kaigoseido.net BBS _6

過去に投稿されたログを掲載します。
欠けているNO.もありますがご了承ください。
(no2001〜no2300 )

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[2300] Re:[2299] [2296] [2295] 質問です 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/12(Wed) 01:18

「よん」さん、「へるぱー」さん。
看護協会などと障害当事者団体の見解は180度違います。
くわしくは過去の経過の記事や、以下のページをご覧ください。
http://www.kaigoseido.net/topics/06docu/kyuinkousyousiryou.htm



[2299] Re:[2296] [2295] 質問です 投稿者:ヘルパー 投稿日:2007/12/12(Wed) 00:23

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
下記の回答について、私の認識と多少異なるので、質問させてください。

私は過去の厚労省関係の文書から、

(1)痰の吸引については「家族以外の第三者」が医師の指示及び本人の同意のもと例外的に認められるものであって「ヘルパー」の業務としては未だ認められていない
(2)導尿については「特別支援学校で行うもの」又は「自己導尿の補助」について例外的に認められるもの

と認識していたのですが、その後、新たな通知等が出たのでしょうか?
不勉強で申し訳ないのですが、根拠となる文書を教えていただければと思います。

よろしくお願いします。


> > 介護給付費(重度訪問介護)で利用しているヘルパーさんが、看護師資格を持っている場合、
> > 利用者の依頼に基づいてそのヘルパーさんに導尿や吸引等の必要な医療行為をしてもらうことは、
> > 自立支援法上問題がありますか?
>
> 看護師資格を持っているかどうかは、何の関係もありません。
> また、これらの行為は、必ずしも、医療行為でもありません。
>
>
> > また、その医療行為にかかった時間はサービス提供時間に算定してもいいのでしょうか?
>
> かまいません。


[2298] Re:[2296] [2295] 質問です 投稿者:よん 投稿日:2007/12/11(Tue) 21:09

ご返答ありがとうございました。

> > 介護給付費(重度訪問介護)で利用しているヘルパーさんが、看護師資格を持っている場合、
> > 利用者の依頼に基づいてそのヘルパーさんに導尿や吸引等の必要な医療行為をしてもらうことは、
> > 自立支援法上問題がありますか?
>
> 看護師資格を持っているかどうかは、何の関係もありません。
> また、これらの行為は、必ずしも、医療行為でもありません。

ということは、ヘルパー従事資格があれば、資格の種類に関わらず、
必要に応じて質問したような行為をしてもらっても構わないという認識でよいのでしょうか?


[2297] 介護保険の訪問介護、重度訪問介護のような長時間介護の概念は? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/12/11(Tue) 13:46

お世話になっております。

介護保険訪問介護には、障害重度訪問介護のような長時間介護の利用の概念は、未だ無いのでしょうか?
重度訪問介護のカテゴリは無いと思いますが、介護保険訪問介護で連続長時間介護を利用するにはどのようになるのでしょうか?

夜間巡回もそうなのですが、受け持ちが細切れ時間介護になればなるほど、ヘルパー給与が非常勤だと実働分で、不安定化しやすく、ヘルパー量の確保が難しくなる、絶対サービス供給量が希薄になり・・・。

介護保険訪問介護にも、重度訪問介護と同様なカテゴリができるべきと思います。
1カ所に長時間入れる介護は、必要です。


[2296] Re:[2295] 質問です 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/11(Tue) 01:13

> 介護給付費(重度訪問介護)で利用しているヘルパーさんが、看護師資格を持っている場合、
> 利用者の依頼に基づいてそのヘルパーさんに導尿や吸引等の必要な医療行為をしてもらうことは、
> 自立支援法上問題がありますか?

看護師資格を持っているかどうかは、何の関係もありません。
また、これらの行為は、必ずしも、医療行為でもありません。


> また、その医療行為にかかった時間はサービス提供時間に算定してもいいのでしょうか?

かまいません。


[2295] 質問です 投稿者:よん 投稿日:2007/12/10(Mon) 15:18

介護給付費(重度訪問介護)で利用しているヘルパーさんが、看護師資格を持っている場合、
利用者の依頼に基づいてそのヘルパーさんに導尿や吸引等の必要な医療行為をしてもらうことは、
自立支援法上問題がありますか?

また、その医療行為にかかった時間はサービス提供時間に算定してもいいのでしょうか?


[2294] サービス提供責任者の必要資格の緩和を。 投稿者:素浪人 投稿日:2007/12/10(Mon) 14:07

お世話になっております。

現在のサービス提供責任者の必要資格は、
介護福祉士、正・准看護士、ヘルパー1級、ヘルパー2級但し実務経験3年以上
ですが、
是非とも、ヘルパー2級でも実務経験無しでも全員OK
にしていただきたいと思います。

理由は、
・その所定資格があるからといって、サービス提供責任者としてふさわしい能力の人材ということはなく、いつも設置基準を満たすための有資格人材の確保に事業者は悩まされることになる。
そんなに多量にその所定資格保持者が、ちまたにいっぱい居るわけではない。
1級以上は取得も容易でないか、時間がかかりすぎる。
・前述のその確保の難しさから、ヘルパーの増員に消極的な事業者も見られる。これは利用者が、ヘルパー不足時に於いても、ヘルパー増員による介護量の確保が容易でないことを意味する。

以上2点からです。
だから、配置基準の欠夫も起きやすいのです。


[2293] Re:[2289] [2288] [2287] [2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:素浪人 投稿日:2007/12/06(Thu) 13:45

> > 障害年金はアップは検討されないのでしょうか?
>
> 検討項目として挙げられているだけで、実施確定ではありません。

お疲れさまです。

消費税が上がることが確定されるときは、
障害・老齢両方の基礎年金給付額をアップして欲しいと思います。
消費税率が近い将来上がるのは、必至と思います。



[2292] 昨日の毎日新聞を 投稿者:poo 投稿日:2007/12/06(Thu) 10:32

読んで、この抜本的見直し案が具体化されるには今後どのような順序や時期で進んでいくのか教え下さい。


[2291] Re:[2287] [2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:ひろ 投稿日:2007/12/05(Wed) 22:15


> > それと介護保険との統合はもうないんでしょうか
>
> そのとおりです。
> 少なくとも今後10年は介護保険との統合は話題には上らないでしょう。
そう思われる根拠は


[2290] 移動加算のこと 投稿者:移動加算のこと 投稿日:2007/12/05(Wed) 19:06

重度訪問介護で外出する時の移動加算について、どなたか教えてください。

外出のための準備や、外出から戻った後に車いすを片付けたり、室内用の車いすに移譲したりといった介助をしています。合計すると1時間くらいかかっていることもあります。
その時間も含めて移動加算の算定対象とすることは、制度上問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。



[2289] Re:[2288] [2287] [2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/05(Wed) 17:59

> 障害年金はアップは検討されないのでしょうか?

検討項目として挙げられているだけで、実施確定ではありません。


[2288] Re:[2287] [2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:素浪人 投稿日:2007/12/05(Wed) 17:51

> > 今朝の毎日新聞を見ての疑問ですが『年金の引き上げ』とありますがただでさえ国民年金が危機なのにざいげんはどうするんですか。それとも老齢年金とは財源は別なんですか
>
> 検討項目として挙げられているだけで、実施確定ではありません。

障害年金はアップは検討されないのでしょうか?


[2287] Re:[2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/05(Wed) 15:23

> 今朝の毎日新聞を見ての疑問ですが『年金の引き上げ』とありますがただでさえ国民年金が危機なのにざいげんはどうするんですか。それとも老齢年金とは財源は別なんですか

検討項目として挙げられているだけで、実施確定ではありません。財源は国民年金の公費負担3分の1から2分の1への引き上げに合わせた消費税アップのときに、一緒に消費税から財源確保するしかないと思われます。

> それと介護保険との統合はもうないんでしょうか

そのとおりです。
少なくとも今後10年は介護保険との統合は話題には上らないでしょう。


[2286] 今朝の毎日新聞を見ての疑問 投稿者:ひろ 投稿日:2007/12/05(Wed) 13:07

今朝の毎日新聞を見ての疑問ですが『年金の引き上げ』とありますがただでさえ国民年金が危機なのにざいげんはどうするんですか。それとも老齢年金とは財源は別なんですか
それと介護保険との統合はもうないんでしょうか


[2285] Re:[2284] [2283] [2282] [2281] [2280] [2279] [2276] [2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:H 投稿日:2007/12/04(Tue) 21:09

> > 10月以降に重度訪問介護者研修を受けたものはビデオの20時間研修を受けなくても区分6の方の重度訪問介護に入っても大丈夫でしょうか
>
> 20時間の重度訪問介護従事者研修の中でビデオを使うかどうかは任意です。

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございます。
不安が解消して良かったです。


[2284] Re:[2283] [2282] [2281] [2280] [2279] [2276] [2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/03(Mon) 19:19

> 10月以降に重度訪問介護者研修を受けたものはビデオの20時間研修を受けなくても区分6の方の重度訪問介護に入っても大丈夫でしょうか

20時間の重度訪問介護従事者研修の中でビデオを使うかどうかは任意です。


[2280] Re:[2279] [2276] [2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/12/01(Sat) 16:34

> > > 重度訪問介護区分6の方に介護に入るのには、重度訪問介護従事者養成研修は20時間(基礎10h+追加10h)必ず必要ですか?
> >
> > そうです。
> >
> 去年の10月あらたに法が施行される時に県に確認したのですが、7.5%加算なら暫定的に可能と伺ったのですがその後変更があったのでしょうか?

県が間違っています。制度開始時点では20時間研修が必要な制度として始まっています。制度開始の9ヶ月ほど前に、障害者団体の交渉で区分6に加算がつくことに決まった時点で、区分6については、研修も20時間必要に変わっています。


[2279] Re:[2276] [2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:H 投稿日:2007/12/01(Sat) 12:47

> > 重度訪問介護区分6の方に介護に入るのには、重度訪問介護従事者養成研修は20時間(基礎10h+追加10h)必ず必要ですか?
>
> そうです。
>
去年の10月あらたに法が施行される時に県に確認したのですが、7.5%加算なら暫定的に可能と伺ったのですがその後変更があったのでしょうか?



[2278] 生活保護の人が、ヘルパーになるための資格取得費用はどこから? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/11/30(Fri) 16:41

お世話になってます。

教えてください。
事情があって、現在生活保護を受けている健常者の方が居ます。
その方が、ヘルパーとして就業したいのですが、未だ無資格なので
このとき、資格の取得費用(ヘルパー2級)はどこから捻出できるものなのでしょうか?

よろしくおねがいします。


[2277] Re:[2274] 重訪744時間単価 と 施設単価 投稿者:事務局 投稿日:2007/11/27(Tue) 01:14

> 重訪744時間単価 と 施設生活1ヶ月単価
> では、どちらが安く設定されているものなのでしょうか?

施設です。
施設入所は、月40万円程度です。


> 例えばの話。
> それはあるべきではありませんが、
>
> 重訪744時間単価 > 施設生活1ヶ月単価
>
> の場合、施設介護に空きがあるとき、744時間介護制度がのびにくかったり、施設生活を強く進められたりという、危険はないのでしょうか?

あります。


[2276] Re:[2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/11/27(Tue) 01:13

> 重度訪問介護区分6の方に介護に入るのには、重度訪問介護従事者養成研修は20時間(基礎10h+追加10h)必ず必要ですか?

そうです。

> また、基礎研修の講義をビデオ視聴にする場合、もちろん講師は必要ですが、ビデオの長さ(60分くらい?)で講義修了になるのですか?

省令どおり20時間必要です。


[2275] 重度訪問介護養成研修 投稿者:鉄ちゃん 投稿日:2007/11/26(Mon) 17:40

・確認になりますが教えて下さい。

重度訪問介護区分6の方に介護に入るのには、重度訪問介護従事者養成研修は20時間(基礎10h+追加10h)必ず必要ですか?

また、基礎研修の講義をビデオ視聴にする場合、もちろん講師は必要ですが、ビデオの長さ(60分くらい?)で講義修了になるのですか?




[2274] 重訪744時間単価 と 施設単価 投稿者:素浪人 投稿日:2007/11/26(Mon) 16:39

お世話になっております。

重訪744時間単価 と 施設生活1ヶ月単価
では、どちらが安く設定されているものなのでしょうか?

例えばの話。
それはあるべきではありませんが、

重訪744時間単価 > 施設生活1ヶ月単価

の場合、施設介護に空きがあるとき、744時間介護制度がのびにくかったり、施設生活を強く進められたりという、危険はないのでしょうか?

重ねて実際あった話ではありません。
老婆心で気になっただけのことです。



[2273] 携帯電話からのアクセス 投稿者:素浪人 投稿日:2007/11/25(Sun) 15:00

おせわになっております。

本サイトは、携帯電話からのアクセスは、できますか?

以前、サイトに関する要望を受け付けていたと思ったのですが、遅ればせながらでありますが、
インターネット環境をPCでもてない人でも、
本サイトの、この掲示板を含む諸資源に、携帯電話のパケット通信でアクセスができると、多くの方が助かるのではないでしょうか?


[2272] Re:[2271] 訪問介護指定について 投稿者:事務局 投稿日:2007/11/19(Mon) 15:27

> 初歩的なことで申し訳ありませんが確認したいのですが。
> 障害者の居宅介護事業所として県の指定を受けていれば、そのまま同じ人員にて介護保険の訪問介護事業所の指定を受けられると考えて良いと言う事なんでしょうか。

そのとおりです。支援費制度開始の2003年の時点から厚生省の障害と介護保険の両部署で協議され、そのように運用されてきています。
(障害側には通知等がありますが、介護保険側はこの関係の通知を作り忘れたままになっており、きちんと引継ぎもされず、都道府県からの厚生省介護保険担当部署への問い合わせに対しても、人によって可能と答えたり不可能と答えるなど、変な状態になっていました。)


[2271] 訪問介護指定について 投稿者:ホサ 投稿日:2007/11/18(Sun) 18:51

初歩的なことで申し訳ありませんが確認したいのですが。
障害者の居宅介護事業所として県の指定を受けていれば、そのまま同じ人員にて介護保険の訪問介護事業所の指定を受けられると考えて良いと言う事なんでしょうか。


[2270] 障害福祉サービスの利用者数 投稿者:かず 投稿日:2007/11/12(Mon) 16:18

もしお分かりであれば教えて頂きたいのですが、
障害者自立支援法のサービスを利用するために、
受給者証をお持ちの方の数は
どれくらいおられるのでしょうか?

受給者数の数や、
推移などが分かる資料はどこかにありますでしょうか?


[2269] Re:[2268] 2人派遣 投稿者:事務局 投稿日:2007/11/08(Thu) 19:47

> 相談したいことがあります。
> 移動支援の2人派遣についてです。
> 当市では、今まで2人派遣が認められている人に対して、支給決定時間内であれば、1人派遣を行っても認められていました。
> 最近担当者が変わり、2人派遣で決められている時間は、1人派遣で使えないと言われています。市の解釈的には、居宅介護計画で2人派遣が必要と認められているのだから、2人じゃないと認められないとのこと。
> 必ずしも2人が必要な場合だけではないため、納得のいかない話だと考えています。

まず、移動支援は市町村の制度ですので、全国ルールはありません。各市町村と障害者が個々に話し合いをしていくことです。

 そもそも、この障害者は市と話して、何時間の外出が認められているのでしょうか?
 常に2人介護が必要ということで市が100時間の外出を認めた場合、200時間の決定になりますが、必ずしも2人でなくても良い障害状況(実は最初の見立てよりも障害が軽かった)と言うことならば、時間数を減らされてもしょうがありません。
 一方、ボランティア等を1名確保するので、1人でいいということならば、2倍の時間の200時間を使えても不公平とはいえません。1人介護で100時間決定されている障害者が100時間のボランティアを探してきても、200時間外出できるのと同じです。
 このような考え方について、1つ1つ市と話し合って行くしかありません。
 また、そもそも外出介護時間が足りないのならば、そのことについて話し合いをすべきです。2人介護を1人で使うことで当座をごまかせても、本来のニーズを市に理解してもらっていないと、次回の改正で使えなくなる可能性が高いです。


[2268] 2人派遣 投稿者:派遣屋 投稿日:2007/11/08(Thu) 16:38

相談したいことがあります。
移動支援の2人派遣についてです。
当市では、今まで2人派遣が認められている人に対して、支給決定時間内であれば、1人派遣を行っても認められていました。
最近担当者が変わり、2人派遣で決められている時間は、1人派遣で使えないと言われています。市の解釈的には、居宅介護計画で2人派遣が必要と認められているのだから、2人じゃないと認められないとのこと。
必ずしも2人が必要な場合だけではないため、納得のいかない話だと考えています。
ご意見いただければ・・。



[2267] Re:[2266] [2265] 送り迎え 投稿者:初心者 投稿日:2007/10/30(Tue) 09:19

> > 自宅から養護学校のバス停までの送り迎えを市が身体介護でプランをたてたのですが、それはOKでしょうか。月〜金で朝夕それぞれ30分です。通年長期うんぬんというのがあったと思いますが。
>
> 近所の外出程度なら、身体介護で認める市町村もあります。
> (厚生省作成のホームヘルプ事業実務問答集には、買い物の事例が、身体介護等で記載されています。)
> 通年かつ長期の規制は、移動支援に関するものです。また、移動支援であっても、300日なら通年長期なのか、350日なのか、250日なのか、その判断は市町村に任されています。

ありがとうございます。通年長期は移動支援に関するものなんですね。今回は市が身体介護で認めたということで理解できました。


[2266] Re:[2265] 送り迎え 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/30(Tue) 01:30

> 自宅から養護学校のバス停までの送り迎えを市が身体介護でプランをたてたのですが、それはOKでしょうか。月〜金で朝夕それぞれ30分です。通年長期うんぬんというのがあったと思いますが。

近所の外出程度なら、身体介護で認める市町村もあります。
(厚生省作成のホームヘルプ事業実務問答集には、買い物の事例が、身体介護等で記載されています。)
通年かつ長期の規制は、移動支援に関するものです。また、移動支援であっても、300日なら通年長期なのか、350日なのか、250日なのか、その判断は市町村に任されています。


[2265] 送り迎え 投稿者:初心者 投稿日:2007/10/29(Mon) 17:48

自宅から養護学校のバス停までの送り迎えを市が身体介護でプランをたてたのですが、それはOKでしょうか。月〜金で朝夕それぞれ30分です。通年長期うんぬんというのがあったと思いますが。


[2264] Re:[2263] [2262] [2260] [2256] [2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/27(Sat) 18:59

> > そうではなく、たとえば、ADLや家族の状況がまったく同じと仮定すると、
> > ・40歳の介護保険対象者Aさんの介護保険ヘルパー時間+障害ヘルパー時間数の合計時間と、
> > ・40歳の介護保険対象外のBさんの障害ヘルパー利用者の時間数が同じですか?
> >
> > 同じなら何の問題もありません。
>
> と、たとえば、介護保険要介護5の人が、全部の保険料を身体介護だけに使った場合、
> 介護保険で受けられる身体介護の総時間数は月何時間ですか?

1回のサービス時間や利用時間帯によって変わりますが、たとえば、毎日、日中に1時間半の介護を2回使うと、要介護5の限度額を使い切ります。

> 自立支援給付で障害利用者が、介護保険の適用になる前に、上記の時間数より多い時間数の場合、
> 差分の時間数の上乗せ利用を、市町村が認める場合が多いということでしょうか?

普通はそうです。たとえば、40歳から介護保険適用になる特定疾患の障害者にとって、39歳までに受けていた障害ヘルパー制度の時間数と、40歳からの「介護保険ヘルパー+障害ヘルパーの合計時間」が変わることはありません。


[2263] Re:[2262] [2260] [2256] [2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:素浪人 投稿日:2007/10/27(Sat) 18:42

> > > 支給決定の基準は各市町村の独自に決めることです。
> > > ただ、家族やADLなどが「当事者さん」と同じ状況の(介護保険対象外の)障害ヘルパーのみが対象の障害者の「ヘルパー時間数の支給決定の基準」と、あなたの受けている「介護保険+障害のヘルパー時間数」は同じですか?
>
> > 支給決定基準は同じだと思います
>
> そうではなく、たとえば、ADLや家族の状況がまったく同じと仮定すると、
> ・40歳の介護保険対象者Aさんの介護保険ヘルパー時間+障害ヘルパー時間数の合計時間と、
> ・40歳の介護保険対象外のBさんの障害ヘルパー利用者の時間数が同じですか?
>
> 同じなら何の問題もありません。

と、たとえば、介護保険要介護5の人が、全部の保険料を身体介護だけに使った場合、
介護保険で受けられる身体介護の総時間数は月何時間ですか?

自立支援給付で障害利用者が、介護保険の適用になる前に、上記の時間数より多い時間数の場合、
差分の時間数の上乗せ利用を、市町村が認める場合が多いということでしょうか?


[2262] Re:[2260] [2256] [2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/26(Fri) 02:07

> > 支給決定の基準は各市町村の独自に決めることです。
> > ただ、家族やADLなどが「当事者さん」と同じ状況の(介護保険対象外の)障害ヘルパーのみが対象の障害者の「ヘルパー時間数の支給決定の基準」と、あなたの受けている「介護保険+障害のヘルパー時間数」は同じですか?

> 支給決定基準は同じだと思います

そうではなく、たとえば、ADLや家族の状況がまったく同じと仮定すると、
・40歳の介護保険対象者Aさんの介護保険ヘルパー時間+障害ヘルパー時間数の合計時間と、
・40歳の介護保険対象外のBさんの障害ヘルパー利用者の時間数が同じですか?

