福祉輸送(道路運送法4条&80条)の47都道府県調査結果
調査日2005年10月
NPOは定款変更に4ヶ月かかりますので、定款変更が福祉輸送の条件となっている地域では、2006年4月1日までに有償の福祉輸送を開始したい場合、2005年12月1日までにNPOの定款変更申請が必要になります。
そこで、全国47都道府県の陸運局等に、定款変更が必要かどうかなどを電話にて問い合わせしました。その結果を公開します。
(なお、ヘルパーの車を使わない場合は、この許可をとらなくても、何とかなります。過去の関係情報 http://www.kaigoseido.net/topics/05docu/dorouneihou.htm を参照。)
47都道府県調査結果のエクセルファイル(こちらのほうが見やすい)
(右クリックで「対象をファイルに保存」を選択するとダウンロードできます)
表の見方:表の左4行は4条(黄色部分)、表の右側部分が80条(水色部分)です
さらに詳しくは下の備考を参照
備考
※この調査のために行った、全国の陸運局等への問合せ内容は、以下のとおり(この回答を47都道府県分掲載しました)
・指定ヘルパー事業所を営むNPO法人
・従来、「障害者及び高齢者の自立支援に関する事業」という定款の規定に基づいて移送事業を行ってきた
・介護タクシー(道路運送法4条)または福祉郵送運送(同法80条)のいずれかでの許可申請を考えている
・NPO法人なので、定款変更に4ヵ月かかる
@「4条申請」または「80条申請&運営協議会」にあたって定款変更は必要か?
A定款変更が必要な場合、認証申請中に道路運送法上の許可申請が可能か?
B定款変更が必要な場合、認証申請中に道路運送法上の許可を受けて事業を開始することは可能か?
C運輸局/運輸支局の審査過程で、国交省の基準(241号通知/240号通知)よりも厳しい、または緩やかな基準を採用している許可要件はあるか?
例)関東地方の4条申請(患者等輸送限定)では専従役員の法令試験が免除、長野県の80条申請では自動車任意保険が対人無制限でないとダメ
D各都道府県内で、17年7月以降の運営協議会の設置状況は?
※備考
・80条申請に際しての定款変更の要否について「運営協議会しだい」と回答している運輸支局のいくつかで、「運営協議会では定款云々まで協議しないだろう」とのこと
・特記事項として、
「4条申請は道路運送法上の事業許可であるから定款変更を要するが、80条申請は厳密な意味での事業許可ではなく『行為に対する許可』『緊急事態に際しての許可』なので、運営協議会と所轄庁さえOKなら運輸支局的には問題ないと思う」(北海道旭川支局、北陸信越運輸局、四国運輸局、清水市役所)
「80条申請は、単純に、これまで法人が行ってきた移送事業を適法化するだけであるから、当然に、従来から定款上に移送事業を規定する何らかの規定があると考えるので、定款変更は不要だと思う」(長野県コモンズ福祉課)
「法律上は、定款の内容は4条許可や80条許可の要件ではない。しかし、非営利法人(社福法人等)が定款に明示のない収益事業を行って目的外行為の告発を受けた過去の事例を鑑み、行政指導として定款変更を要請している」(中部運輸局)
「沖縄県では定款変更が完了してからでないと、4条許可も80条許可も申請を受け付けないのが基本方針」(沖縄総合事務局運輸部)
「関東地方では、4条許可における専従役員の法令試験を患者等輸送限定に限り免除』(関東運輸支局)
「石川県では、国の通知に沿った研修が県下で未開催につき、80条許可の運転者の免許は1種を基本とする」(石川運輸支局)
・80条申請においては、県庁福祉部局等が主導している場合が多く(例:神奈川県、長野県、大阪府)、場合によってはそちらにも確認が必要?
・小さな町村で80条申請の運営協議会が設置済みの場合、80条許可を出す団体がすでに内定済みとなっている可能性があります(特定の移送団体に80条許可を出すことを市役所が決めてから、運営協議会を設置するのが通例、とのことなので)