ホームヘルプサービス事業の充実
 身体障害者に対するホームヘルプサービス事業の実施については、高齢者を対象としたホームヘルプサービス事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、この事業が身体障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害者の障害の特性や多様なニーズに的確に対応した制度運用面におけるきめ細かな配慮と実施体制の確保が極めて重要であるので、今後とも、管下市町村に対し十分指導願いたい。
 なお、事業の実施における具体的な取り組み方法については、昨年3月に実施した社会福祉関係主管課長会議において示したところであるので、この内容について、管下市町村に対し周知徹底を願いたい。
 さらに、制度の運用にあたっては、事業の対象者である地域の身体障害者の意見を十分反映することが重要であるので、この点についても、管下市町村を十分指導願いたい。

平成8年度主管課長会議資料

社会・援護局主管課長会議資料 平成8年3月5日(火)

指示事項
1 障害者プランについて
2 障害保健福祉部(仮称)の設置について
3 市町村障害者計画の策定について
4 身体障害者施策の推進について
5 身体障害者更生相談所の業務運営について
6 身体障害者実態調査の実施について
7 その他

連絡事項
1 中核市に係る事務処理の取扱いについて
2 身体障害者スポーツについて
3 手話通訳技能認定試験について

社会・援護局更生課
(ホームヘルプの項目ピックアップ)

指示事項

ウ 身体障害者ホームヘルプサービス事業  本事業は、障害者プランでは平成14年度までに45,000人(身体障害児、精神薄弱者、難病分含む)を上乗せすることとしており、平成8年度予算(案)では8,000人分を計上することとしている。
 障害者プランにおいて目標を設定したのは、ガイドヘルプなど障害者特有のニーズに配慮しながら、身体介護や援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供できるようにするためである。
 また、各都道府県においては、身体障害者のホームヘルプニーズが十分反映された制度の運用が、管下全ての市町村において図られるよう、次のことについて指導の徹底をお願いする。

  • (ア)予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人福祉 担当課に運用をまかせきりにするようなことのないよう、身体障害者福祉主管課において、事業の必要量、運用の実態等を適切に把握すること。
  • (イ) 重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとな らないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。
  • (ウ) 身体障害者の介護サービスは、高齢者とは異なるニーズもあることから、身体障 害者療護施設等への事業委託を積極的に検討すること。
  • (エ) ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めると ともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の活用も積極的に図ること。
  • (オ) 派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対しては、 直ちに撤廃させるとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を行うこと。
  • (カ) 市町村の本事業に対する住民への広報が不十分なため、利用が低調であることに 鑑み、あらゆる機会を通じ、十分な周知を図ること。

(8年度主管課長会議資料は以上)

平成9年度全国厚生関係部局長会議資料

(障害福祉課)

1 障害者施設の整備及び運営(略)

2 在宅施策

(1)ホームヘルパー(ガイドヘルパーを含む)について

ア ホームヘルパーの増員
 本事業の実施については、高齢者を対象としたホームヘルプサービス事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、障害者プランでは平成14年度までに45,000人を上乗せすることとしており、平成9年度予算(案)では、7,500人増の15,500人分を計上することとしている。
 本事業が障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害主管課として、障害の特性や多様なニーズに的確に対応した主体的な制度運用面におけるきめ細かな配慮が重要である。ついては、実施体制の確保を図る観点から、今後、プランを踏まえ管下市町村において必要な増員が図られるよう十分指導するとともに、制度の運用にあたっては、地域の障害者のニーズを十分反映することが重要となるので、この点についても、引き続き管下市町村に対する指導を徹底願いたい。

イ ガイドヘルパー養成研修事業の算入
 ガイドヘルパーについては、従来より身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱等において、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けることとされており、その研修は各都道府県において実施されてきたところであるが、今後さらにその充実を図るため、平成9年度予算(案)においてガイドヘルパー養成研修事業に係る経費を計上することとした。
 これにより、ガイドヘルパーに必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、ニーズに応じた数の確保と質の向上が図られるよう特段の配慮願いたい。
 なお、研修カリキュラム等については、別途お示しする予定である。