同じなら何の問題もありません。


[2261] Re:[2258] [2257] [2255] [2254] サービス計画について教えてください 投稿者:ねこ 投稿日:2007/10/25(Thu) 19:23

事務局様、いろいろとありがとうございました。
重度訪問介護は変わりませんが、一回の介護時間の見直しがされそうです。
昨日の最後の質問は、市がサービス計画を把握していないといけないのか、という質問でした。


[2260] Re:[2256] [2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:当事者 投稿日:2007/10/25(Thu) 09:26

> > 介護保険の上乗せ利用で、重度訪問介護の支給はその市町村の独自のルールだと言われました。
>
> 支給決定の基準は各市町村の独自に決めることです。
> ただ、家族やADLなどが「当事者さん」と同じ状況の(介護保険対象外の)障害ヘルパーのみが対象の障害者の「ヘルパー時間数の支給決定の基準」と、あなたの受けている「介護保険+障害のヘルパー時間数」は同じですか?
支給決定基準は同じだと思います…介護保険利用で居宅を認めると、介護保険で足りないと思っている人ほとんどが障害サービス利用することになる。そうすると障がい者一人ひとりのサービス支給量に影響するとのことでした。サービスを必要としている方の支給量の上限に影響あるとのことです。だからどこかで基準を作らないといけないとのことです。わかりにくくてすいません。


[2259] 1回当たり○時間まで 投稿者:パスカル 投稿日:2007/10/25(Thu) 09:14

【・・・○○時間30分/月(1回当たり○時間まで)
※ 1回当たりの標準利用可能時間数(身体介護3時間まで、家事援助1.5時間まで)を超える承認をする場合、しない場合を含め、1回当たり利用可能時間数を記載する。】

自立支援法になり、居宅介護については受給者証に(1回当たり○時間まで)と記載されることになりましたが、最近、当市では身体介護1時間までと書かれている人がいます。標準の3時間未満で記載するのは良いのでしょうか。日々の裁量を著しく制限していると考えますが。他市では支援費時代と同様、記載そのものが無い(自由)ところもあります。


[2258] Re:[2257] [2255] [2254] サービス計画について教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/24(Wed) 23:33

>事務局様、ご返答ありがとうございました。ただ、私の説明不足です。30分単位と書きましたが、トータルでは1日7〜8時間のかたで、その中での30分単位です。申し訳ありませんでした。


トータル時間は関係ありません。
1回のサービスが30分や60分は身体介護など居宅介護でないと法律違反です。

これ以上は個人情報になる場合、週のプランの内容を直接メールかお電話ください。

> 引越し前の居宅介護時の当社での介護の時間帯を元に市が作成したので、30分という短い時間も数回入っているんです。ただ、支給量は移動を含めて確か100時間ほど増えたのです(居宅時は身体214H移動25H)が、市の計画通りにすると、時間数はそんなに使いません。
> それと、市がサービス計画を確認してから・・・というのもあることなのでしょうか?

すいません。質問の意味が不明です。


[2257] Re:[2255] [2254] サービス計画について教えてください 投稿者:ねこ 投稿日:2007/10/24(Wed) 20:50

> > 利用者が引越しをされて、居宅介護から重度訪問介護になり、サービス計画書を市が作成してきました。その計画書は、利用者の意向もふまえたものなのですが、普通は利用者と事業所で計画して作成するものではないのでしょうか?市が作成するということはあるのですか?(当社サービス責任者に聞くと、ないと言われ、他掲示板では市町村のケースワーカーが作るのではないかと言われたのですが・・・)また、その計画書のとおりに介護を進めなくてはいけないのでしょうか?計画書には利用者の生活パターン5種類の計画が記載されていて、利用者が毎日どのパターン使うかを自分で決め(月単位で)、それを市が確認して事業者に連絡し、計画に基づき介護給付を開始するということです。
> > ちなみに計画書には「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」とあります。
> >
> > また、重度訪問介護の算定時間は1時間単位ですが、サービス計画のほうは30分単位の単発が数回でもOKですか?(0.5H、1.5H、2.5Hなど)
>
>事務局様、ご返答ありがとうございました。ただ、私の説明不足です。30分単位と書きましたが、トータルでは1日7〜8時間のかたで、その中での30分単位です。申し訳ありませんでした。
引越し前の居宅介護時の当社での介護の時間帯を元に市が作成したので、30分という短い時間も数回入っているんです。ただ、支給量は移動を含めて確か100時間ほど増えたのです(居宅時は身体214H移動25H)が、市の計画通りにすると、時間数はそんなに使いません。
それと、市がサービス計画を確認してから・・・というのもあることなのでしょうか?



[2256] Re:[2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/24(Wed) 01:51

> 介護保険の上乗せ利用で、重度訪問介護の支給はその市町村の独自のルールだと言われました。

支給決定の基準は各市町村の独自に決めることです。
ただ、家族やADLなどが「当事者さん」と同じ状況の(介護保険対象外の)障害ヘルパーのみが対象の障害者の「ヘルパー時間数の支給決定の基準」と、あなたの受けている「介護保険+障害のヘルパー時間数」は同じですか?


[2255] Re:[2254] サービス計画について教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/24(Wed) 01:46

> 利用者が引越しをされて、居宅介護から重度訪問介護になり、サービス計画書を市が作成してきました。その計画書は、利用者の意向もふまえたものなのですが、普通は利用者と事業所で計画して作成するものではないのでしょうか?市が作成するということはあるのですか?(当社サービス責任者に聞くと、ないと言われ、他掲示板では市町村のケースワーカーが作るのではないかと言われたのですが・・・)また、その計画書のとおりに介護を進めなくてはいけないのでしょうか?計画書には利用者の生活パターン5種類の計画が記載されていて、利用者が毎日どのパターン使うかを自分で決め(月単位で)、それを市が確認して事業者に連絡し、計画に基づき介護給付を開始するということです。
> ちなみに計画書には「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」とあります。
>
> また、重度訪問介護の算定時間は1時間単位ですが、サービス計画のほうは30分単位の単発が数回でもOKですか?(0.5H、1.5H、2.5Hなど)

 1回のサービスに、30分や60分があるのに、重度訪問介護を支給決定することは法律違反です。厚生労働省に報告しますので、直接当会の制度係までお電話ください。
 なお、一般的には、市町村職員が障害者ケアマネジメント研修などを受け、ケア計画を利用者の意向を聞きながら作ることはありますが、今回の場合は、身体介護であるべき短時間サービスを単価の低い重度訪問介護で決定する法律違反を行う市町村の可能性があります。詳しい状況をお聞かせください。

また、支援費制度や自立支援法では、
「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」
というのは、法律違反です。
 法律の趣旨は、支援費(今は介護給付費)が障害者に支給され、1ヶ月単位でその範囲において、自由に障害者自身が計画を立てて(あるいは日々計画を変更して)自由に事業所を選んでサービスを購入するというものです。どのような生活パターンを選ぶかは障害者が決めます。


[2254] サービス計画について教えてください 投稿者:ねこ 投稿日:2007/10/23(Tue) 20:15

利用者が引越しをされて、居宅介護から重度訪問介護になり、サービス計画書を市が作成してきました。その計画書は、利用者の意向もふまえたものなのですが、普通は利用者と事業所で計画して作成するものではないのでしょうか?市が作成するということはあるのですか?(当社サービス責任者に聞くと、ないと言われ、他掲示板では市町村のケースワーカーが作るのではないかと言われたのですが・・・)また、その計画書のとおりに介護を進めなくてはいけないのでしょうか?計画書には利用者の生活パターン5種類の計画が記載されていて、利用者が毎日どのパターン使うかを自分で決め(月単位で)、それを市が確認して事業者に連絡し、計画に基づき介護給付を開始するということです。
ちなみに計画書には「通常の計画外での使用は事前に支給可能か相談してください」「通常の生活とは異なるときは介護給付制度は使えない」とあります。

また、重度訪問介護の算定時間は1時間単位ですが、サービス計画のほうは30分単位の単発が数回でもOKですか?(0.5H、1.5H、2.5Hなど)

重度訪問自体が初めてですので、わからないことだらです。
皆さんの力をお貸しください。よろしくお願いいたします。


[2253] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:当事者 投稿日:2007/10/22(Mon) 23:06

事務局様ありがとうございます
介護保険の上乗せ利用で、重度訪問介護の支給はその市町村の独自のルールだと言われました。


[2252] Re:[2251] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/22(Mon) 21:47

> 月刊 全国障害者介護制度情報2007年8月を拝見させて頂きました。
> (介護保険対象者へのよくある間違い)の厚生省の通知などはありますか?

以下の記事を参照ください。
「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」2007/04/09
*topページ左メニューの介護保険コーナーなら上の方にあります。


> 介護保険のサービスでは足りず、障害サービスを利用しようと思ったのですが、1回あたり1時間以下で1日の利用も3時間未満です。

本来、障害ヘルパーだけの利用者ならどの程度の支給決定になるかを元に、その時間数から、介護保険のケアプラン上のヘルパー時間数を引いたものが、障害から決定されるという方法が、正しい方法です。

>居宅介護ではなく重度訪問介護だけしか支給できませんと市町村から言われました。

それは市町村が間違っています。身体介護も利用可能です。


[2251] 介護保険利用者の上乗せ利用 投稿者:当事者 投稿日:2007/10/22(Mon) 20:17

月刊 全国障害者介護制度情報2007年8月を拝見させて頂きました。
(介護保険対象者へのよくある間違い)の厚生省の通知などはありますか?
介護保険のサービスでは足りず、障害サービスを利用しようと思ったのですが、1回あたり1時間以下で1日の利用も3時間未満です。居宅介護ではなく重度訪問介護だけしか支給できませんと市町村から言われました。


[2250] Re:[2249] [2248] 重度訪問介護について 投稿者:にしちゃん 投稿日:2007/10/21(Sun) 16:36

> > お世話になります。
> > 私の妻が重度訪問介護で、ヘルパーサービスを受けていますが、一日内で1回、1人でのサービスの時間があります。後の時間は、2人なのですが、このように一日の内で2人だったり1人だったりする事は許されるのですか。
>
> もちろん可能です。
> 通常は1名で、入浴だけ2名で・・というパターンなどが多いですが。なお、ヘルパー2名の同時利用は市町村の許可をとることが必要です。

有り難う御座いました。
実は、今月から、事業所の請求事務が変わり、国保連(県)に、電子請求に成りましたが、その際に1名派遣、2名派遣混同しての記入が出来ないから、(どちらかに統一しないとシステムに弾かれてしまうために)2名に統一して欲しいと、話があったのですが、此では、支給量を超えてしまうため、どうしようかと、相談したのです。




[2249] Re:[2248] 重度訪問介護について 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/21(Sun) 07:03

> お世話になります。
> 私の妻が重度訪問介護で、ヘルパーサービスを受けていますが、一日内で1回、1人でのサービスの時間があります。後の時間は、2人なのですが、このように一日の内で2人だったり1人だったりする事は許されるのですか。

もちろん可能です。
通常は1名で、入浴だけ2名で・・というパターンなどが多いですが。なお、ヘルパー2名の同時利用は市町村の許可をとることが必要です。


[2248] 重度訪問介護について 投稿者:にしちゃん 投稿日:2007/10/19(Fri) 16:28

お世話になります。
私の妻が重度訪問介護で、ヘルパーサービスを受けていますが、一日内で1回、1人でのサービスの時間があります。後の時間は、2人なのですが、このように一日の内で2人だったり1人だったりする事は許されるのですか。



[2247] Re:[2246] [2244] 介護を覚えるための同時間2カ所事業所による算定 投稿者:素浪人 投稿日:2007/10/19(Fri) 13:22

> > 利用者Cさんの介護を習うのに、同時間にA事業所のヘルパーAさん、別事業所BのヘルパーBさんがサービスに入り、その時間、2カ所の事業所の算定の元で会得していくことはできますか?
>
> でません。
>  ただし、市町村によく相談し、市町村が「この障害者は最重度であり、2人派遣するしか、生きる方法はない」と考え、2人派遣を認め、支給決定すれば、できないことはありません。
>  もちろん、市町村に相談せずに勝手に2つの事業所が2人派遣を習熟を目的として行えば、不正請求になります。

わかりました。ありがとうございます。
もちろん市町村と相談は必須ですが、
通常このようなとき、普通はみなさんどのように、新しい介護者を教育していきますか?


[2246] Re:[2244] 介護を覚えるための同時間2カ所事業所による算定 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/19(Fri) 00:57

> お世話になっております。
>
> 障害の度合いが重いほど、新しいヘルパーに介護を覚えて貰うのは時間が掛かるもの。
> 自分の思い描くようにヘルパーを使えるようになるまで、ヘルパーとその利用者がお互いトレーニングを積んでいかなければならないことは既知です。
>
> ところで、重度訪問介護利用者は特にそうですが、これから利用したいと考える新しいヘルパーに介護をよく覚えて貰うには、時間が掛かります。
>
> 最低そのサービスを実現していくのに必要な介護をしっかり会得して貰うまでの間、
> ・A事業所に重度訪問介護利用者Cさんの介護に精通した、ヘルパーAさんが居るものとします。
> ・利用者Cさんは、別事業所BのヘルパーBさんも日によって利用していきたい、と考えます。
>  ただしヘルパーBさんは未だ利用者Cさんの介護に携わったことがないので、
>  それをA事業所のヘルパーAさんから、教わる必要が当然あります。
>
> このとき、同じ事業者内であれば同行訪問で勉強していけますが、
> 利用者Cさんの介護を習うのに、同時間にA事業所のヘルパーAさん、別事業所BのヘルパーBさんがサービスに入り、その時間、2カ所の事業所の算定の元で会得していくことはできますか?

でません。
 ただし、市町村によく相談し、市町村が「この障害者は最重度であり、2人派遣するしか、生きる方法はない」と考え、2人派遣を認め、支給決定すれば、できないことはありません。
 もちろん、市町村に相談せずに勝手に2つの事業所が2人派遣を習熟を目的として行えば、不正請求になります。


[2245] Re:[2243] 重度訪問について 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/19(Fri) 00:50

> 区分3の人が居宅では無く重度訪問介護で支給決定されることはありますか?

あります。
経過措置として特例で認められています。
通常の区分4以上向けの条件のほかに、120時間以上の支給決定があることが条件です。


[2244] 介護を覚えるための同時間2カ所事業所による算定 投稿者:素浪人 投稿日:2007/10/16(Tue) 15:23

お世話になっております。

障害の度合いが重いほど、新しいヘルパーに介護を覚えて貰うのは時間が掛かるもの。
自分の思い描くようにヘルパーを使えるようになるまで、ヘルパーとその利用者がお互いトレーニングを積んでいかなければならないことは既知です。

ところで、重度訪問介護利用者は特にそうですが、これから利用したいと考える新しいヘルパーに介護をよく覚えて貰うには、時間が掛かります。

最低そのサービスを実現していくのに必要な介護をしっかり会得して貰うまでの間、
・A事業所に重度訪問介護利用者Cさんの介護に精通した、ヘルパーAさんが居るものとします。
・利用者Cさんは、別事業所BのヘルパーBさんも日によって利用していきたい、と考えます。
 ただしヘルパーBさんは未だ利用者Cさんの介護に携わったことがないので、
 それをA事業所のヘルパーAさんから、教わる必要が当然あります。

このとき、同じ事業者内であれば同行訪問で勉強していけますが、
利用者Cさんの介護を習うのに、同時間にA事業所のヘルパーAさん、別事業所BのヘルパーBさんがサービスに入り、その時間、2カ所の事業所の算定の元で会得していくことはできますか?



[2243] 重度訪問について 投稿者:ナルト 投稿日:2007/10/16(Tue) 13:45

区分3の人が居宅では無く重度訪問介護で支給決定されることはありますか?


[2242] 就労移行支援事業とは? 投稿者:玄人 投稿日:2007/10/16(Tue) 09:22

来年度中には就労移行関係の事業への移行を目指す事業者です。選択肢の一つとして就労移行支援を考えているのですが、原則的には就労に成功する前日までしか報酬が算定されないようです。就労の達成加算もあるようですが、この加算だけではあまりに評価が低いと思いますし、就労後も継続して就労先への訪問や支援は必要だと思っています。就労後の支援として報酬に繋がるなにかいい方法はないのでしょうか?


[2241] Re:[2240] 重度訪問介護の時間数の上限について 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/15(Mon) 11:03

> 全国の重度訪問介護の一月の上限時間数を知りたくてメールしました。たしか、厚労省の通知で重度訪問介護の上限を設けてはいけないとなっていたような気がしますが、実際には私達の市では302時間(移動32時間を含む)/月という上限があり、重度の24時間介護が必要な一人暮らしの障害者にも302時間/月しか支給されていません。今後、この上限撤廃を市に申し立てるに当たって、全国の支給量がどれくらいか参考にさせて下さい。よろしくお願いします。


この件は、直接メールや電話で相談をお願いします。
現状で全国の約100市区町村で24時間介護保障=重度訪問介護744時間以上の支給決定の実績があります。
ただし、それを伝えたからといって、制度は変わりません。
交渉には、ノウハウが必要です。


[2240] 重度訪問介護の時間数の上限について 投稿者:hibiki 投稿日:2007/10/15(Mon) 10:46

全国の重度訪問介護の一月の上限時間数を知りたくてメールしました。たしか、厚労省の通知で重度訪問介護の上限を設けてはいけないとなっていたような気がしますが、実際には私達の市では302時間(移動32時間を含む)/月という上限があり、重度の24時間介護が必要な一人暮らしの障害者にも302時間/月しか支給されていません。今後、この上限撤廃を市に申し立てるに当たって、全国の支給量がどれくらいか参考にさせて下さい。よろしくお願いします。


[2239] Re:[2238] 障害者自立支援法についてお聞きしたいことがあります。 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/13(Sat) 23:29

> 平成12年の厚労省が通知した『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』では
> 介護保険の上乗せとしてホームヘルプサービスを利用する際、
> ヘルパーを基準額の5割以上利用する場合でした。
>
> 平成19年3月の通知では『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』は廃止し、
> ヘルパー5割を利用しなければ適応にならないルールも廃止になったと解釈しています。
> 現に5割の記載はされていません。
>
> しかし、市では
> 「19年の通知は“助言”なので市町村がルールを決めるので5割のルールは生きている。」
> と説明されました。市の障害福祉課も同じ返答でした。
> 5割のルールの文章は平成12年に記載されているので書き直さないそうです。
>
> 5割のルールは市町村によって違うものなのでしょうか?


 それどころか、介護保険利用者には障害ヘルパー制度を上乗せ利用できることを知らない市町村もまだまだあります。
 市町村は、個々の利用者の大変な状況を見て、必要性を感じたときに、初めて、何とかしなくてはいけないと考えます。
 その際に、国の通知が障害で市が思うように実施できなかったのが、今後はより自由にできると考えてください。
 あくまで、市町村が実態を見て、「これは何とかしなければいけない」という状況があることが必要です。

 なお、ヘルパー制度に関する国の通知はすべて「技術的助言」であることは変わりありません。それを言い出すと、法律と政令・省令に書かれていない、通知や事務連絡・Q&Aはすべて技術的助言です。 


[2238] 障害者自立支援法についてお聞きしたいことがあります。 投稿者:pizza 投稿日:2007/10/12(Fri) 17:12

平成12年の厚労省が通知した『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』では
介護保険の上乗せとしてホームヘルプサービスを利用する際、
ヘルパーを基準額の5割以上利用する場合でした。

平成19年3月の通知では『介護保険制度と障害者施策との適用関係等について』は廃止し、
ヘルパー5割を利用しなければ適応にならないルールも廃止になったと解釈しています。
現に5割の記載はされていません。


しかし、市では
「19年の通知は“助言”なので市町村がルールを決めるので5割のルールは生きている。」
と説明されました。市の障害福祉課も同じ返答でした。
5割のルールの文章は平成12年に記載されているので書き直さないそうです。

5割のルールは市町村によって違うものなのでしょうか?


[2237] 車椅子に呼吸器をのせる件 投稿者:匿名 投稿日:2007/10/12(Fri) 00:44

すみませんでした。機種等で違うようで、複雑なようなので、介護保険の相談窓口で、直接聞いて見ます。


[2236] Re:[2235] 車椅子に呼吸器をのせる 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/09(Tue) 18:00

もうちょっと詳しく書いていただけませんか?
車椅子が折りたたみですか?台が折りたたみ式ですか?
呼吸器の機種とサイズは?
気管切開ですか?


[2235] 車椅子に呼吸器をのせる 投稿者:匿名 投稿日:2007/10/07(Sun) 00:30

匿名で失礼申し上げます。介護保険以前に車椅子を給付いただきました。呼吸器必要になり、通院などのためにも、車椅子につめるようにしたいのですが、固定式折りたたみ式で、無理です。愛着有り、身体に合っているので自己負担で改造して何とか使えないか、しかし新車を購入するより高くては苦しく、一方可能かどうかも分かりませんが、介護保険でレンタルして搭載台を自作する(何かあったときには自己責任で)と、両極端で勝手(無知)な意見でまとまりません。一般的には、皆さんどのようにされているのでしょうか、どのような決まりがあるのでしょうか。ぶしつけな質問で申し訳ございませんが、宜しければ、お教え願いたく申し上げます。


[2234] お礼 投稿者:匿名 投稿日:2007/10/04(Thu) 22:58

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。


[2233] Re:[2232] 市営住宅のことで・・・ 投稿者:まお 投稿日:2007/10/04(Thu) 07:01

市営住宅の申請自体は、直接ご自分でできると思います。

しかし、生活保護を受給されている場合、転居するときは、敷金・礼金を生活保護(住宅扶助)で出すことができますが、その適否を生活保護担当課で検討しなければなりません。

また、市営住宅であれば多分大丈夫でしょうが、転居先の家賃が生活保護の住宅扶助基準と比べてどうかということもあります。

よって、市の住宅課は、生活保護担当課と協議の上で申請するように指示しているものと思われます。


[2232] 市営住宅のことで・・・ 投稿者:匿名 投稿日:2007/10/03(Wed) 22:08

匿名で申し訳ございません。
脳性麻痺の1種1級で、生活保護費受給者の介護サービスを受け、一人暮らしをしている者です。
市営住宅などに住まわれている方へ抽選会申請までの手順をお聞かせ願いたく、ご無礼を承知で書き込みました。

今住んでいる住居を出る事情があり、家を探していました。市のケースワーカーより、市営住宅が新築されるので、一応、申請をしようとしました。
都道府県の市で、考え方に違いがあると思いますが、市営住宅の抽選会申請の手順として、ケースワーカーと福祉事務所がまず、協議をして、保護課で協議をした上で、市の建築住宅課へ申請に進むのが一般的なのか・・・?
直接、申請が出来るのか・・・?知りたくて・・・。

以前にも、市営住宅と県営住宅の抽選会申請をしたことがありましたが、その時は直接、申請に進みましたが、今回、住宅課からケースワーカーへそれぞれで協議して来てくれと指示があったので、他の市の対応も同じなのかと思ったわけです。
もし、よろしければ、教えて下さいませんか・・・。


[2231] Re:[2230] [2229] 今後って・・・ 投稿者:ひろ 投稿日:2007/10/01(Mon) 21:30

> > どうなるんでしょうか1割負担凍結案も与党は否決しにくいし(総選挙で批判されるだろうし)
>
> 今国会では審議に取れる日数が数日しかないようです。最初から成立しないことがわかっているポーズの法案のようです。
> 次期国会から本格的に自民も民主も改正案を出して論戦が始まり、与野党の法案とも否決の流れになると予想されます。
> 民主党の小沢党首が水面下での政党間の調整ではなく全法案で国会でぶつかる方針ですので、結局何も変わらないということもありえます。
なるほどでも意外と民主案で行く可能性もありますよね


[2230] Re:[2229] 今後って・・・ 投稿者:事務局 投稿日:2007/10/01(Mon) 14:44

> どうなるんでしょうか1割負担凍結案も与党は否決しにくいし(総選挙で批判されるだろうし)

今国会では審議に取れる日数が数日しかないようです。最初から成立しないことがわかっているポーズの法案のようです。
次期国会から本格的に自民も民主も改正案を出して論戦が始まり、与野党の法案とも否決の流れになると予想されます。
民主党の小沢党首が水面下での政党間の調整ではなく全法案で国会でぶつかる方針ですので、結局何も変わらないということもありえます。


[2229] 今後って・・・ 投稿者:ひろ 投稿日:2007/09/30(Sun) 21:38

どうなるんでしょうか1割負担凍結案も与党は否決しにくいし(総選挙で批判されるだろうし)
事務局さんはどう見てますか


[2228] Re:[2227] [2226] [2218] [2215] 予算と概算要求 投稿者: 投稿日:2007/09/27(Thu) 21:36

> > 重度訪問介護では(制度改正で単価が低くなりすぎて)事業所が見つからず、支給決定を受けてもその半分以下しかサービスが受けられない利用者が全国で多発しています。また、家族の介護が得られない障害者が毎日24時間や16時間の介護が必要でも、国庫負担基準の制度ができたおかげで、必要な介護の半分設けられない状態が全国各地にあります。
> > >  自己負担や施設の単価の問題よりも、これらの命にかかわる緊急事態のほうが、はるかに重要事項です。
> > わかりました。実際福田さんがどのくらい見直すかですよね
> > ますぞえさんも前向きと聞きますし
>
> 同感です。
> 重度訪問介護単価UPと、国庫負担基準の撤廃
> は、早期にセットで実現交渉よろしくおねがいします。
いずれにしろこれからまた騒がしくなりそうですよね


[2227] Re:[2226] [2218] [2215] 予算と概算要求 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/27(Thu) 17:32

> 重度訪問介護では(制度改正で単価が低くなりすぎて)事業所が見つからず、支給決定を受けてもその半分以下しかサービスが受けられない利用者が全国で多発しています。また、家族の介護が得られない障害者が毎日24時間や16時間の介護が必要でも、国庫負担基準の制度ができたおかげで、必要な介護の半分設けられない状態が全国各地にあります。
> >  自己負担や施設の単価の問題よりも、これらの命にかかわる緊急事態のほうが、はるかに重要事項です。
> わかりました。実際福田さんがどのくらい見直すかですよね
> ますぞえさんも前向きと聞きますし

同感です。
重度訪問介護単価UPと、国庫負担基準の撤廃
は、早期にセットで実現交渉よろしくおねがいします。


[2226] Re:[2218] [2215] 予算と概算要求 投稿者: 投稿日:2007/09/26(Wed) 21:49

> > 予算と概算要求はあれで決定でしょうか 総裁選で福田さんが支援法の見直しを掲げていますが
>
> 当初予算の概算要求はあれで終了です。
> それとは別に、補正予算はありえるかもしれません。
> ただ、民主党は自己負担と、施設の単価保障だけを法案に入れているようなので、自民党がその線で同調するのは、困ったことになります。
>  現在、最大の問題は、(生活保護を取れば解決する)自己負担の問題ではありません。命にかかわるような事態が起きていることです。具体的には、地域で暮らす重度の全身性障害者にとって、重度訪問介護では(制度改正で単価が低くなりすぎて)事業所が見つからず、支給決定を受けてもその半分以下しかサービスが受けられない利用者が全国で多発しています。また、家族の介護が得られない障害者が毎日24時間や16時間の介護が必要でも、国庫負担基準の制度ができたおかげで、必要な介護の半分設けられない状態が全国各地にあります。
>  自己負担や施設の単価の問題よりも、これらの命にかかわる緊急事態のほうが、はるかに重要事項です。
わかりました。実際福田さんがどのくらい見直すかですよね
ますぞえさんも前向きと聞きますし


[2225] Re:[2224] [2219] [2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/25(Tue) 21:25

> この兼務常勤は緊急時用なので、ほとんどが介護に入る時間0時間/月になると思いますが、それでOKですか?

何の問題もありません。


[2224] Re:[2219] [2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/25(Tue) 13:10

> 管理者がヘルパー資格を持っている場合、ヘルパーとして介護に入ることは可能です。管理者は同一所在地の事業所の別業務と兼任が可能です。 具体的には、介護に入るようになってから10日以内に変更届を都道府県に出せばよいでだけです。(常勤で専任から常勤で兼務への変更)

兼務常勤ですね。わかりました。

この兼務常勤は緊急時用なので、ほとんどが介護に入る時間0時間/月になると思いますが、それでOKですか?


[2223] Re:[2221] [2220] [2219] [2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:凸凸 投稿日:2007/09/25(Tue) 12:26

> 大阪府は管理者とサービス提供責任者の兼任も認めていないということでしょうか?

管理者とサービス管理責任者の兼務は認めています。ただし、その際も、サービス管理責任者は、従事者との兼務をしないかぎりにおいてとのことです。
最終的には、管理者の業務が、ひとりの方のサービスに従事している場合に、行えない。だからダメという論法でした。
納得できないのですが、そういう話です


[2221] Re:[2220] [2219] [2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/25(Tue) 08:22

> 大阪府は、居宅介護事業所での管理者のヘルパー業務への兼務は認めていません。なんども指定Gとやりとりしましたが、一貫してこれについては、不可と回答されました。都道府県によって違うのではないでしょうか。

情報ありがとうございます。
大阪府は管理者とサービス提供責任者の兼任も認めていないということでしょうか?


[2220] Re:[2219] [2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:凸凸 投稿日:2007/09/25(Tue) 06:03

> 管理者がヘルパー資格を持っている場合、ヘルパーとして介護に入ることは可能です。管理者は同一所在地の事業所の別業務と兼任が可能です。 具体的には、介護に入るようになってから10日以内に変更届を都道府県に出せばよいでだけです。(常勤で専任から常勤で兼務への変更)

大阪府は、居宅介護事業所での管理者のヘルパー業務への兼務は認めていません。なんども指定Gとやりとりしましたが、一貫してこれについては、不可と回答されました。都道府県によって違うのではないでしょうか。


[2219] Re:[2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/24(Mon) 18:27

> 介護に入らない・サービス提供もやってない管理者
> がありますが、普段ではなくて緊急時に介護に入れるように
> するには、サービス提供をやらなければ、どのようにすると(人員申請)介護に入れるようにできますか?
> あたりまえですが、管理者は有介護資格者の場合です。

管理者がヘルパー資格を持っている場合、ヘルパーとして介護に入ることは可能です。管理者は同一所在地の事業所の別業務と兼任が可能です。 具体的には、介護に入るようになってから10日以内に変更届を都道府県に出せばよいでだけです。(常勤で専任から常勤で兼務への変更)


[2218] Re:[2215] 予算と概算要求 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/24(Mon) 18:23

> 予算と概算要求はあれで決定でしょうか 総裁選で福田さんが支援法の見直しを掲げていますが

当初予算の概算要求はあれで終了です。
それとは別に、補正予算はありえるかもしれません。
ただ、民主党は自己負担と、施設の単価保障だけを法案に入れているようなので、自民党がその線で同調するのは、困ったことになります。
 現在、最大の問題は、(生活保護を取れば解決する)自己負担の問題ではありません。命にかかわるような事態が起きていることです。具体的には、地域で暮らす重度の全身性障害者にとって、重度訪問介護では(制度改正で単価が低くなりすぎて)事業所が見つからず、支給決定を受けてもその半分以下しかサービスが受けられない利用者が全国で多発しています。また、家族の介護が得られない障害者が毎日24時間や16時間の介護が必要でも、国庫負担基準の制度ができたおかげで、必要な介護の半分設けられない状態が全国各地にあります。
 自己負担や施設の単価の問題よりも、これらの命にかかわる緊急事態のほうが、はるかに重要事項です。


[2217] 管理者が介護に入るには 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/24(Mon) 18:18

お世話になっております。

良く、
介護に入らない・サービス提供もやってない管理者
がありますが、
普段ではなくて緊急時に介護に入れるように
するには、サービス提供をやらなければ、どのようにすると(人員申請)介護に入れるようにできますか?

あたりまえですが、管理者は有介護資格者の場合です。



[2216] Re:[2212] [2211] 求人の方法について 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/24(Mon) 18:06

> 素浪人様
> 私どもも、本当に苦しい状況です
> いろいろ模索してきたのですが、つまりは、ヘルパーにやめたいと思われないことが必要と考えるようになりました。
> 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、各種損害保険は言うまでも無く、福利厚生を充実させる。サービス提供にはヘルパーの経験や意見を大切にシフトを決める。ヘルパーへの使い捨て職員といった意識を払拭し、正規職員化することが、経営者として求められているのではないでしょうか。

ありがとうございます。
わたしは事業者ではなく、事業者と交渉をする立場ですが、
普通に暮らしていける待遇
まではあたりまえですが、
あまりに選り好みを行ったり、わがままをいうスタッフは、
顔色伺って騙し騙し使っても、介護提供の質は悪くなる一方で、意味がないと思われます。

きっぱり言ってだめだったら、それでは仕方がないので、もっと有能なスタッフを発掘した方が良いと思います。

資格を既にもって就業希望に来られる方だけではなく、
未だ資格を持ってらっしゃらない異業種の方でも、
有能な方をスカウトできる待遇が望まれます。


[2215] 予算と概算要求 投稿者: 投稿日:2007/09/18(Tue) 22:31

予算と概算要求はあれで決定でしょうか 総裁選で福田さんが支援法の見直しを掲げていますが


[2214] Re:[2210] [2209] 居宅介護の支給について 投稿者:当事者 投稿日:2007/09/17(Mon) 12:41

> > ありがとうございます。
> > 平成19年2月16日の重度訪問介護の事務連絡のことでしょうか?
>
> そうです。2月16日の事務連絡です。
> 3月は間違いでした。
>
>
> > 以前、市町村にこの事務連絡をみせて、この内容にそって支給決定していくとのことでした…
> > しかし、居宅は2.5時間以下など言ってきました。もう何を言ってもだまなのかとあきれました…
>
> 事務連絡を見ながら、1つ1つ課長と事実関係を確認してください。
> なお、可能でしたら、直接、市町村名や介護の内容など当会にお教えください。
ありがとうございます。もう一度市町村と交渉してみます。


[2213] ままさんへ 投稿者:あい 投稿日:2007/09/16(Sun) 20:10

ままさんへ>一連のやりとりをROMしていましたが、
「よほど使いにく事業所をお使いなのでは?」という感想しか持てませんでした。全国にあるCILをご存じですか。
障害当事者が「自分たちの暮らしに即した、時間・時間、
規則、規則で縛らない介助を!」と各事業所で、
より障害をもつ人が暮らしやすい質の高い介助派遣を
できるよう運営しています。
介助の使いやすさ・使いにくさは、
自立支援法そのものより、
「事業所の裁量」で決まってしまうのが現実です。
よりご自分の暮らし方に合った介助派遣をまず探して
みてはいかがでしょうか。
自薦ヘルパーなども選択肢に上がるかと思います。
障害をもつかたでも、一家の主婦として、母として、
人間らしく充実した毎日を送る権利があるのですから、
まず、「規則は?」
「規則は?」
とびくびくする必要はありませんし、
「それを変えるため」
にままさんがいらっしゃるのではないかと思います。
24時間の質の高い介助を受けながら、
恋人がいたり、ご主人がいたり、という生活をしている
障害者もたくさんいます。
情報集めをしてみてはいかがでしょうか。


[2212] Re:[2211] 求人の方法について 投稿者:管理者 投稿日:2007/09/16(Sun) 19:17

素浪人様
私どもも、本当に苦しい状況です
いろいろ模索してきたのですが、つまりは、ヘルパーにやめたいと思われないことが必要と考えるようになりました。
厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、各種損害保険は言うまでも無く、福利厚生を充実させる。サービス提供にはヘルパーの経験や意見を大切にシフトを決める。ヘルパーへの使い捨て職員といった意識を払拭し、正規職員化することが、経営者として求められているのではないでしょうか。


[2211] 求人の方法について 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/16(Sun) 17:12

お世話になっております。

ヘルパーを求人したいときは、みなさまどのように求人かけてらっしゃいますか?

ヘルパー養成研修は数行われど、就業率は16%程度と非常に低く、限られた就業希望者から選ぶため、雇う側も有能者かどうかを選ぶ余地もなく、
どの事業所も人手不足で、介護ニーズに応じれるだけの人手が確保しづらい現状です。(1事業所あたり、就業希望者が3ヶ月に1人来るか来ないか程度)

有資格者募集だけでの上記ですが、
無資格者求人選定ののち資格を取ってもらい雇用、
というような広くルートを確保したとして、
最も有効的な人材確保の方法は、どんな方法がいいものなのでしょうか?


[2210] Re:[2209] 居宅介護の支給について 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/14(Fri) 22:17

> ありがとうございます。
> 平成19年2月16日の重度訪問介護の事務連絡のことでしょうか?

そうです。2月16日の事務連絡です。
3月は間違いでした。


> 以前、市町村にこの事務連絡をみせて、この内容にそって支給決定していくとのことでした…
> しかし、居宅は2.5時間以下など言ってきました。もう何を言ってもだまなのかとあきれました…

事務連絡を見ながら、1つ1つ課長と事実関係を確認してください。
なお、可能でしたら、直接、市町村名や介護の内容など当会にお教えください。


[2209] 居宅介護の支給について 投稿者:当事者 投稿日:2007/09/14(Fri) 21:57

ありがとうございます。
平成19年2月16日の重度訪問介護の事務連絡のことでしょうか?
以前、市町村にこの事務連絡をみせて、この内容にそって支給決定していくとのことでした…
しかし、居宅は2.5時間以下など言ってきました。もう何を言ってもだまなのかとあきれました…


[2208] Re:[2207] 居宅介護の支給について 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/14(Fri) 20:25

> 居宅介護の支給決定でお聞きしたいことがあります。市町村から一日のサービスの利用時間が2.5時間以下じゃないと居宅介護は支給できませんと言われました。30分や一時間の単発の介護です。3時間を超えると重度訪問介護になるのでしょうか?
> 以前、市町村に居宅についての質問をしたときは、居宅は2.5時間以下という基準はありませんと言われ安心していたのですが、結局なにもかわっていませんでした。もうこのことについて市町村に追求していってもだめのなでしょうか?他の市町村も居宅は2.5時間以下という基準なのでしょうか?

そんなことはありません。
例えば1日5時間の介護を使っていても、1時間ずつ5回の短時間サービスを使う場合などは、市町村は身体介護と家事援助で決定しなければなりません。(3月の事務連絡参照)


[2207] 居宅介護の支給について 投稿者:当事者 投稿日:2007/09/14(Fri) 19:38

居宅介護の支給決定でお聞きしたいことがあります。市町村から一日のサービスの利用時間が2.5時間以下じゃないと居宅介護は支給できませんと言われました。30分や一時間の単発の介護です。3時間を超えると重度訪問介護になるのでしょうか?
以前、市町村に居宅についての質問をしたときは、居宅は2.5時間以下という基準はありませんと言われ安心していたのですが、結局なにもかわっていませんでした。もうこのことについて市町村に追求していってもだめのなでしょうか?他の市町村も居宅は2.5時間以下という基準なのでしょうか?



[2206] Re:[2203] [2202] お気持ちはりかいできますが 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/03(Mon) 16:41

> いろいろとご意見いただきましたが、制度もおかしいし、県をはじめ市町村もこれといった答えも無く…現状維持が確かなものかさえ疑問。きっと、障害者自立支援法は障害者が住みにくい社会になり、施設入所をせざるを得ない状況になっていくでしょうね…。

おかしい点は、どうおかしいかを、担当行政の人がみな理解できるように、いつもまとめていって、
良くなるように一つ一つ交渉していってください。


[2205] Re:[2201] [2200] [2199] [2198] [2197] サービス提供の質問です 投稿者:事務局 投稿日:2007/09/02(Sun) 19:24

> いろいろとありがとうございます。
> さて前回のご返答のなかで…
> 自分で行おうとする掃除などの行為をヘルパーが体制の補助などをしながら…
> と有りますが、常に電動車いすに乗っている状態で、自ら掃除機を握ることも雑巾を握ることも不可能です。通常は夫は出社しているのにどのようにして夫に行ってもらうのでしょう?

 そういうことであれば、「夫が1人暮らしをしていたと仮定したら自分で行うであろう家事」について、妻のヘルパーで家事を行うことはできません。夫が残業時間を減らすか、残業時間は今のままで(その収入で)有料の家事援助サービスを使うか、どちらかを選んでもらって下さい。
 妻の部分の家事については、特殊な状況なら(たとえば、妻がいない夫だけのときに比べて非常に多くの時間がかかるような家事など)考慮される可能性はあると思いますので、その理由をしっかり資料にして、行政と話し合いを続けてみてください。


[2204] Re:[2201] [2200] [2199] [2198] [2197] サービス提供の質問です 投稿者:素浪人 投稿日:2007/09/02(Sun) 15:54

拝見してまして、
ご主人が、仕事で朝早く夜遅い、という実情を考えると、
それにさらに家事の負担をご主人に、というのは、現実的でないように思われます。

事務局様の紹介下さったオンブズマンのページのように、個々の事情を判断して貰うためには、質問者の方は具体的に何処へ相談されると、いいですか?


[2203] Re:[2202] お気持ちはりかいできますが 投稿者:まま 投稿日:2007/09/02(Sun) 14:05

いろいろとご意見いただきましたが、制度もおかしいし、県をはじめ市町村もこれといった答えも無く…現状維持が確かなものかさえ疑問。きっと、障害者自立支援法は障害者が住みにくい社会になり、施設入所をせざるを得ない状況になっていくでしょうね…。



[2202] お気持ちはりかいできますが 投稿者:通りすがりのおせっかいもの 投稿日:2007/08/29(Wed) 14:23

電動車椅子利用者ですがたとえばコードレスの掃除機やモップなどを電動車椅子のフットレストに取り付けたりという工夫もできます。
それからこれは家庭としての問題になってしまいますが男は外の仕事女は家の仕事という考え方自体もはや多数とはいえませんし現実問題としてできなくなってしまったのですから生活スタイルそのものの変更を含めてご家族で話し合われるべきなのでは。



[2201] Re:[2200] [2199] [2198] [2197] サービス提供の質問です 投稿者:まま 投稿日:2007/08/28(Tue) 21:33

いろいろとありがとうございます。
さて前回のご返答のなかで…
自分で行おうとする掃除などの行為をヘルパーが体制の補助などをしながら…
と有りますが、常に電動車いすに乗っている状態で、自ら掃除機を握ることも雑巾を握ることも不可能です。通常は夫は出社しているのにどのようにして夫に行ってもらうのでしょう?


 

[2200] Re:[2199] [2198] [2197] サービス提供の質問です 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/28(Tue) 08:25

> > 健常者の時に主婦として家の家事を全部行っていた…
> >という点とは違い、先天性の病気のため結婚したときは既に障害者であり、当初、措置制度のときもヘルパーによる身体介護は受けていました。

自分で行おうとする掃除などの行為をヘルパーが体制の補助などをしながら行うのは、認められることがありますが、そうでない場合は、特別な理由がない場合は、共用部の掃除などは、夫にやってもらうことになります。

> 4.についての質問ですが、家事援助でお願いしている場合、精神状態によっては庭の草取りや花壇の手入れ、部屋の模様替えなどお願いしていいのか?

できません。
理由 1 介護計画に位置づけられていないと思われるため
   2 同居の家族がいる障害者への家事援助の範疇を超えていると思われます。

>また、精神的に落ち込んでいるときなど、サービス時間帯においてヘルパーの誘いにより近辺をドライブし気晴らししていいものか?

できません。
理由 1 居宅介護で趣味の外出はできません。
   2 通院など外出可能な居宅介護のサービスでも車の運転をヘルパーがする時間は制度対象外

>また、身体介護においては、支給時間が残っているときは近辺の散歩などお願いできるものか?

できません。


[2199] Re:[2198] [2197] サービス提供の質問です 投稿者:まま 投稿日:2007/08/28(Tue) 08:03

回答ありがとうございます。
追加説明を加えています。また、よろしくお願いいたします。

> > 自立支援法による訪問介護サービスについての質問
> > 私自身重度身体障害者です。夫は働きに出ていて出社も早く、帰宅時間も遅く、自分のことすらままならない小学校低学年の娘がいる家庭です。日中は電動車椅子を利用し屋内外の移動をしています。重度訪問介護を利用し生計をたてているのが現状です。
>
> ここで言う生計を立てるとはどういう意味か、追加説明お願いします。
>
>「生計をたてる」というのは大げさだったかもしれませんが、ヘルパーのサポート(家事援助、身体介護、外出介助)により主人が居ないときも日常生活を営んでいるといういみです。
>
> 健常者の時に主婦として家の家事を全部行っていた…
>という点とは違い、先天性の病気のため結婚したときは既に障害者であり、当初、措置制度のときもヘルパーによる身体介護は受けていました。

> > 4.一般的な居宅サービスにおいては家事援助の規制並びに身体介護の規制はあるのか?
>
> 質問の意味がわかりません。再度お願いします。
>
> 4.についての質問ですが、家事援助でお願いしている場合、精神状態によっては庭の草取りや花壇の手入れ、部屋の模様替えなどお願いしていいのか?また、精神的に落ち込んでいるときなど、サービス時間帯においてヘルパーの誘いにより近辺をドライブし気晴らししていいものか?また、身体介護においては、支給時間が残っているときは近辺の散歩などお願いできるものか?

などの疑問です。




[2198] Re:[2197] サービス提供の質問です 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/28(Tue) 01:14

> 自立支援法による訪問介護サービスについての質問
> 私自身重度身体障害者です。夫は働きに出ていて出社も早く、帰宅時間も遅く、自分のことすらままならない小学校低学年の娘がいる家庭です。日中は電動車椅子を利用し屋内外の移動をしています。重度訪問介護を利用し生計をたてているのが現状です。

ここで言う生計を立てるとはどういう意味か、追加説明お願いします。

>
> ☆重度訪問介護の居宅内サービスにおいて・・・
>
> 1.調理、洗濯物干し・たたみ・収納等の家事全般にかかる一般的に主婦が行う家庭内の仕事は利用者でありながら妻・母親の役割をするが、利用者本人のみの事だけで、その他家族の分は利用者が希望してもサービスをしてもらえないのか?