ウ 補助方式の見直し(略)

平成9年度 障害保健福祉部主管課長会議資料(97年3月)

障害福祉課−ホームヘルプ事業の項目

1 障害者プランの推進

(1) 在宅福祉施策の推進

@ホームヘルプサービス事業
 本事業は、障害者プランでは平成14年度までに45,000人(身体障害者、身体障害児、精神薄弱者、難病分)を上乗せすることとしており、平成9年度予算(案)では7,500人分を計上することとしている。
 各都道府県においては、障害者のホームヘルプニーズが十分反映された制度の運用が、管下すべての市町村において図られるように、次のことについて指導の徹底をお願いする。

(ア)予算面において在宅老人福祉事業と一体的に執行されていることから、老人福祉 担当課に事業の運用をまかせきりにするようなことのないよう、障害福祉主管課に おいて、事業の必要量、運用の実態等を適切に把握すること。

(イ)重度の障害者に対するサービスの提供については、家事援助のみのサービスとな らないよう、必要な介護サービスが十分提供できるようにすること。

(ウ)障害者の介護サービスは、高齢者と異なるニーズもあることから、身体障害者療 護施設等を経営する社会福祉法人等への事業委託を積極的に検討すること。

(エ)ホームヘルパーの確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めると ともに、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必 要とすることから、過去において障害者の介護経験を有する者の活用を積極的に図 ること。

(オ)派遣決定を行う場合、サービス量について上限を設定している市町村に対しては、 直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、必要なサービスの提供が行 えるようホームヘルパーの増員を図ること。

(カ)市町村の本事業に対する住民への広報が不十分なため、利用が低調であることに 鑑み、あらゆる機会を通じ、十分な周知を図ること。

○補助方式の変更について
 要介護者のニーズにあったきめ細やかなサービスを効率的に提供する体制を整備するため、介護保険制度への移行を展望して、現行の「人件費補助方式」に加え、「事業費補助方式(サービス提供量に応じて補助する方式)」を導入することとし、この2つの方式のどちらかを市町村が選択する方式に変更することとした。本方式への切り替え時期については、平成9年7月を予定している。
 なお、常勤ホームヘルパーの活動実績が著しく低い場合については常勤単価の適用は行わず、事業委託基準単価を適用することとしているが、その基準である「週20時間(月80時間)」を平成9年7月より「週25時間(月100時間)」と改めることを予定している。(本基準は、あくまでも国から自治体への補助金交付に係る精算基準であり、ホームヘルパーの最低活動時間や事業の委託に係る条件ではない。)

(参考)

 

【在宅福祉事業費補助金改正(案)(抄)(平成9年7月実施予定)】

手当等
  (1)と(2)のうち、どちらか一方により算出した額の合算額とする。
  (1) 「事業費補助方式」
     
滞在型 身体介護
中心業務
2,850円×延べ活動単位数 (早朝夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は3,570円)
家事援助
中心業務
2,100円×延べ活動単位数 (早朝夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は2,620円)
巡回型 昼間帯 1,430×延べ派遣回数
早朝夜間 1,790×延べ派遣回数
深夜帯 2,860×延べ派遣回数

(注)
1 滞在型の場合活動単位数における1単位は1時間程度(移動時間を含む)
2 巡回型の場合の派遣回数における1回は30分程度(深夜帯は20分程度、 移動時間を含む)

  (2) 人件費補助方式(現行補助方式)
     一般基準
     

(ア)手当

a 常勤職員(月額)

284,050円 × 活動延日数 (ただし、1月当たりの活動延べ時間数が、100時間以下の場合は、 事業委託基準を適用する。)

b 非常勤職員(日額)

@ 身体介護中心業務  11,200円 × 活動延日数
A 家事援助中心業務 7,440円 × 活動延日数

c 非常勤職員(時間給)