健常者の時に主婦として家の家事を全部行っていたという理由で、主婦が重度の障害者になったあとも、家の全ての家事を行うのをヘルパー制度で認められるかと言うと、そうではありません。
しかし、逆に、同居の健常者家族がいるからと言って、全ての家事援助を使えないかと言うと、それも間違いです。

障害者自立支援法では、法令通知上は、家事援助については、介護保険と同じ書きぶりに変わっています。
介護保険の場合は多くの自治体で、「同居家族がいる場合は一切の家事援助はまかりならぬ」という間違った運用をする自治体が多いのですが、それは間違っています。
以下の福祉・介護オンブズマンのホームページの7/15のページに詳しく紹介されています。
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/inde-ombudsman-home.htm


> 2.掃除に関しては、利用者の居住空間のみと言われるが、実際、門を入ったところからすべてにおいて家族全員の共有スペースです。こういった家庭内外の清掃、整理整頓のサービスは利用者が希望しても行ってはもらえないのか?

上と同様に、共有ならば健常者家族がまとめて掃除するのが基本ですが、それが絶対ではありません。


> 3.重度訪問介護での外出についての規制はあるのか?
> (例えば…利用者本人が出社や帰社するときの付き添い

できません。

>子どもの学校行事、利用者自身の子どもの病院受診などの付き添い)

できます

> 4.一般的な居宅サービスにおいては家事援助の規制並びに身体介護の規制はあるのか?

質問の意味がわかりません。再度お願いします。




[2197] サービス提供の質問です 投稿者:まま 投稿日:2007/08/26(Sun) 21:32

自立支援法による訪問介護サービスについての質問
私自身重度身体障害者です。夫は働きに出ていて出社も早く、帰宅時間も遅く、自分のことすらままならない小学校低学年の娘がいる家庭です。日中は電動車椅子を利用し屋内外の移動をしています。重度訪問介護を利用し生計をたてているのが現状です。

☆重度訪問介護の居宅内サービスにおいて・・・

1.調理、洗濯物干し・たたみ・収納等の家事全般にかかる一般的に主婦が行う家庭内の仕事は利用者でありながら妻・母親の役割をするが、利用者本人のみの事だけで、その他家族の分は利用者が希望してもサービスをしてもらえないのか?

2.掃除に関しては、利用者の居住空間のみと言われるが、実際、門を入ったところからすべてにおいて家族全員の共有スペースです。こういった家庭内外の清掃、整理整頓のサービスは利用者が希望しても行ってはもらえないのか?


3.重度訪問介護での外出についての規制はあるのか?
(例えば…利用者本人が出社や帰社するときの付き添いや子どもの学校行事、利用者自身の子どもの病院受診などの付き添い)

4.一般的な居宅サービスにおいては家事援助の規制並びに身体介護の規制はあるのか?


以上が今の私の疑問です。市町村に問い合わせても第5条をもって利用者本人のみ!と言われ…食事洗濯等も利用者のみの事だけです…としか言えないそうです。何をもって自立支援法というのか?障害者は結婚してはならない、家族をもってはならない、家庭を持っても夫婦子ども別居でしかサービスを受けられないとしか今は利用者としてとれないのが現状です。また、事業所によって捉え方が異なりサービス内容が異なるため利用する方も疑問が生じてしまいます。

どなたか明確な回答をお願いしたく思います。



[2196] Re:[2195] 必要な資格 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/25(Sat) 16:20

> 介護保険のホームヘルプサービス事業者にくまなく、障害でも使えるように、障害指定を取ってほしい、との交渉をします。
> 地域生活支援事業を除く、すべての種類の給付(身体、家事、重訪)において、
> 精神・知的・身体、そして児童のホームヘルプを行う際、
> 介護保険で行っている資格以外に新たに必要な資格は、何かございますか?

行動援護以外は、介護保険のヘルパー資格(看護師・介護福祉士や1〜3級)で従事可能です。



[2195] 必要な資格 投稿者:素浪人 投稿日:2007/08/25(Sat) 13:21

お世話になっております。

介護保険のホームヘルプサービス事業者にくまなく、障害でも使えるように、障害指定を取ってほしい、との交渉をします。

地域生活支援事業を除く、すべての種類の給付(身体、家事、重訪)において、
精神・知的・身体、そして児童のホームヘルプを行う際、
介護保険で行っている資格以外に新たに必要な資格は、何かございますか?

全く無い、という認識で動いていたところ、事業者の人から質問されました。

よろしくおねがいします。


[2194] Re:[2193] 住宅改修について 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/14(Tue) 15:42

> 介護保険では住宅改修がありますが、障害者の制度での住宅改修はありませんか?

 介護保険制度開始の2000年度より、障害者の制度でも、日常生活用具制度の中に、介護保険とまったく同様の目的の住宅改造制度(上限20万円)が作られ全国で開始されました。
 現在は、自立支援法の施行により、日常生活用具は地域生活支援事業(市町村が自由に制度を変えることができる)になりましたので、各市町村でばらばらです。
 なお、2000年より前には、県や市町村が独自で住宅改造制度を実施していた地域も多くあり、その場合は、20万円ではなく、数十万円から250万円ほどの上限の制度となっています。住宅改造の対象工事の種類も介護保険や日常生活用具の国の決めた制度よりも対象工事が広くなっています。


[2193] 住宅改修について 投稿者:仲間 投稿日:2007/08/14(Tue) 11:48

初めまして
教えて頂きたいのですが、介護保険では住宅改修がありますが、障害者の制度での住宅改修はありませんか?


[2192] Re:[2191] [2190] [2152] 連座制? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/08/10(Fri) 13:46

> 事業所の廃止届けを出すときは、都道府県にも寄りますが、全部の利用者の移行先の事業所などの状況を提出させるなど、確認を行っています。

利用者のサービスが無くなる状態には決して起こさせない、仕組みづくりは必要かと思います。
優良な、人的な面も含む福祉資源も、処分で決してぽっしゃんいかないよう、しなくてはいけないと思います。

あとは、他事例で過去に小さな事業者ですが、夜逃げした、事例もあるようで、そんな場合でも利用者の生活を守る仕組みは重要と思われます。


[2191] Re:[2190] [2152] 連座制? 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/09(Thu) 23:43

> 連座制、ならびに、退場処分の後の、
> 別法人移行により利用者のサービスを必ず継続する・させる義務
> は法上、国は負ってないのですか?

事業所の廃止届けを出すときは、都道府県にも寄りますが、全部の利用者の移行先の事業所などの状況を提出させるなど、確認を行っています。


[2190] Re:[2152] 連座制? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/08/09(Thu) 18:44

お世話になっております。

とても疑問なのですが、
連座制、ならびに、退場処分の後の、
別法人移行により利用者のサービスを必ず継続する・させる義務
は法上、国は負ってないのですか?

話題のは国ではなく、法人が頑張ってます。

そこの義務が保証されないと、ものすごい不安定要素が業界に拡大してしまいます。

不正を聞くと、うろたえるのは事業者ではなく、利用者です。

事務局様はどう思われますか?


[2189] Re:[2188] [2187] [2186] [2182] [2181] [2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:事務局 投稿日:2007/08/02(Thu) 23:21

> 第三十四条の七(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る指定の
> 申請等)
>
> 2 居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉
> サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業
> を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の
> 厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定め
> る指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満
> たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の
> 指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事
> 業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
>
> だそうです。

ありがとうございます。
制度設計段階の話を国から聞いていたのですが、最終段階で変更があったようですね。


[2188] Re:[2187] [2186] [2182] [2181] [2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:素浪人 投稿日:2007/08/01(Wed) 18:05

第三十四条の七(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る指定の
申請等)

2 居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉
サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業
を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の
厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定め
る指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満
たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の
指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事
業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。

だそうです。



[2187] Re:[2186] [2182] [2181] [2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/31(Tue) 14:43

> > それは都道府県が間違っています。
>
> やっぱりそうですよね。
>
> これは厚生省障害福祉課の方へ電話して聞いて貰って、
> 都道府県に認識して貰う方法で修正できますか?

そのとおりです。


[2186] Re:[2182] [2181] [2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/31(Tue) 13:07

> それは都道府県が間違っています。

やっぱりそうですよね。

これは厚生省障害福祉課の方へ電話して聞いて貰って、
都道府県に認識して貰う方法で修正できますか?


[2185] Re:[2183] 管理者について 投稿者:kt 投稿日:2007/07/31(Tue) 09:15

@「例えば、管理者が月曜日の9時から10時まで身体介護でサービスを受けた場合、この1時間は働いたことにはならないですよね?」
というよりも、就労中に、自立支援法での介護を受けることはできないですよね。
A「サービス提供責任者が管理者を兼務した場合、ヘルパーとしてサービスにはいることは可能なのでしょうか?」
指定担当者から可能だとは聞いていますが、それぞれの職責を果たせる限りでということになると思います。


[2184] Re:[2183] 管理者について 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/30(Mon) 19:48

申し訳ありませんが、事業所の経営に関するご質問はお受けできません。


[2183] 管理者について 投稿者:障害者 投稿日:2007/07/30(Mon) 19:41

ご教授のほどよろしくお願いいたします。
@月曜日〜金曜日までの9時〜6時の営業です。
管理者(障害者)は一日8時間労働で、訪問サービスもうけて います。
 例えば、管理者が月曜日の9時から10時まで身体介護でサービスを受けた場合、管理者は1時間働いたことにはならないですよね?違反になるのでしょうか?10時から出勤してもらったらよいのでしょうか?どのように対応されていますか?

Aサービス提供責任者が管理者を兼務した場合、ヘルパーと してサービスにはいることは可能なのでしょうか
 根拠となる資料があればよろしくお願いいたします。資料 をなかなかみつけることが出来ず困っています…



[2182] Re:[2181] [2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/30(Mon) 19:40

> 指定申請時に居宅介護のみという事で指定を受ける事業者(重度訪問介護指定は断る事業者)
> があるので、そんなことできるのかな、と。
> 指定官庁もOKだしたそうです。

それは都道府県が間違っています。


[2181] Re:[2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/30(Mon) 16:38

>  制度上はあくまで居宅介護の事業所のすべてに重度訪問介護の指定はされていることになります。
>  ただ、現実には長時間連続で介護に入れるヘルパーがいなければ、重度訪問の利用者との契約は不可能です。(ヘルパーがいなければ事業所はサービス提供拒否は制度上可能)。

いえ、後者は当たり前ですが、
指定申請時に居宅介護のみという事で指定を受ける事業者(重度訪問介護指定は断る事業者)
があるので、そんなことできるのかな、と。
指定官庁もOKだしたそうです。


[2180] Re:[2179] 民主党が勝ちましたが 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/30(Mon) 15:19

> 今後の自立支援法への影響はどのようにお考えですか。
> 今朝のTV番組では、ある民主党議員が「障害者自立支援法の1割負担の凍結を早急にせねば」とおしゃっておられましたが可能なんでしょうか。

 不可能です。
 影響が出始めるのは、衆議院選挙がある3〜4年後です。
今は、衆議院で3分の2を与党が占めていますので、参議院で法案を否決しても、衆議院で再度審議して3分の2が賛成したら法案は通過します。
 3〜4年後の次回の衆議院選挙では与党が3分の2を下回るのが通常なので、すべての法案は、与野党で事前合意しないと通過しなくなります。厚生労働省なども今は自民党だけに相談しながら制度改正を進められますが、与野党に説明(納得)しながらでないと法改正ができなくなります。
 そうなると、何らかの法改正に同意する代わりに別の制度の改正を要求するといった野党の戦法も出てくるでしょう。


[2179] 民主党が勝ちましたが 投稿者:oop 投稿日:2007/07/30(Mon) 13:49

今後の自立支援法への影響はどのようにお考えですか。
今朝のTV番組では、ある民主党議員が「障害者自立支援法の1割負担の凍結を早急にせねば」とおしゃっておられましたが可能なんでしょうか。


[2178] re:重度訪問介護事業所指定 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/29(Sun) 22:43

> 現実、指定申請時に、重度訪問介護にチェックをせず居宅だけを提出して
> 「重度訪問介護は最初のうちは不安なので、居宅だけの申請にしておきます。」
> といって重度訪問介護を取らない事業所があります。

 制度上はあくまで居宅介護の事業所のすべてに重度訪問介護の指定はされていることになります。
 ただ、現実には長時間連続で介護に入れるヘルパーがいなければ、重度訪問の利用者との契約は不可能です。(ヘルパーがいなければ事業所はサービス提供拒否は制度上可能)。


[2177] Re:[1865] [1863] [1849] [1847] こういう場合って 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/28(Sat) 13:10

お世話になっております。

> > >  10月以降は、全ての指定事業所は重度訪問介護も自動的に指定される仕組みに変わっています。(身体介護を行う事業所は全事業が重度訪問介護の事業所です)。
> >
> > あ、そーなんですか、
> > では、障害ホームヘルプ指定を既にとっている事業所と、
> > 将来指定を取る事業所
> > は身体介護をやっていれば全て重度訪問介護指定をとった事業所になりますか?
>
> そうです

という風だったと思いますが、
現実、指定申請時に、重度訪問介護にチェックをせず居宅だけを提出して
「重度訪問介護は最初のうちは不安なので、居宅だけの申請にしておきます。」
といって重度訪問介護を取らない事業所があります。

すべての身体介護の事業所には自動的に指定がされ、
すべて重度訪問介護の事業所になる、と喜んでいたのですが。



[2176] Re:[2172] ヘルパーに頼めないこと 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/25(Wed) 20:25

> 居宅サービスをうけてる利用者です。
> 友達から鉢(野菜が植えてある)をもらいました。ヘルパーさんに水やりはたのんでもよいでしょうか?

1鉢なら、一瞬で終わるので、問題ないと思います。
(仮に鉢が300個あって、水遣りに30分かかる場合は、明らかにその時間は自営業の手伝いということになりますので、ヘルパー制度の対象外になります。)

>他にもヘルパーさんがやってはいけないことが書いてある資料があれば教えて頂けたらと思います。

介護保険の場合はHPに掲示している自治体もありますが、障害ヘルパー制度は自治体によってより広い範囲を認めています。HPに掲載している自治体は無いようです。
障害ヘルパーでも大体全国的にできない主なことは、
通勤・営業活動の支援はできません(自治体により例外もあり)。
健常者の同居家族がいる時間帯は、家事援助は使えません(自治体により個々人の状況によっては例外あり)。
庭の手入れや大掃除などはできません(自治体により個々人の状況によっては例外あり)。
このほか、車の運転の規制などがあります。

いずれにしても、ご自分でお住まいの市町村に確認し、その範囲について問題だと思った場合は、交渉して改善していってください。放置すると、老人向けの介護保険制度の規制を準用しようとする市町村が多いですから、障害者の制度はそこにすむ障害者が、制度の理念(障害者が自立した生活ができるように支援する義務が自治体にはあります)にのっとり、改善していく必要があります。


[2174] Re:[2173] [2168] [2167] [2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 資格取得費用 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/25(Wed) 20:03

> 重度訪問介護従事者資格の「取得費用」は、
> 通常おいくらぐらいが相場ですか?

1万円台ではないでしょうか


[2173] Re:[2168] [2167] [2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 資格取得費用 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/23(Mon) 15:05

お世話になっております。

ところで、
重度訪問介護従事者資格の「取得費用」は、
通常おいくらぐらいが相場ですか?


[2172] ヘルパーに頼めないこと 投稿者:利用者 投稿日:2007/07/23(Mon) 14:38

居宅サービスをうけてる利用者です。
友達から鉢(野菜が植えてある)をもらいました。ヘルパーさんに水やりはたのんでもよいでしょうか?他にもヘルパーさんがやってはいけないことが書いてある資料があれば教えて頂けたらと思います。
事業所ともめないためにもどうかよろしくお願いいたします。


[2171] Re:[2170] [2169] [2131] 重度訪問介護のサービス提供責任者設置基準と資格要件 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/21(Sat) 15:38

> 重度訪問介護専門事業所は各都道府県の判断でサービス提供責任者の資格要件を変更できます。常勤であることは必要ですが、介護福祉士等以外でも全身性障害者の介護について主任ヘルパーができるほどの経験を持っていれば、都道府県の判断で認められます。(都道府県によっては資格の緩和がないところもあります)。

わかりました!
人員配置基準が厳しければ・緩和されなければ、
必要なときに介護の人員を容易に増やせない事を意味しますので、
結構重大な問題です。

介護保険の訪問介護事業所でも、利用者のニーズがあっても、
人員を増やすためにはサービス提供責任者を増やさなければできない場合、事業所は今は対応できません、と言う状態を生み、
利用者は深刻です。


[2170] Re:[2169] [2131] 重度訪問介護のサービス提供責任者設置基準と資格要件 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/21(Sat) 14:51

重度訪問介護専門事業所は各都道府県の判断でサービス提供責任者の資格要件を変更できます。常勤であることは必要ですが、介護福祉士等以外でも全身性障害者の介護について主任ヘルパーができるほどの経験を持っていれば、都道府県の判断で認められます。(都道府県によっては資格の緩和がないところもあります)。


[2169] Re:[2131] 重度訪問介護のサービス提供責任者設置基準と資格要件 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/21(Sat) 13:52

お世話になっております。

> http://www.kaigoseido.net/sienho/06/jigyoujokijun.htm
>
> となってますが、
> たとえば、通常の介護保険の訪問介護事業所さんに、ヘルパーを登録して重度訪問介護を使いたいとき、
> ヘルパーを足すことによって、介護保険上のサービス提供責任者配置基準に足りなくなるときは、
>
> 専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。
>
> に該当しますか?

重度訪問介護の利用者が、介護者が足りない・若しくは一時的に足りないときに、
重度訪問介護従事者研修によって、自由に調達できるようになったとして、
介護ではいるためには、介護者を常時登録できる事業所は必要です。
また、サービス提供責任者設置基準でいっぱいいっぱいの人員の事業所ばかりですと、
重度訪問介護従事者資格を持っていても、
登録できない・使えない
状況は起こり得ます。

そこで、上記の
「専ら行う指定居宅介護事業者」
とは具体的には、どのような事業者をいいますか?

この「専ら行う指定居宅介護事業者」であれば、
サービス提供責任者設置基準緩和で、サービス提供責任者設置基準にしばられず、自由に登録が可能なのでしょうか?


[2168] Re:[2167] [2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/20(Fri) 18:15

> お世話になっております。
>
> > > 重度訪問介護養成研修の追加研修用、厚生労働省監修のビデオはもう入手することが可能でしょうか?
> >
> > 現在製作の最終段階です。まだ入手はできません。
>
> 現在は入手可能でしょうか?

すでに都道府県に配布されています。研修事業者は県に借りてください。


[2167] Re:[2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:素浪人 投稿日:2007/07/20(Fri) 18:11

お世話になっております。

> > 重度訪問介護養成研修の追加研修用、厚生労働省監修のビデオはもう入手することが可能でしょうか?
>
> 現在製作の最終段階です。まだ入手はできません。

現在は入手可能でしょうか?


[2166] Re:[2165] 施設を出るために 投稿者:事務局 投稿日:2007/07/05(Thu) 04:08

> 施設を出たいという相談がありました。住むところも見つかりました。しかし、家族が反対し保証人には絶対ならないと言われました。本人の施設を出たいという気持ちはかわりません。保証人がいない場合はどうしたらよいでしょうか?


地域生活移行のベテランのCILなど障害者団体では、団体の役員が保証人になるなどしています。


> 生活保護も頭に入れておいたほうがよいでしょうか?

現時点で働いて収入を得る勤労能力がなくまたは少なく、収入が生活保護基準以下の場合で、資産もない場合は、生活保護を申請するのは当然ですし権利です。
詳しくは資料集4巻をご覧ください。

逆に、資産も収入もない場合は、生活保護を受けないと、民間のアパートを借りることはまず不可能です。


[2165] 施設を出るために 投稿者: 投稿日:2007/07/02(Mon) 15:39

施設を出たいという相談がありました。住むところも見つかりました。しかし、家族が反対し保証人には絶対ならないと言われました。本人の施設を出たいという気持ちはかわりません。保証人がいない場合はどうしたらよいでしょうか?例えば病院に入院したりするときも保証人がいると思います。施設を出たら家族の協力はないと思います。
本人の願いを叶えてあげたいと思っています。生活保護も頭に入れておいたほうがよいでしょうか?アドバイスをお願いいたします。


[2162] Re:[2157] 外出について 投稿者:事務局 投稿日:2007/06/16(Sat) 22:28

> 居宅介護身体29時間の支給を受けている方がいます。先日役所にヘルパー同行でカラオケボックスに行きたい旨を相談したところ即座に断られました(昔映画や娯楽もOkと聞いていたので)。お散歩についてもいけないとの事、買物同行ならば良いそうです。児童についても同じですか?またこのような可能な援助内容が解る資料やホームページはありますか?

 基本的に身体介護で外出はできません。映画や娯楽などに使えるのは移動支援です。基本過ぎることをわかっておられないようなので、この分野のことに詳しくない方と思います。
 ホームページには様々な情報がありすぎて、初心者が1から調べ物をするのには向きません。
 このような場合は、ホームページや資料ではなく、まずは相手に合わせて説明をしてくれる「人・組織」に直接電話等で聞くのがよいでしょう。
 制度の説明は、各地の民間の障害者団体等でもボランティア的に行っていますが、まず最初に、税金で運営されている、市町村役場の障害福祉窓口に1から制度について聞いたほうがいいです。


[2157] 外出について 投稿者:かりん 投稿日:2007/06/15(Fri) 21:31

居宅介護身体29時間の支給を受けている方がいます。先日役所にヘルパー同行でカラオケボックスに行きたい旨を相談したところ即座に断られました(昔映画や娯楽もOkと聞いていたので)。お散歩についてもいけないとの事、買物同行ならば良いそうです。児童についても同じですか?またこのような可能な援助内容が解る資料やホームページはありますか?


[2156] Re:[2155] [2154] [2153] 世帯分離について教えてください>追加 投稿者:もか 投稿日:2007/06/12(Tue) 22:01

お礼が遅くなりました。
大変解りやすいご回答をありがとうございました。
申請の際、参考にさせていただきたいと思います。


[2155] Re:[2154] [2153] 世帯分離について教えてください>追加 投稿者:事務局 投稿日:2007/06/10(Sun) 22:13

> 住民票は一緒で、健康保険は家族と在宅サービス利用者で違う場合は、別々の世帯とみなされるのでしょうか?

世帯とは基本的に住民票に一緒に記載されているかどうかで判断しますが、障害者自立支援法では、特例として、住民票が同じ同居の家族であっても、税制の扶養家族と健康保険の扶養家族から障害者を外せば、特例で、1人世帯とみなすことになっています。


>世帯分離という言葉を初めて知りました。(負担上限額の軽減対策で施設利用者の方がよくされているようなのですが・・・)

施設入居の場合は、障害者は親元とは別のところに住んでいるので、住民票は住民基本台帳法にのっとれば、親の世帯とは別にしなくてはなりません。住民票が1人の世帯になれば、収入は障害者本人のみで考えます。

>そこで現在、親と同居をして在宅介護サービスを利用している者が、親と世帯分離をして利用者本人の経済状況だけを申請し、同居のまま負担上限額の軽減措置(上限額が現在の1/4となる措置)を受けることができるのかどうか

 親と同居している障害者が親の扶養を受けている(食費などが独立していない)場合、住民票を分けるのは違法です。
 逆に、親と同居している障害者が親の扶養を受けていない(食費や高熱水費・介護費用など全ての経費が親と別会計で障害者の収入のみで生活している)場合、住民票を分けるのは適法です。ただしこの場合、親が子(障害者)を税制の扶養に入れると脱税(税法の違反)となります。健康保険の扶養に入れることもできません。(つまり、1人暮らししている障害者と親の関係と同じことになる)。


[2154] Re:[2153] 世帯分離について教えてください>追加 投稿者:もか 投稿日:2007/06/10(Sun) 18:28

記事2153の者です。
先程、世帯分離について質問しましたが、もう1つおききしたいことがあります。

障害者自立支援法の「世帯」とは一体どのような状態をさしているのでしょうか?住民票の上での世帯のこと?

例えば、住民票は一緒で、健康保険は家族と在宅サービス利用者で違う場合は、別々の世帯とみなされるのでしょうか?

質問ばかりですみませんが、こちらもご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。



[2153] 世帯分離について教えてください 投稿者:もか 投稿日:2007/06/10(Sun) 14:42

お世話になります。
在住の地域でこの夏、自立支援法の利用者負担上限額等の見直しが行われることになり、この件でいろいろと調べていたところ、世帯分離という言葉を初めて知りました。(負担上限額の軽減対策で施設利用者の方がよくされているようなのですが・・・)

そこで現在、親と同居をして在宅介護サービスを利用している者が、親と世帯分離をして利用者本人の経済状況だけを申請し、同居のまま負担上限額の軽減措置(上限額が現在の1/4となる措置)を受けることができるのかどうかを知りたいのです。

この件に関しては、施設利用者の方の情報は結構あるのですが、在宅サービス利用者の情報があまりないので、ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。


[2152] 連座制? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/06/08(Fri) 16:05

お世話になっております。

不正のあった人を裁くのではなく、
1カ所でも不正があったところは、全事業所の停止する
「連座制」まちがってないでしょうか?
そんな事していったいなにになるんでしょうか?

介護が与えられなくさせるような仕組みの沙汰にすること自体間違ってると思います。

むしろ、不正追放なら、法改正で、
不正に携わった介護職の者の資格のはく奪
を行えるようにした方が効果あると思います。

医師でさえ免許停止があるのに、事業所ではなくて、
不正した本人の資格停止は何故無いの?





[2151] Re:[2150] [2149] 厚生省の沙汰について 投稿者:素浪人 投稿日:2007/06/07(Thu) 14:48

>  以前の法律は、事業所の指定取り消ししかできなかったため、本社はお咎めなしでした。そのため、悪質な法人は、指定取り消しの事業所の人員を他の事業所に移したり新設したりが可能で、実質的に法人本社にコンプライアンスを徹底させる効力がありませんでした。

コンプライアンスを徹底させるのは法治国家としてあたりまえ、
ところが、
通常のように、違法行為を指示・実施した罪人本人たちを、逮捕等で罰しないで、
なぜか、被害を被るのは
善良なスタッフと利用者たち
だけという構図は、方向違い、を感じてしまいます。

不正請求は刑事罰にはならないのでしょうか。

罪人はとがめないで、
サービスをただ潰せばいい沙汰では、制度的に問題の解決にはなら無いと思います。



[2150] Re:[2149] 厚生省の沙汰について 投稿者:事務局 投稿日:2007/06/06(Wed) 18:46

> 不正のあった事業所ではなく不正を起こした人ではなく、なぜ全事業所になるのか。

 以前の法律は、事業所の指定取り消ししかできなかったため、本社はお咎めなしでした。そのため、悪質な法人は、指定取り消しの事業所の人員を他の事業所に移したり新設したりが可能で、実質的に法人本社にコンプライアンスを徹底させる効力がありませんでした。
 そこで、法改正で悪質な法人には、法人全体へ打撃を与えることができるように改善されました。

> 被害をまともに被るのは、利用者国民だけではないでしょうか?
>結果困るのは、障害国民だけでは?
> 利用者は他へ行ってください、と簡単に国は言っているようですが、あまりに無責任な政治では?

 現在、コムスンを利用されているということでしょうか?
 たしかに、本社は悪徳でも、現場のヘルパーにはいい人も多くいます。せっかく介護方法を何ヶ月もかけて慣れてもらった同じヘルパーに引き続き介護を受けられるように、市町村にも相談してください。場合によっては、管理職以外の現場のヘルパー(法令順守ができる人に限る)を(コンプライアンスのしっかりしている)別の法人に引き取ってもらえるかもしれません。重度の利用者にとってはそれが1番助かります。
 市町村で斡旋を行うことは過去にも事例があります。とにかく、同じヘルパーでないと困ると、相談してみてください。


[2149] 厚生省の沙汰について 投稿者:素浪人 投稿日:2007/06/06(Wed) 18:16

お世話になっております。

某大手の不正請求に対する沙汰について、ちょっと疑問があります。

不正のあった事業所ではなく、
不正を起こした人ではなく、
なぜ全事業所になるのか。

被害をまともに被るのは、利用者国民だけではないでしょうか?

罰せられる方向が全く方向違いで、結果困るのは、障害国民だけでは?

利用者は他へ行ってください、と簡単に国は言っているようですが、
あまりに無責任な政治では?




[2148] Re:[2147] [2145] お尋ねします。 投稿者:宮城 投稿日:2007/06/05(Tue) 11:30

ご返答ありがとうございます。
ふれあい乗車証を使用した上での出来事なんです。
宮城交通の営業所に問合せたところ、運転手と同じく障害者の介助をしている証明書を提示しなければ、介助者割引を受けられないと電話で回答もらいました。日常的に乗車するので困っている次第です。


[2147] Re:[2145] お尋ねします。 投稿者:るい 投稿日:2007/06/04(Mon) 17:25

> 障害者の交通問題についてお尋ねしたくお願いします。
>
> 仙台市在住ですが、先日バスに障害者の介助で乗車した時、障害者割引証なるものの提示を求められました。障害者手帳を見せたのですが、それではだめだとの見解で、威圧的な態度でとても気分が悪かったのです。今まで障害者割引証なるものの提示を求められたこともありませんでしたし、使用している人も知りませんが、障害者の介助者として割引を受けるのに必要なのでしょうか。教えていただきたくお願いいたします。

仙台市のホームページはご覧になった事がありますか?
http://www.city.sendai.jp/

こちらの「健康・福祉・教育」→「障害のある方・バリアフリー 」のページに、障害のある方向けの情報があります。
そこに「(1)ふれあい乗車証(バス・地下鉄無料乗車証)」が利用できるとありますが・・・?

ご自身または介護の方が代理で、一度市役所にお聞きになってみてはいかがですか?
聞きに行かない限り、情報は教えていただけませんから。


[2146] Re:[2145] お尋ねします。 投稿者:事務局 投稿日:2007/06/04(Mon) 06:02

> 障害者の交通問題についてお尋ねしたくお願いします。
>
> 仙台市在住ですが、先日バスに障害者の介助で乗車した時、障害者割引証なるものの提示を求められました。障害者手帳を見せたのですが、それではだめだとの見解で、威圧的な態度でとても気分が悪かったのです。今まで障害者割引証なるものの提示を求められたこともありませんでしたし、使用している人も知りませんが、障害者の介助者として割引を受けるのに必要なのでしょうか。教えていただきたくお願いいたします。


 そのような割引証明書は聞いたことがありませんが、バス会社の本社に電話して確認してください。障害手帳1種が障害者と介護人が2人とも割引になる手帳、2種が障害者本人のみ割引です。通常の公共交通機関ならば障害手帳の1種・2種を見て割引を行います。
 バスの乗務員の態度ですが、本社に電話して、路線と乗った日付、時間帯を告げてください。当該運転手がわかりますので、教育が行われると思います。
 余談ですが車いすのバス乗車拒否などがあった場合なども、すぐに携帯からバス会社に電話報告してください。そのあと、可能なら障害者団体とバス会社に交渉に行き、運転手の教育徹底について話し合いましょう。このような先人の努力によって、今日の公共交通に障害者が乗れるようになってきた歴史があります。問題点を感じたら、そのつど行動をしてください。


[2145] お尋ねします。 投稿者:宮城 投稿日:2007/06/02(Sat) 21:35

障害者の交通問題についてお尋ねしたくお願いします。

仙台市在住ですが、先日バスに障害者の介助で乗車した時、障害者割引証なるものの提示を求められました。障害者手帳を見せたのですが、それではだめだとの見解で、威圧的な態度でとても気分が悪かったのです。今まで障害者割引証なるものの提示を求められたこともありませんでしたし、使用している人も知りませんが、障害者の介助者として割引を受けるのに必要なのでしょうか。教えていただきたくお願いいたします。


[2144] Re:[2143] [2014] [2013] [1985] [1984] 研修加算 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/29(Tue) 20:32

> > 「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」
> について、どちらかに詳細がでていますでしょうか?

各県の事業になりますが、HPなどで詳細を公表している都道府県は特にないようです。優良な事業者向けの助成ですので、直接県にお問い合わせください。なお、会場での研修なども含めて、広く研修が助成対象になっています。各県で助成対象を狭く解釈している場合もあります。


[2143] [2014] [2013] [1985] [1984] 研修加算 投稿者:おたずねします 投稿日:2007/05/29(Tue) 16:55

すみません、以前ここでみかけた話題ですが、
> 「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」
について、どちらかに詳細がでていますでしょうか?
ここの情報以外で聞いたことがないので、もし分かってたら教えていただけませんか。


[2142] Re:[2141] [2140] [2139] [2137] 誰か教えてください。 投稿者:ビッツ 投稿日:2007/05/27(Sun) 21:31


>  同様の探したいことはしょっちゅうありますので、探すポイントを説明します。支援費や自立支援法など新しい制度ができた場合、その制度開始の直前よりさかのぼること1年ほどの間の課長会議資料が制度の説明になります。その前の1〜2年ほどは制度の骨格や基本理念などが掲っています。
>  制度開始までの1〜2年は、障害者団体と厚生省の交渉も数多く行われていますから、月刊誌でもその報告記事が多く載っています。
>  制度開始直後の数ヶ月は、細かい制度の解釈や、制度運用で悪質な自治体が法律違反をすることなどに対応するための事務連絡や追加Q&Aが出ることがあります。月刊誌にもその関連の交渉報告などもそのころに出ます。
>  このような感じですので、HPを探す場合は、記事タイトルの右側の掲載年月日を参考に探してみてください。

詳しいポイントを教えていただきまして助かります。
早速探してみます。
本当に有難うございました。
また分からないことがありましたら是非ご利用させてくださいね。
それでは失礼いたします。


[2141] Re:[2140] [2139] [2137] 誰か教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/27(Sun) 17:38

> > 詳しくは今までのバックナンバーや課長会議資料等をお読みください。
>
> もし良かったらいつごろの資料か教えていただければ幸いです。

 同様の探したいことはしょっちゅうありますので、探すポイントを説明します。支援費や自立支援法など新しい制度ができた場合、その制度開始の直前よりさかのぼること1年ほどの間の課長会議資料が制度の説明になります。その前の1〜2年ほどは制度の骨格や基本理念などが掲っています。
 制度開始までの1〜2年は、障害者団体と厚生省の交渉も数多く行われていますから、月刊誌でもその報告記事が多く載っています。
 制度開始直後の数ヶ月は、細かい制度の解釈や、制度運用で悪質な自治体が法律違反をすることなどに対応するための事務連絡や追加Q&Aが出ることがあります。月刊誌にもその関連の交渉報告などもそのころに出ます。
 このような感じですので、HPを探す場合は、記事タイトルの右側の掲載年月日を参考に探してみてください。


[2140] Re:[2139] [2137] 誰か教えてください。 投稿者:ビッツ 投稿日:2007/05/25(Fri) 22:51

自立支援法では、原則として身体介護は1回3時間まで、家事援助は1.5時間までと決まりました。もちろんこれを越えて長時間が必要な人もいますので、その場合は、市町村に必要性を話し、市が認めれば、受給者証に何時間まで連続で記載してよいか、記入することになっています。
> 詳しくは今までのバックナンバーや課長会議資料等をお読みください。

早々のお返事どうも有難うございました。
やはり基準はあったんですね。(;´Д`A ```
明日にでも調べてみます。
もし良かったらいつごろの資料か教えていただければ幸いです。
本当に有難うございました。
また是非相談に乗ってください。


[2139] Re:[2137] 誰か教えてください。 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/25(Fri) 22:26

>身体と家事をくっつけて長時間のケアに入る場合は身体3時間・家事1.5時間の最大4.5時間が限度と聞きました。

自立支援法では、原則として身体介護は1回3時間まで、家事援助は1.5時間までと決まりました。もちろんこれを越えて長時間が必要な人もいますので、その場合は、市町村に必要性を話し、市が認めれば、受給者証に何時間まで連続で記載してよいか、記入することになっています。
詳しくは今までのバックナンバーや課長会議資料等をお読みください。


[2138] Re:[2136] 入院介護について 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/25(Fri) 22:23

> 全身性障害者の一時的な入院中の介護制度ですが、
> バックナンバーでは、コミュニケーション支援の枠で、
> 地域生活支援事業の包括補助金を使った形で、入院介護制度の事例がありますが、
> 言語障害の無い全身性障害者、筋ジス、脊損などの方の場合でもコミュニケーション支援の枠で、包括補助金を使った入院介護制度をつくることは可能でしょうか?

けい損やキンジスでも、例えば、肺炎で緊急入院したら、息も絶え絶えで、全身性障害者個々人ごとの特有の介護方法を病院スタッフに伝えることはできません。正常なコミュニケーションができない状態なので、なれた介護者がコミュニケーションの支援をしないと治療や体力回復もできないことになりますから、対象になります。


[2137] 誰か教えてください。 投稿者:ビッツ 投稿日:2007/05/25(Fri) 21:24

C県S市に在住している全身性障害者のビッツと申します。
わがS市は比較的福祉に寛大な街なのですが、先日風の便りで、支援費制度の利用で、身体と家事をくっつけて長時間のケアに入る場合は身体3時間・家事1.5時間の最大4.5時間が限度と聞きました。調べては見たのですが、調べ方が下手で見つかりません。やはりそんな基準はあるんでしょうか?掲載しているところが分かりましたらお教えください。


[2136] 入院介護について 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/25(Fri) 18:07

お世話になっております。

全身性障害者の一時的な入院中の介護制度ですが、
バックナンバーでは、コミュニケーション支援の枠で、
地域生活支援事業の包括補助金を使った形で、入院介護制度の事例がありますが、
言語障害の無い全身性障害者、筋ジス、脊損などの方の場合でも
コミュニケーション支援の枠で、包括補助金を使った入院介護制度をつくることは可能でしょうか?



[2135] Re:[2134] [2133] [2106] [2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/24(Thu) 14:01

> 地域生活支援事業は包括補助金で、市町村は障害福祉ならこの事業で何を行っても補助対象です。
> そのうち、基本事業は「必ず実施をお願いします」と国に言われているものです。

わかりました。

交渉にあたり、単価は重要なポイントです。

乙地であっても、身体30分単価よりも、しぼっても、どうしても高くなります。(「介護料」+「運賃」ですから。)

そうなると役所は渋い顔になります。

この包括補助金の利用用途の制限を、都道府県で制限、たとえば、上記制度を認めるところと認めないところがでてくることは考えられますか?




[2134] Re:[2133] [2106] [2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/23(Wed) 22:16

> 基本メニューの事業には、国50%以内、都道府県25%以内の補助がつきますが、
> このリフト車両による移送事業には、補助がつくことはできますか?

地域生活支援事業は包括補助金で、市町村は障害福祉ならこの事業で何を行っても補助対象です。
そのうち、基本事業は「必ず実施をお願いします」と国に言われているものです。



[2133] Re:[2106] [2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/23(Wed) 13:48

> > では、国の制度を離れて、地域生活支援事業の独自制度として、「介護料」+「運賃」のセットの形で支給する「移動支援」として制度を創ることは、可能でしょうか?
>
> 可能です。リフト車両による移送は、もともと地域生活支援事業の基本のメニューです。

基本メニューの事業には、国50%以内、都道府県25%以内の補助がつきますが、
このリフト車両による移送事業には、補助がつくことはできますか?

WAM-NET 地域生活支援事業について
http://www.wam.jp/shienhou_guide/category4/index.html
4.移動支援事業の「車両移送型」
にあてはまりますか?




[2132] Re:[2131] 重度訪問介護のサービス提供責任者設置基準と資格要件 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/21(Mon) 20:52

> たとえば、通常の介護保険の訪問介護事業所さんに、ヘルパーを登録して重度訪問介護を使いたいとき、
> ヘルパーを足すことによって、介護保険上のサービス提供責任者配置基準に足りなくなるときは、
>
> 専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。
>
> に該当しますか?

介護保険法の側の人員基準に抵触するので、認めない都道府県介護保険課が多いのではないでしょうか。


[2131] 重度訪問介護のサービス提供責任者設置基準と資格要件 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/21(Mon) 17:02

お世話になっております。

http://www.kaigoseido.net/sienho/06/jigyoujokijun.htm

となってますが、
たとえば、通常の介護保険の訪問介護事業所さんに、ヘルパーを登録して重度訪問介護を使いたいとき、
ヘルパーを足すことによって、介護保険上のサービス提供責任者配置基準に足りなくなるときは、

専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス提供責任者として選任すること。

に該当しますか?

それとも、介護保険上で定めるサービス提供責任者の資格者(介護福祉士、ホームヘルプ1級、ホームヘルプ2級3年以上経験)
が普通に必要でしょうか?



[2130] Re:[2129] 問い合わせ 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/18(Fri) 13:14

>車椅子を路線バスに乗せるお手伝いをする場合、
> @通常は4名で持ち上げますが、バスのドアが狭いため2人で持ち上げる必要が出
> てきます。2名で持ち上げる際のコツはありますか?

入り口のステップ階段が3段のバスや路面電車ならば、バックで後輪は段に密着したまま、前輪を少し上げて、後ろから引っ張って(前からは下から押して)入ります。レストラン等の入り口で3段程度の段差がある場合も同じです。最初の1段が高いので人が多いならば、前を2名にしてもかまいません。

> Aその他、車椅子(電動ではないもの)をバスに乗せたり固定したりするうえ
> で、構造的に見て注意すべき点はありますでしょうか。

車椅子のベルトが車のベルトほどの強度がない場合はバックで固定が安全です。

> Bバス乗車の際の、車椅子の事故はありますか?あるとしたら、どんな種類でしょうか。

特に聞いていません


[2129] 問い合わせ 投稿者:きしもとひとみ 投稿日:2007/05/18(Fri) 07:45

突然ですが、専門の方のご意見をいただきたく、メールで失礼いたしま
す。車椅子を路線バスに乗せるお手伝いをする場合、
@通常は4名で持ち上げますが、バスのドアが狭いため2人で持ち上げる必要が出
てきます。2名で持ち上げる際のコツはありますか?
Aその他、車椅子(電動ではないもの)をバスに乗せたり固定したりするうえ
で、構造的に見て注意すべき点はありますでしょうか。
Bバス乗車の際の、車椅子の事故はありますか?あるとしたら、どんな種類で
しょうか。

大変ご面倒ではございますが、お返事いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。




[2128] 在学児・18歳誕生日前後の支給決定について 投稿者:nanohana 投稿日:2007/05/17(Thu) 19:38

特別支援学校高等部3年生で18歳の誕生日以前に受けた短期入所の支給決定についてはその誕生日を境に廃止となり、利用に際しては大人の区分認定を経た支給決定が対象となるのでしょうか?また、そうであれば、誤って利用者・事業者とも児童決定により利用や請求事務を継続していた場合、その処理などはどのような手続きが必要となるのでしょうか?