@ 身体介護中心業務 1,400円 × 活動時間数
A 家事援助中心業務 930円 × 活動時間数

(イ)活動費

a 常勤職員  (月額) 7,000円 × 活動延月数

b 非常勤職員 (日額)  330円 × 活動延日数

c 非常勤職員(時間給)  40円 × 活動延時間数

(ウ)事業委託基準

a 身体介護中心業務  6,380円 × 派遣延対象者数

b 家事援助中心業務   2,880円 × 派遣延対象者数

主任家庭奉仕員(チーフ・ヘルパー)手当

チーム運営方式推進事業費

市町村運営事務費

24時間対応ヘルパー(巡回型)事業費加算

略 (単価改善のみ)

【「事業費補助方式」の場合の留意点(案)】
1 

派遣活動の1単位の取扱い

 補助金の算定に当たっては、移動時間を含めて
   @ 滞在型の場合の1単位は1時間程度。
   A 巡回型の場合の1回は30分程度。(深夜帯は20分程度)
で行うこととし、基本的には次により算定する。
   1単位単価 × 活動単位((例)2,860円 × 6単位)
(例えば、1派遣活動時間が2時間の場合は、2単位として算定。)

2 

事業費補助方式を選択した自治体の主任ヘルパー単価の適用

 関係機関等との連携やサービス調整チームへの参加等に要した時間については、
当面、滞在型の家事援助(2,100円/1単位)の単価を適用する。
なお、事業費補助方式を選択してもチーム運営方式の加算対象となる。

3 

安否確認、ニーズ把握を含む評価訪問、研修中の手当の取扱い

 このことについては、従来より、非常勤ヘルパーの家事中心型の時間給単価を適用していたが、当分の間、事業費補助方式を選択した自治体にあっても、これまでと同様に現行補助方式の非常勤ヘルパーの家事中心型の時間給単価を適用することを考えている。

4 

家事援助中心業務の単価

 家事援助単価(2,100円/1単位)は、現行の人件費補助との均衛を考慮し、経過的に単価設定を行ったものである。今後、サービスの提供状況等を勘案し、逓減していくことを念頭に設定したものである。

○ 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の活用

 平成7年度より、老人ホームヘルプサービス事業では、深夜等においても巡回して介護サービスを行う24時間対応型のホームヘルプサービス事業を実施しているが、この事業は障害者も対象としているので、本事業の積極的な活用を図るよう指導願いたい。  なお、老人福祉施設を中心としてすでに63市町村において実施しているところである。

○ 費用負担基準の改正

 ホームヘルプサービス利用者の費用負担額の上限を920円から930円に引き上げることとしている。なお、改正後の基準適用は、平成9年7月を予定している。

費用負担基準の改正(案)
現行 改正(案)
利用者世帯の階層区分 利用者負担額
(1時間当たり)
生計中心者の前年所得税課税年額が
140,001円以上
920
利用者負担額
(1時間当たり)
930

○身体障害者ガイドヘルパー養成研修事業等について

 ガイドヘルパーについては、従来より身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱等において、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けることとされており、その研修は各都道府県において実施されてきたところであるが、今後さらにその充実を図るため、平成9年度予算(案)において、ガイドヘルパー養成研修事業に係る経費を計上することとした。
 これにより、ガイドヘルパーに必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、適切なサービスが提供できるよう体制整備をお願いするとともに、これまでガイドヘルプサービスを実施していない市町村においては、ニーズをよく把握し、事業を適切に実施できるようご指導願いたい。
 なお、研修カリキュラム等については、後日別途お示しする予定である。

 また、ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留意されたい。


全国部局長会議が1月20日に行われました

 10年度の厚生省予算(政府原案)も決まり、毎年恒例の厚生省の全国厚生関係部局長会議が1月20日に行われました。予算や各事業の方針説明(新規事業は詳しい説明)が行われます。都道府県・政令指定都市・中核市の厚生部門の局長・部長が集まります。  なお、さらに各担当課に別れて、詳しい方針説明(厚生省からの指示・伝達)が行われる「全国主管課長会議」は3月初めに行われます。厚生省障害福祉部の主管課長会議は3月12日に行われます。  全国厚生関係部局長会議資料から、関係個所の抜粋を掲載します。なお、全文(障害福祉部:予算説明付き)はインターネットのホームページで掲載しています。