[2127] 無題 投稿者:Wana 投稿日:2007/05/17(Thu) 00:17

事務局様
ご助言、感謝いたします。支給決定の参考にいたします


[2126] Re:[2124] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/16(Wed) 09:31

> 地方自治体の職員です。いつも最新情報を確認させてもらい、とても感謝しています。
> このたび、四肢マヒ1級・療育手帳A1で、移動・車イス自走困難・摂食自身で不可で全介助、のお子さんの移動支援サービスの申請を受けました。
> 当方の自治体では、知的ありの場合は行動援護項目も確認しているのですが、そのチェックをしたところ、
> 意思疎通項目2×2=4点
> てんかんの頻度、2点
> 環境の変化で奇声をあげる、2点
> 反芻行動、2点
> 合計10点で、行動援護項目では行動援護該当との結果がでました。しかし、行動援護のサービスそのものは、知的障害や精神障害を有する障害のある方々が、外出時に行動上のフォローを受ける(まさに行動の援護?)もので、一般的に歩行可能な方=動き回れる方への支援というものであるとの理解をしていましたので、さて、という話になっています。職員の中では、歩き回れなくても項目該当しているので、行動援護と考えられるのでは?との意見もあれば、そもそも外出時は車イスを押してもらっているので、行動援護は該当しないのではとの意見もあります。確かにてんかん発作ありとはいえ、それで転倒するわけでもありませんしね。
> 皆様上記のような状態の方は、行動援護に該当するのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。 


 単純に、報酬告示上の対象に入るなら、行動援護でも、重度訪問でも、(あるいは地域生活支援事業の移動支援でも)何を決定してもいいと思います。
 行動援護は単価が高いですが、1日の外出時間が短いので、家族と同居者向けです。また、事業者や従事者がいない地域もあります。重度訪問は長時間向けで単価が安いので、1回8時間以上の定期利用でないとヘルパーが確保できないでしょう。どちらもヘルパーが確保できないという場合、地域生活支援事業で決定するしかないと思われます。


[2125] Re:[2122] 筋ジスの方の生活支援の情報を教えてください 投稿者:R_Na 投稿日:2007/05/16(Wed) 02:29

事務局様
ご助言、感謝いたします。少し具体的な内容が知りたいと思いますので、追ってご連絡することがあるかもしれません。その折りはどうかよろしくお願いいたします。


[2124] 無題 投稿者:Wana 投稿日:2007/05/16(Wed) 01:45

地方自治体の職員です。いつも最新情報を確認させてもらい、とても感謝しています。
このたび、四肢マヒ1級・療育手帳A1で、移動・車イス自走困難・摂食自身で不可で全介助、のお子さんの移動支援サービスの申請を受けました。
当方の自治体では、知的ありの場合は行動援護項目も確認しているのですが、そのチェックをしたところ、
意思疎通項目2×2=4点
てんかんの頻度、2点
環境の変化で奇声をあげる、2点
反芻行動、2点
合計10点で、行動援護項目では行動援護該当との結果がでました。しかし、行動援護のサービスそのものは、知的障害や精神障害を有する障害のある方々が、外出時に行動上のフォローを受ける(まさに行動の援護?)もので、一般的に歩行可能な方=動き回れる方への支援というものであるとの理解をしていましたので、さて、という話になっています。職員の中では、歩き回れなくても項目該当しているので、行動援護と考えられるのでは?との意見もあれば、そもそも外出時は車イスを押してもらっているので、行動援護は該当しないのではとの意見もあります。確かにてんかん発作ありとはいえ、それで転倒するわけでもありませんしね。
皆様上記のような状態の方は、行動援護に該当するのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。 


[2123] Re:[2122] 筋ジスの方の生活支援の情報を教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/15(Tue) 21:31

 軽度とは違い、マスク式呼吸器が必要なほどの障害では、入所施設に入るのは刑務所に入るようなものです。しかも、すぐ入れる施設ほどひどい施設です。よい施設は10年待ちということもあります。
 家族とはなれて、1人だけ引越しして街中でアパートを借りて暮らすことなども検討対象に入れてはどうでしょうか。関西の3府県ならば、呼吸器利用の重度の障害者でもヘルパー制度などを使って1人暮らししている重度障害者がたくさんいますし、それを支援する障害者団体も多くあります。まずは、本人と一緒に見学にいって相談してみてはいかがでしょうか。
 なお、これ移行の相談は個人情報の関係で、掲示板ではなく、お電話か直メールでお願いします。


[2122] 筋ジスの方の生活支援の情報を教えてください 投稿者:R_Na 投稿日:2007/05/15(Tue) 18:39

10代後半で筋ジスの患者と親戚のものです。排便、入浴、着脱(一部)などは介護が必要ですが、移動は電動車いすを自分で操作してできます。夜間はマスク式の人工呼吸器?を自分でつけて寝ます。本人や家族はプライドや世間体もあり、引きこもりがちな生活で家族以外との接触はほとんどありません。でも、本人には、若いうちに、もっと多くの体験や経験を積んで人生を楽しんでほしいですし、家族の介護以外でも生活できる可能性を探ってほしいと思います。お願いなのですが、関西(兵庫、大阪、京都)で同じような障害をお持ちの方々と生活しながら(住んでいる地域は郡部なので施設などへ通うようなことはできません)、そのような訓練や勉強(ラジコン(模型)やパソコンが得意で好きです)ができる施設などはないでしょうか。よろしくお願いします。


[2121] Re:[2120] [2118] 現在の利用者負担についての資料 投稿者:nanohana 投稿日:2007/05/13(Sun) 22:07

ありがとうございました。早速、熟読します。


[2120] Re:[2118] 現在の利用者負担についての資料 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/13(Sun) 14:48


> 現在の利用者負担についてわかりやすい資料等があればご教示頂けませんか?パワーポイント(ppt)ファイルで入手できる情報があればありがたいです。

PDFですが、これはいかがでしょうか。
http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070427/manual21.pdf
http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070122/070119zimu.pdf



[2118] 現在の利用者負担についての資料 投稿者:nanohana 投稿日:2007/05/13(Sun) 14:05

初心者のような質問でごめんなさい。
ある団体から自立支援法の利用者負担関連の説明を依頼されました。会合は来週ですが、来週は行事・出張で当日までに資料がまとまりそうにありません。昨年までの内容はある程度まとめているのですが、今年4月からの軽減策等について未だ十分理解・整理ができません。現在の利用者負担についてわかりやすい資料等があればご教示頂けませんか?パワーポイント(ppt)ファイルで入手できる情報があればありがたいです。


[2117] Re:[2115] [2106] [2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/12(Sat) 20:54

> では、地域生活支援事業の独自制度として、「介護料」+
> 「運賃」のセットの形で支給している自治体は存在しますか?
> うちの自治体のやっているリフト車両貸し出し事業はボランティアの方が運転する場合に限り、対価を得て仕事として派遣されるヘルパーには貸し出されないので不便です。
> 福祉バスも運行されてますが非常に不便です。
> 「介護料」+「運賃」のセットの形で支給になれば便利なの
> ですが

 市町村の行うリフトカー移動サービスで1番多い形は、月に利用は数回までという上限を設けて、運転手付きでリフトカーが派遣されてくる方式でしょう。ただ、車を降りたあとのガイドヘルプまでやっている事例はあまり聞きません。 


[2116] Re:[2114] [2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/12(Sat) 20:50

> ビデオが入手可になるまでは、
> 研修事業者は追加研修をどのように行うと、
> 程度区分6以上の重度訪問に入れる、重度訪問介護従事資格者を研修できますか?

勘違いされているようですが、研修でビデオを使うかどうかは自由です。普通に講師が講義を行えばいいのです。
すでに昨年10月より各地で重度訪問介護20時間研修は行われています。詳しくはバックナンバーの該当記事をご覧ください。


[2115] Re:[2106] [2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:移動困難者 投稿日:2007/05/12(Sat) 13:59

いつも参考にさせていただいてます。

> 可能です。リフト車両による移送は、もともと地域生活支援事業の基本のメニューです。

では、地域生活支援事業の独自制度として、「介護料」+
「運賃」のセットの形で支給している自治体は存在しますか?

うちの自治体のやっているリフト車両貸し出し事業はボランティアの方が運転する場合に限り、対価を得て仕事として派遣されるヘルパーには貸し出されないので不便です。
福祉バスも運行されてますが非常に不便です。
「介護料」+「運賃」のセットの形で支給になれば便利なの
ですが





[2114] Re:[2109] [2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/11(Fri) 17:19

> 現在製作の最終段階です。まだ入手はできません。

ということは、
ビデオが入手可になるまでは、
研修事業者は追加研修をどのように行うと、
程度区分6以上の重度訪問に入れる、重度訪問介護従事資格者を研修できますか?


[2113] Re:[2112] 介護職員基礎研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/11(Fri) 16:50

> バックナンバー2006年12月号に記載されている、実務経験が3年あっても600時間に及ぶ介護職員基礎研修を受けなければ、介護福祉士の国家試験を受けれなくなるというのは、いつから施行されるのでしょうか?あと2〜3年は現行の実務経験3年で受験は可能でしょうか?

そのとおりです。あと2〜3年程度は今の方法です。


[2112] 介護職員基礎研修 投稿者:レアル 投稿日:2007/05/11(Fri) 16:41

バックナンバー2006年12月号に記載されている、実務経験が3年あっても600時間に及ぶ介護職員基礎研修を受けなければ、介護福祉士の国家試験を受けれなくなるというのは、いつから施行されるのでしょうか?あと2〜3年は現行の実務経験3年で受験は可能でしょうか?


[2111] Re:[2110] [2108] 支給量追加について 投稿者:たけし 投稿日:2007/05/11(Fri) 16:36

了解しました。
ありがとうございます。

外出についてはなぜなのか分かりませんが措置制度時代から支援費、自立支援と制度が変わるごとに聞き取りもありましたが身体で出ています。
外出といっても散歩ていどですが。

> > 高齢の両親と暮らしている筋ジスの者です。
> > 四月まで身体介護189.5時間の支給量で一日に四回、一回平均一時間半ヘルパーさんに入ってもらい月三回ほどは外出もしていました。
> > 四月末に母親が転倒、骨折したため介護力としてはほぼゼロになり一日に1.5時間の支給量追加希望を役所に言いました。
> > 連休中だったせいもありますが一週間連絡がないまま今週はじめに電話が来ま
> > した。
> > 曰く身体介護の量が多いので外出用としては移動介護で出せないかとのこと。
> > しかし外出は定期的にしているわけではないということ、実際移動の際も身体的な介助をしていることなどを伝え身体介護による支給を強く希望すると言いましたがそれきり今日まで連絡がありません。
>
> 基本的には、身体介護で外出はできませんよ。
> 例外もありますが、どこに外出していますか?
>
>
> > 一日1.5時間追加というのはタイムスケジュールも出し必要最低限の希望なのですが難しいものなのでしょうか。
>
> そんなに簡単にはいかないです。
> 予算が足りない場合は、障害の課長か部長が財務に補正予算の相談に行き、OKをもらってくる必要もあります。
>
> そのため、両親の状況(特に父親)、自分自身の介護の事細かな必要性などを資料にして説明をしっかり行う必要があります。
>
> > そもそも連絡はこんなに遅いものなのでしょうか。
> > とても不安感があります。
>
> 連絡がないのなら、待っているのではなく、自分から役所に電話をかけてください。また、できるだけ早く出向いたほうがいいです。 アポを取って資料を持っていって課長などと話をしてください。


[2110] Re:[2108] 支給量追加について 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/11(Fri) 15:41

> 高齢の両親と暮らしている筋ジスの者です。
> 四月まで身体介護189.5時間の支給量で一日に四回、一回平均一時間半ヘルパーさんに入ってもらい月三回ほどは外出もしていました。
> 四月末に母親が転倒、骨折したため介護力としてはほぼゼロになり一日に1.5時間の支給量追加希望を役所に言いました。
> 連休中だったせいもありますが一週間連絡がないまま今週はじめに電話が来ま
> した。
> 曰く身体介護の量が多いので外出用としては移動介護で出せないかとのこと。
> しかし外出は定期的にしているわけではないということ、実際移動の際も身体的な介助をしていることなどを伝え身体介護による支給を強く希望すると言いましたがそれきり今日まで連絡がありません。

基本的には、身体介護で外出はできませんよ。
例外もありますが、どこに外出していますか?


> 一日1.5時間追加というのはタイムスケジュールも出し必要最低限の希望なのですが難しいものなのでしょうか。

そんなに簡単にはいかないです。
予算が足りない場合は、障害の課長か部長が財務に補正予算の相談に行き、OKをもらってくる必要もあります。

そのため、両親の状況(特に父親)、自分自身の介護の事細かな必要性などを資料にして説明をしっかり行う必要があります。

> そもそも連絡はこんなに遅いものなのでしょうか。
> とても不安感があります。

連絡がないのなら、待っているのではなく、自分から役所に電話をかけてください。また、できるだけ早く出向いたほうがいいです。 アポを取って資料を持っていって課長などと話をしてください。


[2109] Re:[2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/11(Fri) 15:33

> 重度訪問介護養成研修の追加研修用、厚生労働省監修のビデオはもう入手することが可能でしょうか?

現在製作の最終段階です。まだ入手はできません。


[2108] 支給量追加について 投稿者:たけし 投稿日:2007/05/10(Thu) 16:30

高齢の両親と暮らしている筋ジスの者です。
四月まで身体介護189.5時間の支給量で一日に四回、一回平均一時間半ヘルパーさんに入ってもらい月三回ほどは外出もしていました。
四月末に母親が転倒、骨折したため介護力としてはほぼゼロになり一日に1.5時間の支給量追加希望を役所に言いました。
連休中だったせいもありますが一週間連絡がないまま今週はじめに電話が来ま
した。
曰く身体介護の量が多いので外出用としては移動介護で出せないかとのこと。
しかし外出は定期的にしているわけではないということ、実際移動の際も身体的な介助をしていることなどを伝え身体介護による支給を強く希望すると言いましたがそれきり今日まで連絡がありません。
一日1.5時間追加というのはタイムスケジュールも出し必要最低限の希望なのですが難しいものなのでしょうか。
そもそも連絡はこんなに遅いものなのでしょうか。
とても不安感があります。



[2107] 重度訪問介護養成研修 投稿者:琢磨 投稿日:2007/05/09(Wed) 22:18

重度訪問介護養成研修の追加研修用、厚生労働省監修のビデオはもう入手することが可能でしょうか?もし情報をお持ちでしたらご教授下さい、よろしくお願いします。


[2106] Re:[2105] [2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/09(Wed) 15:25

> では、国の制度を離れて、地域生活支援事業の独自制度として、「介護料」+「運賃」のセットの形で支給する「移動支援」として制度を創ることは、可能でしょうか?

可能です。リフト車両による移送は、もともと地域生活支援事業の基本のメニューです。


[2105] Re:[2104] [2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/09(Wed) 14:17

> 車両の運行経費(運転手の人件費と車両費など)は介護報酬から出してはいけないので、運賃等でまかなう必要があります。

移送中の介護に対する報酬だけをうけて、
運賃を無料とすることは違法ということで、
事業者は必ず運賃を収受しなくてはなりません。

その一方で、介護保険法と自立支援法で、
「身体介護」「乗降介助」の介護報酬に運賃は含まない
としているので、どうしようもありません。運賃は全額自己負担。負担金上限も無し。

では、国の制度を離れて、地域生活支援事業の独自制度として、
「介護料」+「運賃」のセットの形で支給する「移動支援」として
制度を創ることは、可能でしょうか?



[2104] Re:[2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/08(Tue) 15:14

> 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護給付で、事業者の車で病院へ行った場合、別途運賃を払わなければならない。
> であってますか?

車両の運行経費(運転手の人件費と車両費など)は介護報酬から出してはいけないので、運賃等でまかなう必要があります。


[2103] 介護輸送運賃 通院身体介護、もしくは乗降介助の介護報酬内には運賃を含められない 投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/08(Tue) 13:48



お世話になっております。

http://www.kaigoseido.net/sienho/06/ho-syukijun_kaisetutuuti.htm
2. 介護給付費
D  「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」の単位を算定する場合
(一)によると、
 なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。

となっているので、
通院身体介護、もしくは乗降介助の介護給付で、事業者の車で病院へ行った場合、別途運賃を払わなければならない。

であってますか?




[2101] Re:[2086] 介護輸送運賃 時間制について  投稿者:素浪人 投稿日:2007/05/08(Tue) 13:16

> 介護保険、および障害の場合は地域生活支援事業において、事業者が行う介護輸送事業の運賃形態は、
> 距離制ではなく、時間制でももちろんできるという認識であっていますか?

調べました結果、
事業者が、営利法人(株式会社、有限会社)、非営利法人(NPO、社会福祉法人)のどちらであっても、
時間制運賃の申請を行うことができます。

運賃の申請は、営利法人と非営利法人とでは、若干申請先、申請方法、認可が違いますので、
都道府県運輸局、もしくは、担当運輸支局までお問い合わせ下さい。

以上でした。



[2100] 「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」について 投稿者:ケアワーカー 投稿日:2007/05/07(Mon) 23:08

ありがとうございます<(_ _)>
大変よくわかりました。

今後ともよろしくお願いいたします。


[2099] Re:[2096] 「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」について 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/07(Mon) 13:43

>介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」の記事の本文に、「介護保険の上乗せ利用(ここでは、介護保険のヘルパー時間では足りないので障害ヘルパー制度をさらに使えるという意味)は、支援費制度では全身性障害者に限定されていましたが、自立支援法の新しい通知では以下のように要件が緩和されており・・・」とあります。この中の「・・・支援費制度では全身性障害者に限定されていましたが・・・」というところなのですが・・・、全身性障害者に限定されていたという根拠として何か行政資料(省令・告示・通知など)がありますでしょうか?

TOPページ http://www.kaigoseido.net/topF.htm から
左メニューの「介護保険」に入り、ページの下の端の方の
「2002年以前情報」 の以下の項目をご覧ください

* 厚生省通知&事務連絡 平成12年3月24日  介護保険制度と障害者施策との適用関係等について


[2096] 「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」について 投稿者:ケアワーカー 投稿日:2007/05/06(Sun) 09:41

 いつも拝見させていただいております。とても勉強になります。ありがとうございます。

 ところで、■月刊 全国障害者介護制度情報2007年4月号で、「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」という記事が掲載されていましたが、個人的に不明な点がありますので質問させていただきます。

 この「介護保険と障害ヘルパー等の適用関係の通知が改正」の記事の本文に、「介護保険の上乗せ利用(ここでは、介護保険のヘルパー時間では足りないので障害ヘルパー制度をさらに使えるという意味)は、支援費制度では全身性障害者に限定されていましたが、自立支援法の新しい通知では以下のように要件が緩和されており・・・」とあります。この中の「・・・支援費制度では全身性障害者に限定されていましたが・・・」というところなのですが・・・、全身性障害者に限定されていたという根拠として何か行政資料(省令・告示・通知など)がありますでしょうか?

 個人的な質問で恐縮ですが、もしご存知の方がいらっしゃったらご指摘いただきたく存じます。どうぞ、よろしくお願いします。


[2095] Re:[2094] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2007/05/02(Wed) 16:09

> 相談なんですが、障害者自立支援法重度訪問介護の移動支援では3時間以上の移動加算は250単位で変わらないため、事業者が3時間以上の移動支援を断る事業所があり、利用者は困っているケースがあります。市町村事業の移動支援では(重度訪問介護以外)50時間の枠で時間の枠なしで長時間利用できています。

 地域生活支援事業の移動支援の単価が、従来の外出介護(身体介護あり)のままの高い単価の場合でも、1回1.5時間を越えると、1時間当たり1640円が事業所に入る単価となります。
 重度訪問介護(区分5)では、外出が3時間を越えると、基本単価だけになり、1時間当たり1600円〜1500円が事業所に入る単価となります。
 なので、あまり長時間にわたると拒否されるという単価要素はないと思います。
 むしろ、地域生活支援事業の移動支援ならば最初の1時間が4000円なのに対して、重度訪問では移動加算付の場合最初の1時間が2600〜2500円と言うことが、外出サービスを拒否される理由になっているのではないかと思います。


>重度障害者で障害程度区分5などのケースは居宅介護との併用で移動支援時間が少なく、前制度より社会参加できにくくなっています。 他市町村の状況などおしえてください。

他の地域では、そういう相談は寄せられていません。
むしろ、全国的に、家の中での利用か外出かは関係なく、重度訪問介護の場合は、単価が安いので、受けてくれる事業所がなかなかない状態です。


[2094] 無題 投稿者:てつ 投稿日:2007/05/02(Wed) 08:43

相談なんですが、障害者自立支援法重度訪問介護の移動支援では3時間以上の移動加算は250単位で変わらないため、事業者が3時間以上の移動支援を断る事業所があり、利用者は困っているケースがあります。市町村事業の移動支援では(重度訪問介護以外)50時間の枠で時間の枠なしで長時間利用できています。重度障害者で障害程度区分5などのケースは居宅介護との併用で移動支援時間が少なく、前制度より社会参加できにくくなっています。 他市町村の状況などおしえてください。


[2093] Re:[2092] [2091] [2090] 身障者用アパート 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/24(Tue) 20:08

> ご返答ありがとうございます。
> 重度身体障害者の方は、みんな生活保護をとることは可能なのでしょうか?

収入が基準より少なく、資産がなければ、受けられます。
詳しい基準額はバックナンバーより毎年の4月号をご覧いただくか、資料集4巻をご購入ください。

>また、民間アパートの改造を拒否されたりもあるのでしょうか?

民間ですから、もちろんありますが、原状回復を前提にきちんとした工事業者が行うことなどを説明すればOKの大家さんも少なくありません。
また、最近は介護リフトなどの福祉機器が高度化しているため、壁を取ったりなどの改造はあまり必要なくなっています。リフトやスロープなどを置くだけですむ場合がほとんどです。


[2092] Re:[2091] [2090] 身障者用アパート 投稿者:当事者 投稿日:2007/04/24(Tue) 19:58

ご返答ありがとうございます。
重度身体障害者の方は、みんな生活保護をとることは可能なのでしょうか?また、民間アパートの改造を拒否されたりもあるのでしょうか?


[2091] Re:[2090] 身障者用アパート 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/24(Tue) 17:57

> 市営や県営の身障者用住宅は各県にあると思いますが、民間で身障者アパートはあるのですか?あんまり聞いたことないのですが…私が住んでいる所では少なからず聞いたこと有りません。

そのようなものは不要です。
ほとんどの重度身体障害者は、民間のアパートを借りて、改造して暮らしています。最初から改造してある物件に入る人は1%もいません。貯金がなく、生活保護の場合は、住宅改造は最高270万円まで可能です。


[2090] 身障者用アパート 投稿者:当事者 投稿日:2007/04/24(Tue) 17:52

市営や県営の身障者用住宅は各県にあると思いますが、民間で身障者アパートはあるのですか?あんまり聞いたことないのですが…私が住んでいる所では少なからず聞いたこと有りません。


[2089] Re:[2088] どなたか教えてください!! 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/23(Mon) 17:57

> 4月より障害者自立支援法の居宅介護の指定を受けた事業者です。

事業所からの事務方法の質問などは対象外ですのでご了承ください。


[2088] どなたか教えてください!! 投稿者:まさし 投稿日:2007/04/21(Sat) 17:58

4月より障害者自立支援法の居宅介護の指定を受けた事業者です。
わからないことだらけで、このサイトで夜な夜な勉強、勉強の日々です。

基本的な質問でごめんなさい。


通院介助(身体介護伴う) 13:30〜20:00

の報酬算定ですが、どのようになりますか?
担当したヘルパーは2級所持者です。


わかる方いらっしゃいましたら、是非、教えてください。
また、部長通知のどのあたりを読めば、分かるのかも教えてください。


[2087] Re:[2086] 介護輸送運賃 時間制について  投稿者:事務局 投稿日:2007/04/21(Sat) 15:19

> 介護保険、および障害の場合は地域生活支援事業において、事業者が行う介護輸送事業の運賃形態は、
> 距離制ではなく、時間制でももちろんできるという認識であっていますか?

専門外ですが、介護保険か自立支援法かそれ以外かは関係ありません。道路運送法の所管の国土交通省の管轄です。


[2086] 介護輸送運賃 時間制について  投稿者:素浪人 投稿日:2007/04/21(Sat) 13:38

お世話になっております。

介護保険、および障害の場合は地域生活支援事業において、事業者が行う介護輸送事業の運賃形態は、
距離制ではなく、時間制でももちろんできるという認識であっていますか?



[2085] Re:[2084] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/20(Fri) 16:48

> トップページにある平成19年度住宅扶助特別基準額 とは何ですか

毎年掲載しています生活保護の家賃補助額です。詳しくは左メニューの生活保護をご覧ください。


[2084] 質問 投稿者:a 投稿日:2007/04/20(Fri) 16:23

トップページにある平成19年度住宅扶助特別基準額 とは何ですか
そもそも住宅扶助とはなんですか


[2083] 教えて下さい 投稿者:かみやん 投稿日:2007/04/06(Fri) 21:43

身体介護を二人で作業しましたが、二人目の作業時間が2時間以上開いた場合の算定方法(サービスコード)を教えて下さい。
例)
一人目:10:00〜15:00まで作業
二人目:10:00〜11:00と14:00〜15:00まで作業
この場合のサービスコードはどのようにすれば良いのでしょうか?


[2082] Re:[2081] 教えてください 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/06(Fri) 12:59

> 最近、いくつかの事業所から障害者より老人の方が、役所から事業所に入る金額単価が高いから、老人介護の方が良いんだよね。と言われました。  その後、今まで派遣されていた時間は介護に入れない、忙しくなった、派遣時間まで設定され、事業所側のやり方で生活しています。 本当に金額は違うのでしょうか?

1回1回のサービスが短い時間の細切れなのに、役所から重度訪問介護で決定されているということはないでしょうか?
週間介護プランを教えてください


[2081] 教えてください 投稿者:初心者 投稿日:2007/04/06(Fri) 12:08

現在、障害者の自立支援法で在宅介護を受けています。
常時介護で生活していますが、最近、いくつかの事業所から障害者より老人の方が、役所から事業所に入る金額単価が高いから、老人介護の方が良いんだよね。と言われました。  その後、今まで派遣されていた時間は介護に入れない、忙しくなった、派遣時間まで設定され、事業所側のやり方で生活しています。 本当に金額は違うのでしょうか?
こんなことを言われても、されても、障害者が生活する上では仕方の無いことなのでしょうか?


[2080] Re:[2079] 地活の利用者負担 投稿者:事務局 投稿日:2007/04/03(Tue) 18:47

> 私としては、移動の利用時間が多いこともあり、国が4分の1の軽減策を出しているのだから市も4分の1の軽減策にしてもらえるように交渉していきたいと思っています。
> 他の市の状況が分からないので、参考までに4月以降の各市町村の地活の軽減策を教えてもらえたらと思います。
> 2分の1でも軽減策を市が出していること自体が珍しいのですかね・・・?

 まず、昨年10月の段階で、障害者団体がきちんと市町村と話し合いを行ってきている市町村では、介護給付のホームヘルプと地域生活支援事業の移動支援は合算して1ヶ月あたりの上限金額を計算するようになっているところが多いです。(両方の制度の自己負担を合わせて上限が非課税世帯で24600円など)。
 これらの市町村では、今回の自己負担4分の1への国の制度変更に伴い、自動的に両方の制度の上限の合算が非課税世帯の場合6150円になっています
 
 その他の市町村では、地域生活支援事業は非課税世帯は無料の市、非課税世帯は3%負担の市、上限が介護給付の上限と同額で別に支払う市など、いろいろです。
 ご質問の、2分の1の軽減を行う市が珍しいかどうかはわかりませんが、もっと苦労して面倒な事務を調整して両制度の上限の合算などを実施している市町村はたくさんあります。


[2079] 地活の利用者負担 投稿者:けいじ 投稿日:2007/04/03(Tue) 15:54

現在、身体・家事・移動での支給決定が降りている者です。
4月より、障害福祉サービスの身体・家事については、利用者負担が4分の1(国が出した軽減策)、地活の移動については、私の住んでる市では利用者負担が2分の1(市が出した軽減策)になっています。
私としては、移動の利用時間が多いこともあり、国が4分の1の軽減策を出しているのだから市も4分の1の軽減策にしてもらえるように交渉していきたいと思っています。
他の市の状況が分からないので、参考までに4月以降の各市町村の地活の軽減策を教えてもらえたらと思います。
2分の1でも軽減策を市が出していること自体が珍しいのですかね・・・?


[2078] Re:[2075] [2074] ヘルパーさんの同時重複利用 投稿者:よしい 投稿日:2007/04/01(Sun) 11:38

返信ありがとうございました。参考にさせていただきます。


[2077] Re:[2076] [2075] [2074] ヘルパーさんの同時重複利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/31(Sat) 20:01

> 身体介護でも、同様だと考えて良いでしょうか?

そのとおりです。


[2076] Re:[2075] [2074] ヘルパーさんの同時重複利用 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/31(Sat) 17:55

お世話になっております。

> 現状の個別給付の制度では同時に2名までしかヘルパー利用ができません。

身体介護でも、同様だと考えて良いでしょうか?


[2075] Re:[2074] ヘルパーさんの同時重複利用 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/30(Fri) 22:38

> そもそも、1時間に3人のヘルパーさんの同時重複利用はいかなる場合も認められず、これまで認めてきていたのがこちら(福祉課)の誤認だったというのです。
>
> たとえば重度2人×1hと家事1人×1hの組み合わせでも、このような利用は不可能なのでしょうか?

現状の個別給付の制度では同時に2名までしかヘルパー利用ができません。市が3人同時の必要性を認めているならば、地域生活支援事業などで3人目対応する制度を作ってもらう必要があります。


[2074] ヘルパーさんの同時重複利用 投稿者:よしい 投稿日:2007/03/30(Fri) 22:33

自立支援法についての質問です。

これまで身体2人×1hの介助で入浴していました。
同じ時間帯に家事でもヘルパーさんに入ってもらい、シーツ交換や部屋の掃除をしてもらっていました。

1月から重度訪問介護に切り替え、重度3人×1hで同じように入浴するようになりました。

福祉課の人は、この入浴法に問題はないと言ってきてくれていたのですが、重度3人×1hでの介護費用請求でエラーが出たので、ヘルパーさん3人が重ならない(多くて2人での)入浴方法に改めてくれと、最近になって言われました。

そもそも、1時間に3人のヘルパーさんの同時重複利用はいかなる場合も認められず、これまで認めてきていたのがこちら(福祉課)の誤認だったというのです。

たとえば重度2人×1hと家事1人×1hの組み合わせでも、このような利用は不可能なのでしょうか?


[2073] Re:[2072] 介護保険法と障害者自立支援法 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/27(Tue) 18:07

> 勤務体制表など、特例要件で人員要件の条件が緩和される場合、障害と介護保険と区分することなく、一つの勤務体制表で十分なのでしょうか?

県によりますが普通はそうです。
ただ重度訪問介護研修受講者などは介護保険の利用者には入れないので介護保険向けには削除しておけばいいです。

>例えば介護保険で作成が必要とされている個人別の利用者ファイルに障害福祉サービス関係書類もファイリングされている等は不可なのでしょうか?

問題ないです。


[2072] 介護保険法と障害者自立支援法 投稿者:sakura 投稿日:2007/03/27(Tue) 14:10

介護保険法上の訪問介護事業者が、障害者自立支援法による居宅介護、行動援護又は外出介護(ホームヘルプ)等行う場合、介護保険で定められている遵守事項とは別に、支援制度における遵守事項も満たさなければいけないと思うのですが、例えば、勤務体制表など、特例要件で人員要件の条件が緩和される場合、障害と介護保険と区分することなく、一つの勤務体制表で十分なのでしょうか?監査等考えると、介護保険の業務と障害の業務とが明確に区分されていたほうがいいのでしょうか?例えば介護保険で作成が必要とされている個人別の利用者ファイルに障害福祉サービス関係書類もファイリングされている等は不可なのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。ご回答宜しくお願い致します。


[2071] Re:[2070] 介護保険利用者で居宅介護 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/23(Fri) 20:45

> この内容をもって県、市町村に交渉に行きました。
> 県の見解では、介護保険利用者でも居宅介護の利用はよいという回答をもらいました。しかし市町村の方は、支給基準をどの程度にするか?などよくわからない返答でした。いつのまにか話しがづれてしまい結局なにも決まらなかったです。支給基準というのは市町村独自で決めるのでしょうか?

 そうです。どのくらいの時間数を出すかは市町村が決めることです。(実施主体が市町村のため)。
 ただ、障害ヘルパー制度の理念は、障害者個々人が自立して生活できるような支給決定を行うことです。これは市町村が国に聞けばそう説明してくれます。
 真に必要であるなら、きちんと介護の状況を事細かに市に説明して話をしてください。いつまでに何の回答をもらうか、約束しながら進めてください。


[2070] 介護保険利用者で居宅介護 投稿者:三州 投稿日:2007/03/23(Fri) 20:08

現在、介護保険利用で足りない部分を重度訪問介護で対応しています。足りない部分の利用は30分や1時間の利用です。短時間サービスなので居宅介護で対応できないか交渉にいきました。しかし…

〈去年の9月29日の掲示板の内容〉介護保険の方は居宅介護+移動支援(身体介護有)では申請は出来ないそうです。介護保険+重度訪問介護の組合わせしか選択の余地は無いそうです。本当にそうなんでしょうか?

 そのようなことはありません。介護保険に障害ヘルパーを上乗せ利用する場合でも、身体介護を使う人はたくさんいます。
 国庫負担基準に介護保険利用者の居宅介護利用者の設定がないため、これを認めない市町村があるという相談が寄せられています。もちろん、この様な市町村は間違っています。厚生労働省もあきれています。

この内容をもって県、市町村に交渉に行きました。
県の見解では、介護保険利用者でも居宅介護の利用はよいという回答をもらいました。しかし市町村の方は、支給基準をどの程度にするか?などよくわからない返答でした。いつのまにか話しがづれてしまい結局なにも決まらなかったです。支給基準というのは市町村独自で決めるのでしょうか?


[2069] Re:[2068] [2067] [2066] 身障者 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/20(Tue) 19:56

> 国の制度になっていないということは、今回の障害者自立支援法のグループホーム、ケアホームは知的障害の方、精神障害の方のみしかできないと理解してよろしいのでしょうか?

そうです


[2068] Re:[2067] [2066] 身障者 投稿者:当事者 投稿日:2007/03/20(Tue) 19:12

> > この場にあわない質問かもしれませんがよろしくお願いします。身体に障害をもっている方を対象としたグループホーム、ケアホームを実施している事業所はどれぐらいあるのでしょうか?知的障害の方を対象としているところはよく聞くのですが…
>
>  障害当事者団体の反対により、国の制度にはなっていませんので、大阪府や神奈川県など一部の件で県単独事業で行われているのみです。
>  当会も反対です。なくしていくべき入所施設であることに変わりはありません。
ありがとうございます。
国の制度になっていないということは、今回の障害者自立支援法のグループホーム、ケアホームは知的障害の方、精神障害の方のみしかできないと理解してよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。


[2067] Re:[2066] 身障者 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/19(Mon) 23:45

> この場にあわない質問かもしれませんがよろしくお願いします。身体に障害をもっている方を対象としたグループホーム、ケアホームを実施している事業所はどれぐらいあるのでしょうか?知的障害の方を対象としているところはよく聞くのですが…

 障害当事者団体の反対により、国の制度にはなっていませんので、大阪府や神奈川県など一部の件で県単独事業で行われているのみです。
 当会も反対です。なくしていくべき入所施設であることに変わりはありません。


[2066] 身障者 投稿者:当事者 投稿日:2007/03/19(Mon) 23:36

この場にあわない質問かもしれませんがよろしくお願いします。身体に障害をもっている方を対象としたグループホーム、ケアホームを実施している事業所はどれぐらいあるのでしょうか?知的障害の方を対象としているところはよく聞くのですが…


[2065] Re:[2064] [2063] [2062] 扶養義務者とは? 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/16(Fri) 15:28

> 自己負担金の上限の計算は、
> あくまで「本人」の収入と財産から起算する
> で、20歳以上はあってますか?

ちがいます。同居家族の収入はすべて合算計算です。
(市町村民税額の合算)


[2064] Re:[2063] [2062] 扶養義務者とは? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/15(Thu) 17:41

ありがとうございます。

> > 国で言うところの「扶養義務者」とは、
> > 本人が20歳以上の場合、
> > 具体的に誰にあたりますか?
> > 同居の親は、どうなのでしょうか?
>
> 制度により定義は違います。何の制度の質問でしょうか。

もちろん、ヘルパー制度です。

> ヘルパー制度の場合、同居家族で収入がある者は収入がない家族に対する扶養義務者です。

自己負担金の上限の計算は、
あくまで「本人」の収入と財産から起算する
で、20歳以上はあってますか?
同居家族(配偶者、親など)扶養義務者の収入と財産はどうでしょうか?




[2063] Re:[2062] 扶養義務者とは? 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/14(Wed) 22:00

> 国で言うところの「扶養義務者」とは、
> 本人が20歳以上の場合、
> 具体的に誰にあたりますか?
> 同居の親は、どうなのでしょうか?

制度により定義は違います。何の制度の質問でしょうか。
ヘルパー制度の場合、同居家族で収入がある者は収入がない家族に対する扶養義務者です。


[2062] 扶養義務者とは? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/14(Wed) 16:41

お世話になっております。

確定申告の時期ですね。

さて、
国で言うところの「扶養義務者」とは、
本人が20歳以上の場合、
具体的に誰にあたりますか?

同居の親は、どうなのでしょうか?


[2061] Re:[2058] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/09(Fri) 19:25

> 初めまして。私は、長野県松本市にある療護施設の利用者です。
> 昨年、要介護判定の結果が「3」以下の場合、退所しなければならないと、職員から聞きました。判定結果は「4」でした。
> 今年初め、「介護判定3以下・・・」が撤廃と職員から聞きました。しかし、7月に参議院選挙もああり信じられません。また、3年後の見直しでは、私は40台半ばです。
> ネットで調べましたが、見つかりません。
> 「介護判定3以下の者は、退所」というのは、本当に撤廃になったのですか?


施設のことは専門外ですので細かいことはわかりません。
が、判定が4ならば、今後も4になるでしょう。(もし、調査員が変わる、前回とは別の説明をした・・・などで、調査項目のどれかが変わったことにより、3になった場合は、再度調査を依頼して正しい内容に対応可能です。例えば、食事介護項目では、自分でだいたい食べられる場合でも、魚の骨をとってもらっている場合は、一部介助になりますが、調査員が魚の事例を聞かなければ、「できる」や「見守り」にされてしまいます。このような場合は106項目の結果を聞き、前回と変わっているところがあれば、それが正しくない記録になっている場合は、再調査などを頼めば市町村は対応します。)



[2060] Re:[2059] 今回の主管会議 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/09(Fri) 19:17

> 今回の主管会議の注目点を教えてください

特にありません。



[2059] 今回の主管会議 投稿者:a 投稿日:2007/03/09(Fri) 12:34

今回の主管会議の注目点を教えてください


[2058] 質問 投稿者:リモコン 投稿日:2007/03/09(Fri) 11:48

初めまして。私は、長野県松本市にある療護施設の利用者です。
昨年、要介護判定の結果が「3」以下の場合、退所しなければならないと、職員から聞きました。判定結果は「4」でした。
今年初め、「介護判定3以下・・・」が撤廃と職員から聞きました。しかし、7月に参議院選挙もああり信じられません。また、3年後の見直しでは、私は40台半ばです。
ネットで調べましたが、見つかりません。
「介護判定3以下の者は、退所」というのは、本当に撤廃になったのですか?


[2057] Re:[2019] [2016] 重度訪問介護サービス提供実績記録表の移動の書き方 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/06(Tue) 13:02

お世話になっております。

> > 重度訪問介護の移動加算は、1日1事業所あたり「4時間未満」までなのは既知ですが、
> > 提供実績記録表に書くときの、移動加算の正しい記入の仕方を教えてください。
> >
> > 実際移動を行った算定時間が7時間の時、
> > 「算定時間数」「時 間」 に 「7」と記入
> > そして、なおかつ
> > 「算定時間数」「移 動」 に 「4」と記入
> >
> > という記入であってますか?
> >
> > 「算定時間数」「移 動」 に 「7」と記入
> > だけでは、間違いですか?
>
>
> どちらでもかまいません。
> ただし、7と書くと、たくさん外出する方は、月の後半で移動加算が足りなくなります。(移動加算時間がなくなると、事業所から外出拒否される可能性が出る)。
>  逆に月10時間しか加算がついていない場合で、月10日以上の外出をする場合は、事業所と合意していれば、毎日の外出ごとに移動加算は1時間のみの記載でもかまいません。
> (その場合は「算定時間数」「移 動」 に 「1」と記入)

移動を行った算定時間が4時間の時、
「算定時間数」「時 間」 に 「4」と記入
そして、なおかつ
「算定時間数」「移 動」 に 「4」と記入

合計 4時間
という記入の仕方は、できますか?



[2056] Re:[2055] [2054] サービス提供責任者 投稿者:りんご 投稿日:2007/03/05(Mon) 19:43

> 介護保険開始時の2000年度から「2級3年」は暫定だとアナウンスされています。いつから認められなくなるかは、経営実態調査などの結果も影響します。多数の事業所が介護福祉士や1級で主任ヘルパーのほとんどを占めた段階で変わるでしょう。
>
>
返事をくださりありがとうございます。
介護福祉士や1級になってもあわてないように今から準備しようと思います。



[2055] Re:[2054] サービス提供責任者 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/05(Mon) 19:39

介護保険開始時の2000年度から「2級3年」は暫定だとアナウンスされています。いつから認められなくなるかは、経営実態調査などの結果も影響します。多数の事業所が介護福祉士や1級で主任ヘルパーのほとんどを占めた段階で変わるでしょう。




[2054] サービス提供責任者 投稿者:りんご 投稿日:2007/03/05(Mon) 16:05

いつも貴重な情報をありがとうございます。
質問ですが、サービス提供責任者になるための要件としては、
@ヘルパー1級
Aヘルパー2級の3年以上の実務がある者
B介護福祉士

となっていたと思いますがそのうち”ヘルパー2級の3年以上の実務がある者”というのは認められなくなると聞いたのですが、本当でしょうか? もし本当ならいつから認められなくなるのかご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。



[2053] Re:[2052] [2051] [2047] [2046] 無題 投稿者:hiro 投稿日:2007/03/05(Mon) 14:00

> > 次の会議は来年度の単価の話も出てくるんですか
>
> 自立支援法では、介護保険同様、単価改定は原則3年ごとに経営実態調査の上で行うことになっています。
ということは主な議題は何ですか


[2052] Re:[2051] [2047] [2046] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/05(Mon) 09:35

> 次の会議は来年度の単価の話も出てくるんですか

自立支援法では、介護保険同様、単価改定は原則3年ごとに経営実態調査の上で行うことになっています。



[2051] Re:[2047] [2046] 無題 投稿者:hiro 投稿日:2007/03/04(Sun) 21:04

> > 次の主管会議などの日程は決まってますか
>
> 3/7です
次の会議は来年度の単価の話も出てくるんですか


[2050] Re:[2049] [2048] ケア輸送は2種免? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/04(Sun) 15:42

ありがとうございます。

> > 介護保険事業者のケア輸送車運転手も2種免必須でしょうか?
> > 障害の方を地域生活支援事業で、介護保険事業者のケア輸送車にお願いしたく思います。
>
> 介護保険事業者かどうかは関係ありません。道路運送法の許可をどちらで取るからによります。
> 患者限定タクシー免許なら2種免許が必要です。
> NPOむけの運営協議会設置の方式ならば1種免許でかまいません。

問題なく有償で走っているケア付き(介護付き)車は、
地域生活支援事業で、障害も乗れますね。



[2049] Re:[2048] ケア輸送は2種免? 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/03(Sat) 21:01

> 介護保険事業者のケア輸送車運転手も2種免必須でしょうか?
> 障害の方を地域生活支援事業で、介護保険事業者のケア輸送車にお願いしたく思います。

介護保険事業者かどうかは関係ありません。道路運送法の許可をどちらで取るからによります。
患者限定タクシー免許なら2種免許が必要です。
NPOむけの運営協議会設置の方式ならば1種免許でかまいません。


[2048] ケア輸送は2種免? 投稿者:素浪人 投稿日:2007/03/03(Sat) 17:57

お世話になっております。

便乗して質問させてください。

介護保険事業者のケア輸送車運転手も2種免必須でしょうか?
障害の方を地域生活支援事業で、介護保険事業者のケア輸送車にお願いしたく思います。


[2047] Re:[2046] 無題 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/03(Sat) 12:10

> 次の主管会議などの日程は決まってますか

3/7です


[2046] 無題 投稿者:hiro 投稿日:2007/03/02(Fri) 22:08

次の主管会議などの日程は決まってますか


[2045] Re:[2044] 行動援護は道路運送法第?条 投稿者:事務局 投稿日:2007/03/02(Fri) 18:41

> 福祉法人にて行動援護の指定もとっており、事業所としては以前に80条の運送許可などもクリアしています。自治体からの移動支援の受託も行っていますが、18年9月29日の事務連絡では私たちのような事業所ではいったい何条による運送許可となるのでしょうか?あらたに許可をとりなさなければならないようなことになるのでしょうか?

 行動援護が道路運送法の何条かというリンクはありません。地域生活支援事業の移動支援であろうが、重度訪問介護であろうが、制度外の自費サービスであろうが、関係ありません。
 患者限定タクシーで道路運送法上の許可を取ることもできますし、非営利団体向けの運営協議会設置形の許可を取ることも可能です。
 後段の質問については、許可の更新事務など細かいことは専門外ですので、今の許可を取った担当の部署にお問い合わせください。


[2044] 行動援護は道路運送法第?条 投稿者:mikuni 投稿日:2007/03/02(Fri) 18:24

福祉法人にて行動援護の指定もとっており、事業所としては以前に80条の運送許可などもクリアしています。自治体からの移動支援の受託も行っていますが、18年9月29日の事務連絡では私たちのような事業所ではいったい何条による運送許可となるのでしょうか?あらたに許可をとりなさなければならないようなことになるのでしょうか?


[2043] Re:[2042] [2041] 利用者負担軽減について 投稿者:hiro 投稿日:2007/02/27(Tue) 21:32

> > 利用者さんより電話があり区役所で負担金の軽減は2年後にはもとに戻るかもと言われたそうです。2年間の期限付きですか?それとも2年後にまた負担金が見直しされると言うことでしょうか?
>
> そうです。
> 今回の自民党による緊急対策は、2年間の措置です。
しかし2年後にまた4倍にするということになるとまた抵抗があるとおもうのでいくら与党もそれはやりにくいんじゃないですかね


[2042] Re:[2041] 利用者負担軽減について 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/27(Tue) 17:17

> 利用者さんより電話があり区役所で負担金の軽減は2年後にはもとに戻るかもと言われたそうです。2年間の期限付きですか?それとも2年後にまた負担金が見直しされると言うことでしょうか?

そうです。
今回の自民党による緊急対策は、2年間の措置です。



[2041] 利用者負担軽減について 投稿者:ナルト 投稿日:2007/02/27(Tue) 17:10

利用者さんより電話があり区役所で負担金の軽減は2年後にはもとに戻るかもと言われたそうです。2年間の期限付きですか?それとも2年後にまた負担金が見直しされると言うことでしょうか?