全国厚生関係部局長会議資料平成10年1月21日(水)障害保健福祉部

1 平成10年度障害保健福祉部予算(案)等の概要

(略)

2 障害者プランの推進について

 平成7年12月政府の障害者対策推進本部(現 障害者施策推進本部)は「障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」を決定した。障害者プランは、平成8年度から14年度までの7か年を計画期間として関係19省庁における障害者施策を計画的かつ強力に推進しようとするものである。
  厚生省では、平成9年度における障害者プラン関係予算として約2,246億円を、更に平成10年度予算案においても財政状況が極めて厳しい中、約2,378億円(対前年比105.9%)を確保して、障害者プランの着実な推進を図ることとしている。
  障害者プランを具体化していくためには、各地方公共団体において、具体的な数値目標を設定した障害者計画の策定等により、計画的に施策を推進していくことが必要であるが、都道府県・指定都市における数値目標を設定した障害者計画の策定状況は未だ5割にとどまっており、また、総理府の調査によると平成9年3月末現在における市町村での障害者計画の策定は17.9%であり、数値目標が盛り込まれているのは更にその18.6%にとどまっている状況にある。
  未だ数値目標を設定していない都道府県・指定都市においては、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(大臣官房障害保健福祉部長通知 平成8年11月15日障第219号)に示されている具体的な数値目標の項目について、速やかに数値目標を設定するとともに、市町村に対しては、できるだけ数値目標を盛り込んだ障害者計画の策定をするよう、引き続き指導をお願いする。
  また、計画の策定にあたっては、必ず障害者の参画を得て行うとともに、地域の特性や実状に対応した計画を策定するよう指導をお願いしたい。
  更に、障害者プランでは、保健福祉サービス体系について、市町村域・障害保健福祉圏域・都道府県域の各圏域ごとの機能分担を明確にし、各種のサービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なサービス体系を構築することとしている。このため、各都道府県・指定都市においては速やかに障害保健福祉圏域を設定するようお願いしているが、未だに4割弱しか設定されていない状況にあるので、障害者プランの推進を図るためにも早急に関係機関の間で調整し、圏域を設定するようお願いする。

3 合同企画分科会中間報告について

(1) 経緯
・障害保健福祉施策は、平成7年12月に決定された障害者プランに基づき推進しているが、今後の施策の在り方について、介護保険制度との関連に留意しつつ、特にその総合化の観点から全般的な検討を行うため、平成8年10月に身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会及び公衆衛生審議会精神保健福祉部会に企画分科会を設置し、合同で審議を行ってきた。
・小委員会の5回の審議を含め、14回にわたり審議が行われ、平成9年12月9日に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について」(中間報告)として中間的なとりまとめが行われた。

(2) 中間報告の主な内容
1) 障害保健福祉施策の総合化
・ 市町村における保健福祉サービス提供体制の一元化の推進。一方では、市町村に対する専門的支援の強化
・ 在宅サービス、施設の三障害間の相互利用の推進
・ 障害者種別間でのサービスの整合性の確保
2) 障害の重度・重複化等への対応
・ 夜間の介護体制等による家族の負担の軽減
・ 重度・重複の精神薄弱者のための施設形態の創設の検討
・ ALS(筋萎縮性側索硬化症)等重度障害者への対応改善
3) 介護保険制度との関連での整理
・ 高齢者と比較して遜色のないサービスを提供するための訪問入浴等の導入の検討
・ 措置制度について利用者本位のサービス提供のための仕組みの検討
4) 障害者の権利擁護
・ 随時対応する相談事業の実施
・ 「精神薄弱」の用語の見直し