[2040] Re:[2039] ご回答有り難うございました。 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/24(Sat) 17:53

> 先日問い合わせいたしました訪問介護に日中の下記訪問介護を追加した場合も居宅介護と判断して宣いのでしょうか?】
> 例1、
>  12:00〜13:00 訪問介護(昼食介助・移動介助・口腔清              拭)
>  15:00〜16:00 訪問介護(入浴介助)
>
> 例2、
>  13:00〜14:30 訪問介助(入浴介助)

いずれも身体介護のみの短時間サービスですので、居宅介護の支給決定をしなくてはなりません。


[2039] ご回答有り難うございました。 投稿者:恵光会 投稿日:2007/02/24(Sat) 17:25

 昨日の質問に対するご回答誠に有り難うございました。
お忙しいところ申し訳ございませんが、他の2例についてのご意見をお聞きしたいのですが。宜しくお願い致します。
 【日中の生活介護を利用せず先日問い合わせいたしました  訪問介護に日中の下記訪問介護を追加した場合も居宅介  護と判断して宣いのでしょうか?】
例1、
 12:00〜13:00 訪問介護(昼食介助・移動介助・口腔清              拭)
 15:00〜16:00 訪問介護(入浴介助)

例2、
 13:00〜14:30 訪問介助(入浴介助)




 


[2038] Re:[2035] 「行動援護」サービスについて 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/23(Fri) 20:32

> 利用者さんが「行動援護」の支給を受けられることになりました。
> 実は、2時間の行動サービスの途中でヘルパーが交代する場合がどうしても出てきてしまうことに

ヘルパーが何人交代しようが関係ありません。あくまで事業所と利用者のの契約ですので、たとえば、2時間のサービスを3人リレーで行っても1つのサービスです。3番の表現は少し間違っています。

なお、当会は行動援護は使い物にならないので、この制度自体に反対ですので、各自治体の行動援護のローカルルール情報には詳しくありませんが、若手青年さんの市の解釈が普通だと思います。


[2037] Re:[2036] 重度訪問介護について。 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/23(Fri) 20:16

> 下記のような訪問介護の派遣形態の場合重度訪問介護、居宅介護どちらと判断したらよろしいでしょうか。
>  例として「区分6肢体不自由あり」の方が、本人の希望によりご家族の協力の下一人暮らしをされた場合。
>  午前7:00〜8:00 訪問介護(起居動作・排泄介助・移動介助)朝食については配食にて家族が介助に来る。
>  午後18:00〜19:00 訪問介護(夕食介助・移動介助・口腔清拭)
>  午後21:00〜21:30 訪問介護(排泄誘導・着替え介助)
>  午後23:30〜00:00 訪問介護(体位変換・排泄誘導)
>  午後2:00〜2:30  訪問介護(体位変換・排泄誘導)
>  午後4:30〜5:00  訪問介護(体位変換・排泄誘導)


明らかに身体介護などの居宅介護で支給決定しないといけない事例です。なお、2月16日にこの件に関する事務連絡が出ています。


[2036] 重度訪問介護について。 投稿者:恵光会 投稿日:2007/02/23(Fri) 18:16

下記のような訪問介護の派遣形態の場合重度訪問介護、居宅介護どちらと判断したらよろしいでしょうか。
 例として「区分6肢体不自由あり」の方が、本人の希望によりご家族の協力の下一人暮らしをされた場合。
 午前7:00〜8:00 訪問介護(起居動作・排泄介助・移動               介助)朝食については配食
               にてかぞくが介助に来る。
 午後18:00〜19:00 訪問介護(夕食介助・移動介助・口                腔清拭)
 午後21:00〜21:30 訪問介護(排泄誘導・着替え介助)
 午後23:30〜00:00 訪問介護(体位変換・排泄誘導)
 午後2:00〜2:30  訪問介護(体位変換・排泄誘導)
 午後4:30〜5:00  訪問介護(体位変換・排泄誘導)


[2035] 「行動援護」サービスについて 投稿者:苦手青年 投稿日:2007/02/23(Fri) 17:50

いつも参考にさせていただいています。
大変助かっています。ありがとうございます。
初めて質問させていただきます。

利用者さんが「行動援護」の支給を受けられることになりました。
当方事業所としては、「行動援護」サービスは、初めてとなります。

ところが説明書やネットを色々と当たってみたものの、「行動援護」
サービスに関する記述・説明がなかなか見あたりません。
「行動援護」サービスは、1日に1回限り、5時間までしか使えない
ということは何とか分かったのですが、実は、2時間の行動サービス
の途中でヘルパーが交代する場合がどうしても出てきてしまうことに
なりました。

そこで、所管の市役所担当部署に問い合わせたところ、
 @1日に1回限り、5時間までが基本
 A1日に5時間を超える行動援護サービスをしてもかまわないが、
  その場合も「行動援護4.5以上」のコードを使うので、5時間を
  超える部分の支給はない
 B事情があるならば、1つの行動援護サービスの中でヘルパーが交代
  してもかまわない。つまり、同日中に2回の行動援護サービスを
  行っても、それが連続していれば、一つのサービスとみなす。
 Cまた、Bの2つのサービスが連続していなくても、間隔が2時間
  以内であれば、一つのサービスとみなし、合算して請求しても
  構わない。
 Dただし、同日中に3回以上に分かれる場合はダメ

との回答でした。
当方の所在市の担当部署は少し頼りなく、自立支援法について
以前にも解釈の間違いがありましたので、念のためにお尋ねしたく
思います。上記A〜Dの解釈で間違いないでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



[2034] Re:[2033] 「障害福祉サービス利用者負担額証明書」 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/22(Thu) 22:58

税務署ごとに微妙に方針が違うので、管轄の税務署に細かく聞いてみてください。



[2033] 「障害福祉サービス利用者負担額証明書」 投稿者:ある利用者+ 投稿日:2007/02/22(Thu) 18:28

お世話になります。

確定申告の医療費控除についてお聞きします。

ここのHPでもみましたが、
私は重度訪問介護と身体介護を利用して
毎月上限37,200円の自己負担額を
払っています。でも、領収書には、サービス(重度訪問と身体介護)毎に
明細は記載されてなかったので、事業所に「障害福祉サービス利用者負担額証明書」
の発行を求めたところ『医療の連携によるヘルパー利用』ということで
発行することは難しいといわれました。

確かに、証明書には「主治医または、協力医療機関」の欄があります。

たとえば、区分認定の審査の時の書類の中に、「主治医または、協力医療機関」を記入しましたが、
それではいけないのでしょうか?


[2032] Re:[2030] 居宅を重度へと変えるお役所 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/22(Thu) 18:02

> サービスとサービスの間隔が2時間以上空いてないと居宅介護は受けられないのでしょうか?

そんなことはありません。ただ、原則として2時間の間隔をあけることになっています。必要性があるなら、重度訪問介護を進めるのではなく、原則以外ということで認めればいいだけです。その場合は前後のサービスを合算して請求します。


> 上記を理由に2時間の身体介護と30分の身体介護など短時間で複数回利用していた居宅介護を重度訪問介護へと変えられました。



[2031] Re:[2029] 質問 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/22(Thu) 18:00


> 2 世帯分離した場合新たに支払いが発生するものってなんですか(国民保険料など)

所得税の障害者控除を使わないことが必要になり、その分税金が上がります。


[2030] 居宅を重度へと変えるお役所 投稿者:なーおー 投稿日:2007/02/22(Thu) 11:42

はじめまして。いつもこちらのサイトを参考にさせていただいてます。

質問です。
サービスとサービスの間隔が2時間以上空いてないと居宅介護は受けられないのでしょうか?

上記を理由に2時間の身体介護と30分の身体介護など短時間で複数回利用していた居宅介護を重度訪問介護へと変えられました。


[2029] 質問 投稿者:hiro 投稿日:2007/02/20(Tue) 22:22

質問です
1 上限管理の方法をおさらいしたいので教えてください
今度の改正で上限越すので
2 世帯分離した場合新たに支払いが発生するものってなんですか(国民保険料など)
よろしくおねがいします


[2028] Re:[2027] [2026] 外出介護(身体あり)も医療費控除できますか? 投稿者:にゃ 投稿日:2007/02/19(Mon) 23:33

> > では「外出介護(身体あり)」の方は、どうなのでしょうか?
>
> 国税通知に記載のとおりです。掲載されていないものは対象外です。
>
> (ただし、外出介護を通院にだけ使ってる場合などは、個別に税務署に説明して交渉すれば、認められる可能性は0ではありません。
> 国税は各地の現場の税務署に権限があるので、個々人ごとに確実な証明手段があれば、ありえる話です)


なるほど、そうですか。
ありがとうございます!



[2027] Re:[2026] 外出介護(身体あり)も医療費控除できますか? 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/19(Mon) 02:45

> ヘルパー派遣を受けて支払った自己負担金の
> 「医療費控除」について、もう少し教えてください。
> 18年4月分から9月分までの「日常生活支援」で
> 自己負担した金額の50パーセントが、医療費控除の
> 対象額になる・・・ということは、わかりました。
>
> では「外出介護(身体あり)」の方は、どうなのでしょうか?

対象外です。
国税通知に記載のとおりです。掲載されていないものは対象外です。

(ただし、外出介護を通院にだけ使ってる場合などは、個別に税務署に説明して交渉すれば、認められる可能性は0ではありません。
国税は各地の現場の税務署に権限があるので、個々人ごとに確実な証明手段があれば、ありえる話です)


[2025] Re:[2024] 医療費控除はどこまで。 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/17(Sat) 11:36

> 重度重複障害の方で、家族介護を受けている方なのですが、自主事業としてケアを派遣しております。この方の自主事業分は、医療費控除の対象となるのですか。

なりません。

>また、参考までに居宅介護の身体介護部分は医療費控除の対象として考えてもよろしいのでしょうか。

そのとおりです。1月号をご覧ください。


[2024] 医療費控除はどこまで。 投稿者:TAKU 投稿日:2007/02/17(Sat) 10:18

すみません。自立支援法の関連の質問ではないのですが、教えていただければと思い、メールいたします。重度重複障害の方で、家族介護を受けている方なのですが、自主事業としてケアを派遣しております。この方の自主事業分は、医療費控除の対象となるのですか。また、参考までに居宅介護の身体介護部分は医療費控除の対象として考えてもよろしいのでしょうか。


[2023] Re:[2022] 自治体独自請求システム 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/14(Wed) 09:58

> 一言で言うと「5年以上前のコンピューター」といった作業です。国は請求方法を独自のシステムでの提出に制限する事は認めているのでしょうか?

請求方法は市町村の自由です。予算がない中で職員が自作したんでしょう。10月には国保連請求に変わりますので、ソフトも変わります。



[2022] 自治体独自請求システム 投稿者:請求 投稿日:2007/02/13(Tue) 22:00

こんな質問させていただいていいのかわかりませんが非常に困っております。
私(事業者)たちの自治体ではアクセスで製作された非常に使いにくい請求システムで起こしたバッチと紙の請求書の提出で請求する事になっております。市は「事業所の円滑な事務処理の為に提供させていただいている・・・」との事ですが正直こちらから見て入力するのも事務作業の段階でも非常に手間です、一言で言うと「5年以上前のコンピューター」といった作業です。国は請求方法を独自のシステムでの提出に制限する事は認めているのでしょうか?


[2021] Re:[2020] 通院介助は庇の下まで? 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/13(Tue) 09:06

>  ここの「解説」を見せても、黙殺です。厚生労働省には民間人から直接電話できないのでしょうか。

可能です。あまりにもひどい自治体の情報はどんどん入れてください。次回の改正で、そういう悪質な自治体が好き勝手ができないように改正される可能性があります。
厚生省と情報交換を行っている障害者団体にも具体的な自治体名や細かい状況の情報を下さると助かります。

>何処の誰に掛けたらいいのでしょうか?

ヘルパー制度の所管は障害福祉課訪問サービス係です。どのような話でも、担当部署がわからない場合、代表電話で大まかに簡潔に内容を言えば、担当部署につないでもらえます。厚生労働省代表電話は03-5253-1111


[2020] 通院介助は庇の下まで? 投稿者:ひな 投稿日:2007/02/12(Mon) 13:02

重度訪問介護の方の時間数について区にご指導頂いてます。
 区の方から、重度訪問の通院も、居宅の通院と同じで、院内は算定しないとの事。病院がするべきことだそうです。病院の方がこの方を一目見て介護が出来るのかと、不思議に思います。
 「見守り」も、洗濯とか食事作りとか何かしながらでないと認められません。その為に1時間ずつのサービスになりつつあります。
 ここの「解説」を見せても、黙殺です。厚生労働省には民間人から直接電話できないのでしょうか。何処の誰に掛けたらいいのでしょうか?


[2019] Re:[2016] 重度訪問介護サービス提供実績記録表の移動の書き方 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/07(Wed) 21:20

2つ質問をいただいたので1つにまとめます

> 重度訪問介護の移動加算は、1日1事業所あたり「4時間未満」までなのは既知ですが、
> 提供実績記録表に書くときの、移動加算の正しい記入の仕方を教えてください。
>
> 実際移動を行った算定時間が7時間の時、
> 「算定時間数」「時 間」 に 「7」と記入
> そして、なおかつ
> 「算定時間数」「移 動」 に 「4」と記入
>
> という記入であってますか?
>
> 「算定時間数」「移 動」 に 「7」と記入
> だけでは、間違いですか?


どちらでもかまいません。
ただし、7と書くと、たくさん外出する方は、月の後半で移動加算が足りなくなります。(移動加算時間がなくなると、事業所から外出拒否される可能性が出る)。
 逆に月10時間しか加算がついていない場合で、月10日以上の外出をする場合は、事業所と合意していれば、毎日の外出ごとに移動加算は1時間のみの記載でもかまいません。
(その場合は「算定時間数」「移 動」 に 「1」と記入)


[2016] 重度訪問介護サービス提供実績記録表の移動の書き方 投稿者:素浪人 投稿日:2007/02/07(Wed) 13:32

お世話になっております。

重度訪問介護の移動加算は、1日1事業所あたり「4時間未満」までなのは既知ですが、
提供実績記録表に書くときの、移動加算の正しい記入の仕方を教えてください。

実際移動を行った算定時間が7時間の時、
「算定時間数」「時 間」 に 「7」と記入
そして、なおかつ
「算定時間数」「移 動」 に 「4」と記入

という記入であってますか?

「算定時間数」「移 動」 に 「7」と記入
だけでは、間違いですか?



[2015] 許せませんな 投稿者:れいな 投稿日:2007/02/06(Tue) 23:57

柳沢コウセイロウロウドウダイジンの心無い発言には本当に憤りを感じます。二人以上子供が産めない女は、または産もうとしない女は健全な人間ではないというような発言。わたしたち子供をうむことがまだまだ少ない女性障害者は、彼にとっては壊れたガラクタなのでしょう。
こんなヤツに福祉の頂点にのさばってほしくない!


[2014] Re:[2013] [1985] [1984] 研修加算 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/06(Tue) 17:48

> お世話になってます。
>
> > > 「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」
> >  2人体制で行う現場の実習以外にも、夜間の介護体制の構築や吸引を習うための外部講師の謝礼金などさまざまな目的で使えることになりました。
>
> これは新しく利用者に入るヘルパーが、介護に慣れた既に入っているヘルパーに同行して現場実習に入る、同行訪問のときは適用になりますか?

対象になります。
なお、都道府県に基金が作られそこから助成されます。窓口は都道府県ですが、申請方法など事務の詳細は未定です。財源は国100%です。


[2013] Re:[1985] [1984] 研修加算 投稿者:素浪人 投稿日:2007/02/06(Tue) 16:13

お世話になってます。

> > 「重度訪問介護事業所には2人体制で介護方法を教える費用補助する研修加算などが新設されます」
> >
> > 上記について詳細がわかりましたら教えてください。
> > 重度訪問介護研修事業者に加算されるのですよね?
>
>  違います。重度訪問介護を行うヘルパー事業所に対する助成です。1事業所100万円上限です。
>  2人体制で行う現場の実習以外にも、夜間の介護体制の構築や吸引を習うための外部講師の謝礼金などさまざまな目的で使えることになりました。
>  追ってお知らせします。

これは新しく利用者に入るヘルパーが、介護に慣れた既に入っているヘルパーに同行して現場実習に入る、同行訪問のときは適用になりますか?


[2012] Re:[2009] [2006] [2005] 事業所からのメール 投稿者:素浪人 投稿日:2007/02/06(Tue) 06:27

> > そのとおり、間違っています。
> > 重度訪問介護は、家の中でも外でもどちらでも使える制度です。
>
> 素早い御回答ありがとうございます。
> ご見解の根拠になる文書があればお教えいただけないでしょうか?

こんにちわ。素浪人です。
児童の件、割とあっさり解決できました。ありがとうございました。
で、今、掲示板を見まして、僕の交渉法が参考になればと思いメールしています。
それは以下の一言です。

「地域生活支援事業以外の国税を使うサービスは国の福祉政策です。
 支給量が市町村ごと違うのは解りますが、国ができると定めている「内容」のサービスができないとしてしまうことは、間違いになりますので
 「内容」がわからない時はいつでも気軽に厚生省へ聞いて理解していってください。」

これで重訪移動加算無し外出も、解決しました。


[2011] Re:[2009] [2006] [2005] 事業所からのメール 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/05(Mon) 16:13

> > そのとおり、間違っています。
> > 重度訪問介護は、家の中でも外でもどちらでも使える制度です。
>
> 素早い御回答ありがとうございます。
> ご見解の根拠になる文書があればお教えいただけないでしょうか?

法律・省令・解釈通知の全部です。
居宅介護と重度訪問介護のかきぶりを比べてみてください。重度訪問介護には外出も入っています。
ただしこれは誰でも知っていることです。
逆に外出と居宅を別々に分離して運用するようにとはどこにも書かれていません。文書上の根拠はこれだけです。
市から国に直接電話で聞いてもらうのがいいでしょう。


[2010] 就労継続支援B 投稿者:質問 投稿日:2007/02/05(Mon) 12:07

就労継続支援B型の利用対象者について教えてください。利用者の範囲が養護学校卒業後すぐでも良いのでしょうか?(最近の資料にもそのようなことは書いてないようですが)。就労継続支援Bは養護学校卒業後、すぐには利用できないと聞いていました。自立訓練や就労移行支援などに挑戦してもなかなかすぐに就労できない人へのサービスという位置づけでしたが、市町村が認めればよいということを聞きました。まあすべて市町村がよければ・・・なんでしょうが。ご存知の情報があれば教えてください。


[2009] Re:[2006] [2005] 事業所からのメール 投稿者:JUNTA 投稿日:2007/02/04(Sun) 20:55

> そのとおり、間違っています。
> 重度訪問介護は、家の中でも外でもどちらでも使える制度です。

素早い御回答ありがとうございます。
ご見解の根拠になる文書があればお教えいただけないでしょうか?


[2008] ありがとうございました 投稿者:しーん 投稿日:2007/02/03(Sat) 23:16

事務局様

重度障害者包括支援について、大変よくわかりました。

ありがとうございました。


[2007] Re:[2002] 重度訪問介護計画? 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/03(Sat) 21:38

> 10月31日通知で事業所が重度訪問介護計画を作成すると記載されていますが、この重度訪問介護計画とは何でしょう?

従来からある、介護計画書のことです。
何も新しいことは書かれていませんし、改正もされていません。
支援費制度やそれ以前の措置制度のころの通知もご覧ください。


[2006] Re:[2005] 事業所からのメール 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/03(Sat) 21:35

> 京都市の QendA 資料より
> Q  重度訪問介護の移動中介護を予定していた時間数を利用して居宅内での介護を行うことが出来るのか?
>
> A 移動中介護については、支給量の内数として決定するめ、その支給決定時間数を居宅内介護に当てる場合、居宅内介護の利用時間数が支給量を超える結果となり、適切な支給量の管理が出来なくなることから、このような利用方法は認められません。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> (事業所からのメールは以上)
>
> これ、厚労省で認められてますよね?京都市本庁が間違えてますよ
> ね?


そのとおり、間違っています。
重度訪問介護は、家の中でも外でもどちらでも使える制度です。


[2005] 事業所からのメール 投稿者:JUNTA 投稿日:2007/02/03(Sat) 21:32

(事業所からのメール)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>> 11月は上限管理までの日が無く勝手に変えさせて頂いたのですが、重度訪問介護の居宅内の時間を重度訪問介護の移動の時間に変えることは出来ないと思います。

> 「全国障害者介護情報」の制度係の方に電話で問い合わせたところ、重度訪問介護の基本時間(居宅内部分)と移動加算時間の付け替えは問題なく、極端な例で言えば、重度訪問211hを全部居宅内で使って差し支えないとのことです。「不審なら、厚労省に直接確認すればよい」とまで言われました。


お返事が大変遅くなりまして申し訳ありません。
上記のお返事に対しまして、京都市に尋ねたところ、次のような回答でした。


京都市の QendA 資料より
Q  重度訪問介護の移動中介護を予定していた時間数を利用して居宅内での介護を行うことが出来るのか?

A 移動中介護については、支給量の内数として決定するめ、その支給決定時間数を居宅内介護に当てる場合、居宅内介護の利用時間数が支給量を超える結果となり、適切な支給量の管理が出来なくなることから、このような利用方法は認められません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(事業所からのメールは以上)

これ、厚労省で認められてますよね?京都市本庁が間違えてますよ
ね?

==================================================
(介護制度情報注:京都独自の制度方言がありましたので見ている方にわかりやすいように投稿内容を編集しました)


[2002] 重度訪問介護計画? 投稿者: 投稿日:2007/02/03(Sat) 14:24

10月31日通知で事業所が重度訪問介護計画を作成すると記載されていますが、この重度訪問介護計画とは何でしょう?
市町村が支給決定した重度訪問介護の時間に、具体的にどのようなサービスを行うかについての計画でしょうか?

事前に計画を作るのであれば、利用時のニーズに応じた柔軟な利用の妨げにはならないでしょうか?

事業所が作成するという部分も気になります


[2001] Re:[1999] 重度障害者等包括支援とは・・・ 投稿者:事務局 投稿日:2007/02/02(Fri) 10:17

>  現在、重度障害者の方のヘルパーをやっている者です。
> 実は、重度訪問介護というものがある一方で、重度障害者等包括支援というものがあるのに気づきました・・・
>  いろいろ自分でも調べてみたのですが、なぜ重度障害者等包括支援というものができたのかよく理解できません。
>  具体的に、この重度障害者等包括支援はどのように使われているのでしょうか?

 この制度は自立支援法の制度検討段階初期では、施設入所のように一定金額で24時間の介護を提供するという考えの制度であったため、障害者団体からは全面反対にあいました。しかも、最終段階で、財務から十分な金額を確保できなかったため、重度訪問介護とほぼ同じ形(一定金額でパッケージ介護ではなく、個々人の状況により支給量が変わる。ただし支給決定が4時間単位)に変わりました。
 このため、全身性の場合、人工呼吸器利用者は、重度訪問介護介護のような安い単価ではどの事業所もやっていけないのに、それとほぼ同じ単価の重度包括でやっていける事業所はないと思われます。(身体介護等で行っていくべきです)。
 現在は、重度知的障害者の重度包括利用の事例は聞いていますが、全身性障害の利用事例は聞いていません。

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