(3) 今後の進め方
・ 中間報告の主要論点についてさらに検討を深めることとしている。また、精神保健福祉制度の見直しについては別途検討を行うこととしており、平成10年1月を目途に関係団体等からの要望の取りまとめを行っているところである。障害保健福祉施策全体について、平成10年の夏から秋頃に最終的なとりまとめを行う予定である。
・ なお、今後の検討に当たっては、中央社会福祉審議会における社会福祉事業の在り方の検討とも整合性の確保を図っていくこととしている。

以下、10年度 部局長会議資料 抜粋

(3)生活等支援事業

ア 市町村障害者生活支援事業   768百万円
80か所 → 120か所

(4)市町村障害者生活支援事業

 この事業は、全ての身体障害者の需要に応えるため、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、当事者相談(ピアカウンセリング)を総合的に実施することで、障害者の地域生活を支援するものである。「障害者プラン」において目標値の設定がなされているが、事業の着実な推進を図るため、平成10年度予算(案)では、新たに40か所、合計120か所の実施を予定している。

  障害者プランにおける目標は、障害保健福祉圏域で概ね2か所を整備することとしているが、この事業の全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に委託することもできるので、同圏域内の複数市町村による共同実施等も含めて管下市町村と調整・協議を行い、計画的に整備されたい。


(1)訪問介護(ホ−ムヘルプサ−ビス)事業費(老人保健福祉局に一括計上)   10,075百万円

・訪問介護員(ホ−ムヘルパ−)の増員 15,500人分 → 24,100人分

(1)訪問介護員(ホームヘルパー)について 

・ ホームヘルパーの増員

 本事業の実施については、高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、障害者プランでは障害者専用のホームヘルパーとして45,000人(身体障害者・児、精神薄弱者・児、難病分を含む)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしており、平成10年度予算(案)では、8,600人増の24,100人分を計上したところである。

  本事業が障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害の特性や多様な要望に的確に対応できる制度運用面のきめ細かな配慮が重要である。ついては、実施体制の確保を図る観点から、障害主管部局として管下市町村において必要な増員が図られるよう強力に指導するとともに、地域の障害者の要望を十分反映する等、制度の運用に当たっても、引き続き管下市町村に対する指導を徹底願いたい。

(編注:参考)
[高齢者介護サービス基盤の整備]
● 在宅サービス     [9年度]    [10年度]     [整備目標]
    1) 訪問介護員    151,908人 → 167,908人   (170,000人)
    (ホームヘルパー) (+16,000人)  

1 在宅福祉施策等の充実

(1)日常生活用具給付等事業(老人保健福祉局に一括計上)
(新)ア 電気式「痰」吸引器〈身体障害者・児〉
(新)イ ネブライザー(吸入器)〈身体障害児〉


○ 障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業(身体障害者)  219百万円

5 障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業について

(1)事業の趣旨 

ア 地域における障害者の生活を支援し、自立と社会参加を促進するため、公的サービスの量的・質的確保とともに、障害者の多様な需要に対応した総合的サービス提供体制が必要とされていることから、在宅保健福祉サービスを中心とした介護等サービス提供支援の事業を試行的に実施する。

イ 介護等サービス提供支援の業務を担う介護等支援専門員等の養成研修を行う。

(2)事業の概要 

ア 国レベル

(ア)障害者介護等サービス体制整備検討委員会の設置
(イ)介護等支援専門員養成指導者研修の実施
・各障害分野(身体障害者、精神薄弱者、精神障害者)1県1名程度

イ 県レベル

(ア)都道府県等障害者介護等サービス体制整備支援試行的事業実施委員会の設置
・試行的事業実施市町村の選定等
(イ)介護等支援専門員養成研修の実施
・各障害分野 7名程度
(ウ)試行的事業の実施
・介護等サービス提供支援を試行的に実施

(3)実施か所数

 身体障害者及び精神薄弱者に係る事業については都道府県等47カ所、精神障害者に係る事業については5カ所での実施を予定しているので、積極的な取組みをお願いしたい。

ここからの3ページが、今年度の障害福祉課:課長会議資料(ホームヘルパー関連のページ)です。全文が必要な方は、100部程度印刷する予定ですので、ご予約下さい。(障害福祉課のみ700円+送料)

 
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